1952-06-27 第13回国会 衆議院 水産委員会 第48号
それからもう一つの原因は、御承知の通りカン詰は生産者別の割当がありますので、生産者が自分の持つているわくを使いたくない、なるべくよその地域に出したい、そういうような理由があつたと思うのであります。
それからもう一つの原因は、御承知の通りカン詰は生産者別の割当がありますので、生産者が自分の持つているわくを使いたくない、なるべくよその地域に出したい、そういうような理由があつたと思うのであります。
ただいま御指摘の通りカン詰はわが国の重要輸出品でございます。ただ食糧免税で取扱いますカン詰は、一定の輸入計画に基いて入れるものではございませんので、特殊の事情に基いて放出その他の関係上、実はわが方から申しますと、比較的非計画的に受入れをするようなものでございまして、従つて二十三年中は相当の輸入がございましたけれども、今年上半期の経過を見ますと、実は相当に減つておるのであります。
御承知の通りカン詰会社が従来許可をもらいまして、そしてカン詰会社がさらに漁業の機構を持つということになつているのでありますが、今回の許可申請に対しましては、特に漁業者にこれが許可すべきものであるという意思表示を農林省としていたしているわけであります。