○倉成委員 ただいま、外務、文部両大臣からきわめて適切なお答えがございましたので、海外移住の問題については一応終わりたいと思いますが、この際、事業団の発足にあたって、外務大臣が申された通り、人事を徹底的に刷新をする、また、これから先の運営について、従来の海外移住をはばんでおったものが官庁の無用の干渉であったということに思いをいたされまして、大綱はきめるけれども、つまらない干渉や何かはしないで、自主的
それは皆さんがいつでも言っておられる通り、人事院は五月一日からの昇給を勧告したけれども、諸般の情勢、いろいろなものを比べてみる場合には、やむを得ず十月一日に施行しなければならないというより高い立場から考えなければならないことは当然あるわけでありまして、私たちは、そういう意味で今年度の答申の線を守りながら、明年度以後において行なわれるものに対して、一部政策減税に振りかえて調整をとったというにすぎないわけであります
それは小山さん御存じの通り、人事院の勧告が出たわけですね。そうして国家公務員については七・一から最終的に七・九のベース・アップをやることになったわけです。この国家公務員におけるベース・アップは、国立病院におけるベース・アップを必然化するわけです。そのことは、あなたの所管の健康保険なり、あるいは社会局所管の日赤病院というようなところの公的医療機関のベース・アップを促すことは必然です。
○神田政府委員 仰せの通り、人事院は確信を持ってこれはやっております。ただ、最終的決定は、これは国会が決定することでありまして、これについては、やはりそれに従うのがわれわれとしては当然じゃないかと思っております。
それからまた一応合理的だと私どもも考えないわけではないのでありますが、現行制度の建前といたしましては、御承知の通り人事訴訟手続法におきましても、検察官が各種の人事訴訟に関与する場合がございます。
○入江政府委員 確かにお話の通り、人事院は、公務員の労働基本権を制限されております代償として、公務員の福祉を保護するために設置されております。その一つの作用といたしまして、適正な給与を人事院は勧告する義務があります。
○島村政府委員 ただいまも申し上げました通り、人事院に対しまして、りっぱな委員会でも作った暁には、そこを通った者は昇給、昇格というようなことが認められるようにということを、今後強く交渉いたしますと同時に、そういうような議論だけでなくて、現実にサンプルとしてでも委員会を作って、そこで実際に格づけの審査も実行いたしたいと考えております。
なお、後段におきまして評議員のお話が出ましたが、御指摘のような御心配もあるいはあるかと思いますが、いずれにいたしましてもさっき申しました通り人事全般につきまして、どこまでも一党一派にとらわれぬように、公正にこの北方協会の本来の目的の運営ができるように、われわれはどこまでもさように努めて参る所存であります。
○説明員(入江誠一郎君) ただいまお尋ねの問題につきましては、前総裁並びに私の方からたびたび申し上げました通り、人事院の勧告が五月実施をお願いいたしましたのに対しまして、十月になりましたことにつきまして、遺憾に思っております。しかしながら、現在の段階におきましては、国会において決定されたことでございますので、人事院といたしましてはやむを得ないと思っております。
しかるに今回提出しようとしておる特別会計補正予算につきましては、御承知の通り、人事院勧告に基づいてベース・アップを国鉄においてやることになりまして、その所要額が約二百億近いものになるわけであります。
いずれにしましても、公務員の給与の改善は、御案内の通り人事院の勧告を待って行なう慣例でもございます。そういう関係もむろんございますが、方向としては、今申し上げたような考えで努力したいと思っております。
○荒木国務大臣 先刻申し上げました通り、人事院の御共鳴を期待しているわけでございます。三年間あらゆる努力をいたしたいと思っております。
ただいま御存じの通り、人事院としては、標準生計費で独身男子の高校卒の初任給に結びつけているのでございますけれども、それ以外にも、二人家族、三人家族を俸給表のどこに結びつけるかということを考えます場合に、御存じのように、二人家族といいましても範囲が非常に広うございまして、年取った二人家族もあり、また、若い人もありというふうになります。
しかしながら、ただいまも仰せの通り、人事院の判定もあったという厳然たる事実もあるのでございますから、予算の実行の上におきまして、何かこれを一つ増額する道を講じてみたいと、経費のやりくりがつくかつかぬか等も、研究の余地があろうかと思いますので、事務当局では、大蔵省との協議を始めかかっておるような次第でございます。
御承知の通り、人事院の勧告に基づいて給与の改訂をする建前になっておりますから、人事院の方にも政府側としても働きかけて、極力すみやかにもっと待遇をよくするという努力をすべきものだと心得ます。
特別職の給与は、御承知の通り、人事院勧告の直接の対象ではございませんが、従来から特別職と一般職とにつきましては、バランスを考慮して定められてきております。従いまして、今回も一般職につきまして、人事院がそれぞれの職務と責任に応じてそれぞれの給与の変革を勧告いたしましたので、その趣旨を受けまして、特別職の給与の変革もきまった次第であります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を改めまして、次の通り、人事院勧告の実施をはかることといたしました。 すなわち、第一に、全俸給表の全等級を通じまして、人事院勧告通り、俸給月額を現行俸給月額のおおむね一〇%ないし三〇%程度引き上げた額とし、昇給に必要とされる期間を原則として十二月とすることといたしました。
御承知の通り、人事院勧告が一二・四%で出まして、政府はこれを完全には尊重しておりませんが、とにかく十月一日から実施すると、こういうことで補正予算措置をとっておりますが、それに関連をして公企体職員ですね、郵政職員の場合ですが、なるほど人事院勧告が出る当時は、八日三十円程度の仲裁裁定による引き上げがございましたので、比較をすれば多少公企体職員の方がいいというような人事院勧告の趣旨になっておるわけでありますが