1950-12-08 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
繰返して再三申すようで恐縮ですが、前戦争中の日本において、軍閥或いは官僚、こういうものが如何なる過誤を犯したかということは、先ほども御指摘の通りマ書簡で指摘されておるところであります。而もアメリカのような単なる事務官僚というようなものではなくて、日本の高級官僚は、得てして権力を背景として政治勢力の実体を握つておつたことは間違いないのであります。それで、一般公務員として政治的な中立性を保持させる。
繰返して再三申すようで恐縮ですが、前戦争中の日本において、軍閥或いは官僚、こういうものが如何なる過誤を犯したかということは、先ほども御指摘の通りマ書簡で指摘されておるところであります。而もアメリカのような単なる事務官僚というようなものではなくて、日本の高級官僚は、得てして権力を背景として政治勢力の実体を握つておつたことは間違いないのであります。それで、一般公務員として政治的な中立性を保持させる。
○増原政府委員 本年度は御承知の通り、マ書簡の最後に掲げられたところに基きまして債務償還費から二百億を移用いたしました。移用してその範囲で予算を組むということについては、国会の審議を受けなかつたわけでありまするが、明年度の予算は、もとより通常の手続により予算を組みまして、国会の審議を受けるわけであります。
○政府委員(岡崎勝男君) 今申した通りマ書簡が出ることについて何ら事前に連絡があつたものでないから、どういう理由で発せられたかということについては、我々はわからないのであります。
○国務大臣(吉田茂君) 先程から申す通りマ書簡が出たから出したというだけのことであります。
あなたの御存じの通り、マ書簡によりますと、むしろ公共企業体の労働者を保護するために、保護の手段として裁定という制度がなされておるのであります。もしこれかかるごとく、国会に予算の編成権がない。
このことは日本國有鉄道法が同日付を以て実施されるので、一面当然のことと考えるかもしれませんが、併しながら私共國鉄労働組合員は、御承知の通り、マ書簡に基いて政府が発しました政令二百一号により、罷業権はもとより團体交渉権をも奪われ、只今は全く有名無実の形でございます。
しかしながら私ども國鉄労働組合員は、御承知の通りマ書簡に基きまして政府が発しました政令二百一号によつて、罷業権はもとより、團体交渉権をも奪われ、ただいまはまつたく有名無実の形でございます。しかもこの法律が明年四月一日から施行されることになりますと、この間の空白には労働運動が成立たないことになるのであります。