1962-02-08 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○小幡政府委員 先ほども原則的に長官から申し上げました通り、人命につきましては、新しい自衛隊になりましてから非常に注意いたしまして、特に人命につきましては、脱出訓練等もやっております。
○小幡政府委員 先ほども原則的に長官から申し上げました通り、人命につきましては、新しい自衛隊になりましてから非常に注意いたしまして、特に人命につきましては、脱出訓練等もやっております。
今度のこの鉱山保安法などの場合も、何かもっぱら鉱業権者の責任なんだ、結局はそういうところに行ってしまっっておるようですが、そういうことでどうも一般国民から見て、先ほど申した通り人命救助なり死体収容ということについて、国の責任というものは一体どこまで今の法制上やっておるのかどうもよく理解ができないのです。
従って、まことにかわいそうで、救い出してくることができなかったけれども、仰せの通り人命とかえるわけには参りません。そこで、これは何とかしてこの犬の霊を慰めると申しますか、とにかく、何とか方法をとりたいというので、今私の役所でいろいろ計画を立てております。いずれは形の上に表わして、皆さんにも御報告することが日ならずしてできると思います。
今御指摘になりました部隊内の教育が行き過ぎやしないかというような点については、これまでずっと内閣委員会その他においても申し上げました通り、人命の尊重というような点については、いろいろ幹部の会同において注意を与えておりますのみならず、これまでの訓練についてもさらに検訂をし、そうした点であるいは行き過ぎがあるとか、少くとも世間の誤解を招くというようなことのないように留意いたしまして、その点は十二分に各幹部職員
これに対しては、お話の通り人命に関することでもあり、人道問題でもありますから、この問題は特に重要視しなければなりません。そこでわが方といたしましては、そういう事件の起るたびごとに韓国に対して厳重な抗議をし、抗議だけではなくすぐ、釈放するように、また不法なことに対しては賠償もしてもらわなければならぬということで、厳重に申し込んでおるのでございます。
程度ならば私はわかると思いますけれども、問題は協力するということを幾ら善意に考えましてもその協力の結果には原爆の実験、水爆の実験ということがありましてこれに協力するということでございますので、言い換えましたならば必然的に予想されるものはその附近に接近した場合の漁船に乗組んでおる漁民、即ち日本に国籍を有する日本人の何名かを放射能症状という長い間の患者に陥れるという虞れがある、又今度の実際にありまする通り人命
大体今お話の通り人命には問題はなかつたように聞いております。それらの点につきまして、只今のお話のように、国鉄の持つております連絡船の構造等が問題になるのではないかというような点は、私ども検討いたしたい題目の一つでございます。
○前田政府委員 現在の保安庁法におきまして、先ほど申しました通り、人命財産の保護ということが、われわれの任務としてできるようになつておりますから、行動を起すことはできるわけです。
しかしながらこの李ライン問題につきまして、過日来衆議院、参議院の水産委員会でいろいろお話がありまして、私はその都度御答弁申し上げさせていただいたのでありますが、現在の段階におきましては、海上保安庁及び水産庁に保護されておる段階でありまして、私たちの保安庁の警備隊というのは、法律に明記してあります通り、人命財産を保護しますために必要があるときに、特に行動を起す部隊になつておるのであります。
従いまして私たちの保安庁の警備隊というものは、先ほど申しました通り、人命、財産の救助について、海上保安庁あるいは水産庁等において不十分であり、特に必要であるということが認められた場合にお いて、初めて行動を起すのであります。現在のところは、海上保安庁、水産庁の保護によつてやつておられる段階だと思う次第であります。
従いまして保安庁法に明記せられております通り、人命財産の保護に特に必要であるというふうに総理大臣が認証された場合におきましては、保安庁も今後出動することがあり得ると思いますが、併しながら我々といたしましては、成るべく平和的な交渉によつて解決されることを期待しております。
「御承知の通り、人命安全に関する国際条約は申すまでもなく「国際航海に従事する船舶」と書いてある。従いまして本件で問題になつております米国から譲り受けます船舶は、国際航海に従事するものではないのでありますから、この条約の適用は受けないとわれわれは考えている次第であります。」下田条約局長も同じように答えておる。
御承知の通り、人命安全に関する国際条約は申すまでもなく国際航海に従事する船舶と書いてあります。従いまして、本件で問題になつております米国から借り受ける船舶は、国際航路に従事するものではないのでありますから、この条約の適用は受けないとわれわれは考えておる次第であります。」こう言つておる。すなわち国際航海に従事する船舶のみに、この条約が適用があるという解釈であります。ところがきようはどうですか。
御承知の通り、人命安全に関する国際条約は申すまでもなく「国際航海に従事する船舶」と書いてある。従いまして本件で問題になつております米国から値り受けます船舶は、国際航海に従事するものではないのでありますから、この条約の適用は受けないとわれわれは考えている次第であります。
○松平政府委員 これは條約にございます通り、人命の安全を確保するための船舶の設備、構造、それから船舶が危険に瀕しました場合、乗つておる者が安全に脱出できるような設備、それから危険を通報することができる無線電信の設備、そういうようなものを規定してございます。
交通業務は御承知の通り人命、財産に直接至大の関係があるものでありまして、一旦事故が発生した場合には重大なる結果を惹起することは御承知の通りであります。従いまして交通の業務につきましては安全の確保ということから、その用具の整備ということが重大な問題であることはこれまた申し上げるまでもないのであります。
○有田委員 ただいま藥務課長からの御説明で、大體了承したのでありますが、一月から五月までの間に二億圓の藥品ができておつて、それか七千萬圓より配給されていないという事實は、藥品は御存じの通り人命にかかわるものであります。從つて厚生御當局の御努力が足りないために、多數の人命を損つているという點を考え合わされまして、將來とも十分に御注意願いたいと思うのであります。