1952-12-18 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
従いましてこの給与準則を定りその給与準則は予算の範囲内においてきめなければならないという規定は、この両方の橋渡しを一応しているような規定でありまして、その間において一応事務的には筋の通つた規定だというように考えるわけであります。それ以上のことにつきましては、又追つて然るべき人から御答弁をいたすと思います。
従いましてこの給与準則を定りその給与準則は予算の範囲内においてきめなければならないという規定は、この両方の橋渡しを一応しているような規定でありまして、その間において一応事務的には筋の通つた規定だというように考えるわけであります。それ以上のことにつきましては、又追つて然るべき人から御答弁をいたすと思います。
これはすでにたびたび公聴会でもお話が出ておりますが、公共施設等の場合におきましては、よく筋の通つた規定であります。たとえば従来の木橋が何らかの機会に鉄筋コンクリートの永久橋にかわつたという場合におきましては、受益者負担もけつこうでありますが、個人の家屋等の場合におきましては、もつてのほかの規定である。
ところが最近に至りまして若干これと似通つた規定を持つた法律が現にございます。
それらの人々が選挙に関して寄附をしてはならぬというのならば、一般政治資金についても、寄附してはならたといたしますことが、筋の通つた規定であると考えます。 以上、修正に伴います関係條文の整理は法制部に御一任いたしたいと考えます。ただいま私の申し上げます意見は、かようにこの委員会で修正をして、その修正したものを原案にお願いすることはできぬであろかという意見であります。