1951-02-28 第10回国会 参議院 農林委員会 第11号
○政府委員(藤田巖君) 食確法というのは、これは御承知の通り、事前割当を建前にいたしまして、いわゆる事前割当、それから補正とか、超過供出というような仕組でできております。従つてかようなことをやります場合に、この市町村の農業調整委員会を使う、こういうふうな構成になつている。
○政府委員(藤田巖君) 食確法というのは、これは御承知の通り、事前割当を建前にいたしまして、いわゆる事前割当、それから補正とか、超過供出というような仕組でできております。従つてかようなことをやります場合に、この市町村の農業調整委員会を使う、こういうふうな構成になつている。
従つて麦及び米についてもそれは当然いたすべきでありますが、これは御承知の通り事前割当を仮にいたしましても、三月以降においての補正なりそのほかの問題というものは、これは食確法がなくなつてしまうわけでありますから、仮にいたしましても、それは結局その尻括りのところがなくなつてしまうわけであります。
超過供出、これはまあとに角超過供出という名前になつておりますが、超過供出に対しましては、先程も一度お答えいたしました通り、事前割当というものは、一つの基準によりまして、或いは根本的に多少の不正確な点があるかも知れませんが、町村に割当ててお願いしておるわけであります。
罰則はこの條文とあとは第六條の問題だけですが、今御答弁になります通り、事前割当をやつて、そうして農村の委員会も決定された、縣も決定した、農林省もそれをのんだ、その後においてまでこれを制限することは、農民の自主性を根本的に奪い取つてしまうものであるというふうに考えられるのであります。
從つて本法第七條第四項に示してありますのは、これは條文で御承知の通り、事前割当で割当てられた供出数量を超えて、政府はどういう事情があろうとも追加供出を命ずることができない。こういうことが非常に大きな影響をもつてくるのであります。從つて麦におきましては八月に事前割当を受ける。米においては一月にいくらという早い事前割当を受けて、今年こそ一俵よけいとろうということで一生懸命努力なさる。