1954-04-16 第19回国会 衆議院 郵政委員会 第20号 非適用者につきましては、御存じの通り一般給与法並びにこれに基く国家公務員法等の規定によつてやるというように、給与の規定並びにその体系が二本建になつておりますために、非常に給与事務というものが複雑になつておるのでありまして、この複雑になつておりますところの給与事務を一本化して、簡素化したいというのが第二のねらいでございます。 宮本武夫