1947-12-08 第1回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号
この通り事實の食い違つたものを基礎として、いやしくも衆議院議員の懲罰をやるということが、一體どこから出てきたか。そういう意見ができるだろうかということを、私は非常に了解に苦しむのであります。しかも、この程度でよいというのは、この程度でどこがよいか。われわれ議員がみな認めておるというけれども、そう言う人は認めておるかもしらぬが、われわれは絶對に認めておらない。
この通り事實の食い違つたものを基礎として、いやしくも衆議院議員の懲罰をやるということが、一體どこから出てきたか。そういう意見ができるだろうかということを、私は非常に了解に苦しむのであります。しかも、この程度でよいというのは、この程度でどこがよいか。われわれ議員がみな認めておるというけれども、そう言う人は認めておるかもしらぬが、われわれは絶對に認めておらない。
御承知の通り事實を指摘して人の名譽を毀損せなければ、名譽毀損罪というものは成立しない。司法大臣御承知の通り、これを告訴する、告訴するとおつしやつたところで、名譽毀損罪のほかに告訴する方法がない、途がない、この點も釋迦に説法、法律堪能なる司法大臣に言うのではありませんが、とにかくわれわれは黨籍せひとしくいたしておりますが、最初から申しますと、世耕君が惡ければ私どもも摘發するに躊躇しない。