1993-03-10 第126回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
○井上(義)委員 時間がないので、最後に今回の租税特別措置で蒸留酒等のうちアルコール分が十三度未満のものに対しては、各酒類の基準税率を基本としてそのアルコール分に応じた税率を適用するということで、比例逓減税率の範囲を拡大するように今回提案なさっているわけでございます。 実は、いわゆる未成年の飲酒ということについて、この法律改正によってそれが助長されるんじゃないかという心配があるわけでございます。
○井上(義)委員 時間がないので、最後に今回の租税特別措置で蒸留酒等のうちアルコール分が十三度未満のものに対しては、各酒類の基準税率を基本としてそのアルコール分に応じた税率を適用するということで、比例逓減税率の範囲を拡大するように今回提案なさっているわけでございます。 実は、いわゆる未成年の飲酒ということについて、この法律改正によってそれが助長されるんじゃないかという心配があるわけでございます。
それから、後段で御指摘がございました国内からの問題でございますけれども、御指摘のとおりでございまして、当初この問題が出てまいりましたときに、一方のこの製品を開発したい立場の方々からは、消費者のニーズに適応する新しい商品を開発したいから比例逓減税率の範囲を拡大する、そういう方向の御要請がございます傍らで、先ほどおっしゃいましたような蒸留酒の酒造組合のお立場であろうと思いますけれども、そんな調子でこのウイスキー
したがいまして、先般の輸入枠撤廃後の国境措置の交渉におきましても、こういった私どもの目標とできるだけ整合性のとれる国境措置を確保する必要があるということで交渉を重ねたわけでございますが、私どもが目標として持っております当面二、三割程度の生産コスト低減目標を的確に実施していくということを前提にいたしますれば、輸入枠撤廃後の逓減税率ではございますけれども、七〇、六〇、五〇というレベルでの定率関税を課すことを
両方ともアルコールであって、そうして実は税制上の処理としては、スピリットの方は、三十七度以下のところはアルコールの逓減税率というものは全然遮断をされておる。しかし甲類しょうちゅうの方は、アルコールの度が低くなれば順次安くなるというシステムになっている。
突如として同じ条件になれば甲類しょうちゅうは大変ですから、それは私もよくわかるのでありますが、少なくともいつまでも三十七度でとめておくというようなことはおかしいのじゃないか、三十七度を次の改正のときは三十度のところまでで逓減税率を置くとか、またそれから何年かたったら二十五度のところまでで逓減税率を置くとか、要するに競争が起きるような条件を徐々につくろうという意思がなければ、さっき大臣は一番目が消費者
逓減税率であります。
ただ、この税制につきましては、中小企業なるがゆえに税を安くしなければいけないのかというと、そうではなくて、中小企業は負担力がないから税を安くしなければいかぬというのが、大体筋じゃなかろうか、そういうような点から、結局現在の法人税等におきましても、逓減税率が一応とられておるわけです。ただ、ああいう程度でいいかどうかということになると、まあいろいろ御批判もあるんじゃないか。
○後藤田政府委員 いわゆる中小の法人についての法人事業税の税率を引き下げたらどうかということでありますが、現在法人専業税は一二%の税率でございますが、事業所得の少ないもの−については逓減税率を適用して最低が七%になっておるわけであります。従ってこれを一%下げれば六%ということになりますが、そういたしますと、個人事業と法人事業との負担のバランスというものも生じてくるわけであります。
それから、減価償却の問題でございますけれども、減価償却の問題となりますると、いろいろ技術的な問題がありまするので、各企業間によっていろいろ違うと存じまするので、一般の法人課税といたしましては、全く芸のない話を申し上げるわけでございまするが、やはり税率をシャウプ勧告のときのように三五%までに一般の税率を下げる、そうしてさらに逓減税率、今二段階になっておりますが、それをたとえば三二%とか、その次は二八%
現在二百万円以下の所得部分は逓減税率がありまするけれども、その上は全部御案内の三八%という一本の税率になっておりまするが、こういう形でよろしいかどうかという問題があると思います。その他、税の種目としては事業税というものをどう考えるかというような問題も、大きな項目になると思います。
特にダイヤモンドなどは何回も、おそらく世界中の市場へ出ると申し上げてもよいと思うわけでございまして、しかるに、書画骨董を免税すれば、ダイヤモンドまで免税しなければならぬということになりますと、なかなかふん切りがつかないということから、やむを得ずというと語弊がありますが、まあこの際流通税的な性格も加味して、逓減税率を適用して、そうして業界にも協力してもらって、一つ委託などもみなし税にしてとるようにして
