1963-02-21 第43回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第5号
そこでそういう意味のよりよき改善へ向かっての努力というものがなされてしかるべしとは別途思いますが、人づくりということに関連して申せば、憲法であれ、教育基本法であれ、さっき申し上げた通り、主権者たる国民の意思の現われとしての憲法、法律、諸制度に従ってすべてのことが、文部省のみならず日教組といえどもこれに従って行動すべきであるということは鉄則だ。
そこでそういう意味のよりよき改善へ向かっての努力というものがなされてしかるべしとは別途思いますが、人づくりということに関連して申せば、憲法であれ、教育基本法であれ、さっき申し上げた通り、主権者たる国民の意思の現われとしての憲法、法律、諸制度に従ってすべてのことが、文部省のみならず日教組といえどもこれに従って行動すべきであるということは鉄則だ。
○藤山国務大臣 今法制局長官が言われました通り、主権は全ベトナムに及んでおりますけれども、ただ施政権が必ずしも及んでいない地域があるということを申し上げたのでございまして、その点だけもしあれでありましたら訂正しておきます。 今日われわれといたしましては、南ベトナムを全域を代表する政府として、主権を持っている政府としてこれがサンフランシスコ条約に調印しております。
○猪俣委員 お説の通り、主権在民の国家におきましては、最後の審判は国民でありましょう。現在警職法の一部改正法律案は、まるで国論が二つに分れているというか、世論がごうごうとして反対しているというか、新聞の団体でも、あるいは学者の団体でも、みな反対を表明していることがあなたの耳に入らぬ道理はないと思う。
先にも申しました通り、主権在民、国民主権、国民は主権者である。これには根底がなくてはなりません。からっぽで主権者であるというわけではありません。その根底、その背景、うらはらになっておりますものは、言うまでもなく基本的人権の擁護であります。国民主権は、国民の基本的人権を擁護することによって保障されておるのであります。基本的人権は、主権の存在についての一つの保障であります。
これは平素の政党の政治活動が行き届いておるからでありまして、その点につきまして、私は、おっしゃる通り、主権者である国民の前に、ほんとうに国民が主権者としての判断をするのにふさわしいこたえ方を、政党が常時いたしておる。それは、何と申しましても、日本の政党の政治活動というものは、実に目ざましく進歩して参りました。
もう一つのことは、これも同じような関係でありますが、今日、先ほど申した通り、主権在民でありまして、国民共同の責任において刑法を維持していくんでありますから、犯罪者があるなら、それは私自身の問題である。国民全体の問題である。その人だけの問題でないという連帯責任の教育と申しますか、共存共栄の人生観と申しますか、そういうものがやはり国民の間に徹底してこないならば、この問題を根本的に解決できない。
今の戦後の日本の政体は、あなたの御承知の通り主権者は国民であります。天皇じゃございません。国民全体というものが私どもの御主人であります。その国民全体に向って責任を負うということは、昔は上に向って忠義をせいと言ったのが国民全体に向って忠義をしつつあるということなんです。おわかり願いたいと思います。それゆえにこの村の収入役じゃといって向うの村を害してこの村のために尽すという尽し方はいけないのです。
○国務大臣(清瀬一郎君) さっき申しました通り、主権のあるところに向って忠でございます。今の主権は国民全体にあるのであります。
そして天皇は、日本国の象徴でありそして日本国民統合の象徴であると新健憲法で位置づけられました、しかもこの地位は、御承知の通り、主権者である国民の総意に基くものというふうに規定づけられておるのであります。ところがこのような位置づけは、実はわかったようでわからない部分が相当にある。
それで新らしい憲法の特色は何かと言えば、御承知の通り主権在民、主権は国民にある。これを頭に入れてかからなければ国民に憲法の本当の精神はわかりません。それから基本的人権の保障又擁護ということが憲法と違つて非常に強力に而も詳細に生きておる。
今度の憲法は網承知の通り主権が在民に移つたのでありまして、今度栄典を授与する場合、表彰する場合に、審議会にかけて、国事として内閣総理大臣の助言と承認によつて天皇陛下がこれを授与するのであります。従つてこれは国民から国民にそれをして、ただ一つの国事として陛下が扱われるのである。すなわち主権在民です。従来天皇の名において、天皇の官吏、軍人に与えた栄典とは根本的に違うのであります。
その点はまさに先生のおつしやる通り主権の下になければならんということは当然のことであります。