1954-11-18 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第13号
通つた人が中でどういう仕事をしているかということは、資本本来の目的に副う業務には従わないのであつて、恐らく中にいて何もしていない。
通つた人が中でどういう仕事をしているかということは、資本本来の目的に副う業務には従わないのであつて、恐らく中にいて何もしていない。
それで、今後新らしい検定、それを経て第三次試験を受ける、こういう構成にいたしました場合に、どんな試験をするかということでありますが、まあ第三次試験につきましては、これは一般と同じ試験を受けるわけでありますし、なお会計実務の試験でありまして、計理士、税理士のように、会計実務のほうでは専門の相当の経歴を持つ人が受けるのでありますから、この点につきましては、一般の二次試験を通つた人、二次試験を通り実習過程
言葉を換えて言えば、二十三年にはもう高文を通つた人は、高文制度はないのです、これは……。だから二十三年はひとしく高文を通つていない、もう高文というものはなくなつちやつた。
この規定は随分古く内務省令ですか、商工省令等に基礎を置いてやつて頂いたのでございますが、今までにガス主任技術者として試験を通つた人と申しますか、資格のある人の数がどの程度あるか。資格、種類別に、甲種、乙種別に数をお知らせ願いたい。 それから第二点は、まあその数によつて判断をしたいと思うのでありますが、年々これは試験をしておられるかどうか。
そういう過去の事実がございまして、現在大体幹部職員というものはそういう曾て高文を通つた人とか、或いはそれと大体同年次くらいに学校を卒業した人或いはそれ以前の人という人が多いのでありますが、そういう人々についてみますると、過去の累積ということがございまするので、それが現在まだ払拭しきれていない現状であります。人事院が給与法の実施の責任を持つようになつた以後においては特に区別して取扱つていない。
○小沢久太郎君 只今の幹部職員の問題は外国でもだんだんそういうふうにやつておる、日本も将来そうなるであろうというお話ですが、幹部職員というのは昔の法科を卒業した人、高文を通つた人だけですか、それとも技術官が入るのですか、入らないのですか。
こういう点を、私は総裁として、少くとももう時の政府の鼻息などをうかがうことをおやめになつて、よし総裁がこのためおやめになつたところで、浅井人事院総裁は実にりつぱな筋の通つた人だつたと、後世に名を残すような方になつていただきたかつたのであります。このことを私は総裁のために非常に惜しむものであります。
これも併し三ケ月を過ぎれば、これは当然、三ケ月といいますか、一ケ月乃至長くとも三ケ月と考えておりますが、その期間が過ぎればはつきりした試験を通つた人でなければ従事させない、認可しないという考えでございます。
保護司は保護司法によりまして各府県に選考会を設けまして、これに関係ある各職能代表というような方にお願いして選考委員になつていただきまして、そこにかけましてそこで通つた人たちに法務大臣が委嘱する、こういうことにになつております。その資格はやはり非常勤の無給公務員ということに人事院できめておりまして、そういう扱いになつております。
その意味はどういうことかといいますと、最初には実にやわらかい方といいますか、りつぱな方々にまず日本にお帰りを願つて、順次筋金の通つた人を日本の参議院議員の選挙の最中に送り込んで、そうして日本にある暴力革命の人と合流さして、機をはかつて一騒動やるのではないかという考え方なのです。
○河崎ナツ君 そういたしますと、労働基準局長から一月二十四日にそういうような国家試験を受けて、試験を通つた人はそういうものになれるというように、各地方の基準局へも出ておる次第でございますが、あなたの今のお話でよくわかりましたのですが、そうすると大勢のものまでに拡げられないというわけでありますけれども、何とか看護婦さんとしては、看護婦さんが一人前の看護婦さんとして受ければ、それはしてもいいけれども、国家試験
あのときに大変評判が立ちまして、国家試験を受けて通つた人については部長にするとか、主任にするとかいうことを誤つて言つた人が一部にあつたのでございますが、これはきびしく戒めまして、そういう趣旨でないということを言つておりますので、変つた取扱はしていないはずでございます。
いたしましても、日本の国外における政府の公館はすべて外務省の機関として云々と、こういうふうになつておるのでありますが、対外関係においてこういうふうに統一されることは、これは先ほどの曾祢君の御意見にもありましたが、決して反対すべき事柄ではないと思うのでありまするが、これと関連して、これ又曾祢君のお話になつた点とも関連するのでありますが、実は外務省の役人は、大体従来で申しますと、外交官試験、こういうものを通つた人
○説明員(山下輿家君) 前は、旧憲法時代には我々は高文を通つた人とか、そういうものを特権扱いをいたしまして、それが上に上るようにすることが必要であつたのでありますが、それをやる方法といたしましてはどういうことをしたかというと、いろいろ違つたかも知れませんが、私ども自身がやつたことは、結局百人欲しいと思うとこるを先ず十人くらいにしておきまして、そうして資格変更が楽なように扱つて、そうしてあとは質のずつと
今まではこの四月、五月に試験をやりましたが、それまでは試験委員長は管理委員長が当り、それから特別試験をやる方の部長は、管理委員会の委員の中の一人が当ることになつておりまして、各方面から試験委員を選定いたしまして、このごろは主として公認会計士の試験に通つた人を特別試験の試験委員にいたしますが、試験委員は実際問題を出して採点をするので、神聖にして侵すべからずというふうになつておつたのであります。
だから、当然二級試験を通つた人は一年経つたら一級試験を受けて資格を与えていいのではないか、こういうことが先ず考えられる。 第二点は、十五條の第四号であります。建築に七年以上の経験がなければ二級試験を受けることができないというのでありますが、問題は試験に重点を置かれると思うのでありますが、従つて必ずしもこれは七年でなくとも、五年でも私はいいと考えます。
○衆議院議員(三宅則義君) ここに法律文は持つておりますが、五十七條にはいろいろな場合が書いてありますので、参考に申上げたいと思いますが、五十七條によりますと、商学に関する博士論文などの通つた人に関しては、これは特別会計士試驗も受けられる。計理士も勿論特別会計士試驗を受けられる。
ところが一月までお使いになつた方もあるので、なるべく一月分までさかのぼつて、皆さんに払つて行きたいということを研究しましたが、従来から使つておられた方で、もうすでに失格審査を通つた人を使つておられる方には、公務員たる資格が確定しておりますから拂つていいのですが、しかし資格審査を通つていない方は、それが通つた上でなければ採用自体が確定いたしませんので、月にさかのぼつてお拂いすることはできないことになり
試驗を通つた人をもう一ぺん研修所に入れまして。そこで十分な研修を與えまして、それから実務につかせるということもやつております。これも一つの方法だと思います。いずれにいたしましても、司法のことは正義が完全に行われ、また最も合理的に行われる。正義と合理とがよく調和を得まして、これが実際面に働いて参りますれば、大過なきを得るのではないかと思つております。
二十五日に新任重役として出した最首君、栗原君、鎌田君などから——鎌田君は森君云々ということを言われずに、スクリーンに通つた人です。それが仕事も何もしないで今まで通りやつていくという言葉の舌一のかわかないうちに、森色として辞職を強要されたのでありまするから、非常に不可解に思つております。
のことでありますが、この點につきまして限地開業の人たち、これらの人人に日本内地で十分活動していただきたいという見地から、簡單な試驗によつて資格を與えていただきたい、こういうお尋ねを申し上げたのですが、そのときに厚生大臣は滿州國から歸つたそうした人たちにごく簡單な試驗をして日本の醫師の免許を與えたい、こういうお話のようでございましたが、私の調べたところによりますとそういうことはないようでして、普通の國家試驗を通つた人