これは残っても私どもはやむを得ないと思っておるわけでございまして、薬莢につきましては、その中でも特に、農山村の職業猟師やあるいはイノシシ、ウサギ等の害から自分を守るために狩猟をやります狩猟者が、農民が、御承知の通り、あの地方税で千八百円の逓減税率の適用を受けておりますが、狩猟者が自己防衛的に狩猟をやります場合、そこらは主として有煙火薬——黒火薬と申しておりますが、これを使って、しんちゅうケースを使っております
法人事業税は、所得の低い者に対して逓減税率を持っておりますのを、一段とその逓減の度合いを強化する。 固定資産税は、全般的な税率の改正は行いませんが、免税点を若干ずつ上げる。それから制限税率を引き下げるというようなことで十六億円。 住民税は、先ほど申しましたような所得税の減税に伴う減であります。
税金の問題につきましては、本年度におきましては、やはり法人税がきついという声にこたえて、御承知のように二%引き下げるばかりでなしに、従来の逓減税率の適用範囲を百万円から二百万円に上げる、こういうような措置もいたしておるのであります。
しかも法人税につきましてはただいまお話のありましたように、全般的に二%を引き下げ、また逓減税率の適用範囲を広げるというようなこともいたし、また先ほどの地方税の自転車荷車税が一番適用範囲が多い、こういうような判断のもとに、これは十分とはもちろん言えませんが、御趣旨に従って極力努力してきた跡だけは御了承願いたいと思います。
また、逓減税率の適用範囲を百万円かち二百万円に上げるというような措置もいたしております。事業税につきましては、遺憾ながら見送りましたが、荷車税あるいは自転車税の廃止ということによりまして、零細なる企業者には最も実質的に軽減しておる、こういうような関係になっております。
それからまた中小法人につきましては、国税におきましても逓減税率の適用の範囲を拡張いたしまして五十万円から百万円まで広げる、こういうことにいたしております。税制上の理由のあるところは軽減する。それから軽減する理由がないものは特別措置の整理の機会でございますので、整理したいというのが私どもの気持でございます。
その場合に三年をこえるものは千分の四になっておりまするけれども、ただし農林債券、商工債券、北海道拓殖債券、興業債券、勧業債券、台湾拓殖債券、そのほかのものにつきまして千分の二という逓減税率を規定いたしておるわけでございます。これは今申し上げたことをお聞きになってもおわかりになりますように、戦前の規定でございまして、その整理がなされていなかったわけでございます。
われわれが現在出しております、小法人に逓減税率が適用されるということは、一般的な観点からしまして、純益の少いものに対しては逓減税率を使おう、五十万円という数字は、現在資本金五百万円以下の小法人の平均純益が五十万円くらいになっておるようであります。
アメリカの場合におきまする所得税の累進税率は、順々に小所得から中所得、大所得というふうにわけておるのでありますが、小法人の場合は、所得税の中以下に位するものに比肩すべきような法人の利益も相当あるのでございまして、そういうものに対しまして法人税の一律の負担ではむりだろうというので、小法人に逓減する意味におきまして、若干の逓減税率を設けておることは事実でございます。
つまり逓減税率で律される、こういうふうな規定の改正がたしか今年の六月か七月の税法改正によつて実施されております。從つて現在ございます第四條のこの規定は、これは空文になつているということであります。
法人税法の一部改正におきまして、新しくできます協同組合連合会等は、今度特別法人税がなくなりまして、一般の法人税をかけられることになるのでありますが、逓減税率の法人税を課せられる。一般の営利法人は百分の三十五でございますが、協同組合につきましては百分の二十五の法人税がかかる。
農業協同組合自体にすでにその先例がございまして、逓減税率をかけるというような規定もあるわけでございまして、これ以上の低い特典を漁業協同組合に主張するということについては、非常にむずかしい事情がありました関係上、農業協同組合と同じような取扱いに相なりましたことは、まことに遺憾に考えております。
なおその他の税の関係につきましては、法人税といわゆる事業税との関係があるのでありますが、一般法人税につきましては純益の百分の三十五でございますが、協同組合法につきましては、これは逓減税率、つまり百分の二十五の法人税がかかる。それから事業税につきましては、一般の営利法人には百分の七・五でございますが、協同組合には百分の五かかるというふうに、それぞれ逓減税率が採用されております。