2008-02-27 第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
それから、次の御質問の特別会計でございますけれども、昨年、特別会計に関する法律というものを国会で成立させていただきまして、そこにつきましては、簡単に申し上げれば、逓次繰り越しを順次していくもの以外にはやはり明許ということでやるように、現在、法律改正をして定めているところでございます。
それから、次の御質問の特別会計でございますけれども、昨年、特別会計に関する法律というものを国会で成立させていただきまして、そこにつきましては、簡単に申し上げれば、逓次繰り越しを順次していくもの以外にはやはり明許ということでやるように、現在、法律改正をして定めているところでございます。
例えば国債整理基金におきますものにおけるように、逓次繰り越しといいまして、特に手続なく繰り越していくという非常に例外的なものはありますが、それ以外については、一般会計同様のルールに服するということで法改正を行っているところでございます。
そういうことから、現行法におきましてもいわゆる継続費の逓次繰り越しの制度とか、あるいは繰越明許費の制度とか、また債務負担行為の制度とかというような制度を一応設けておるわけでございます。これらの制度、特に継続費の関係等につきましては地方団体によってかなり区々であるようでございます。
いわゆる明許繰り越し、事故繰り越しあるいは継続費年割額の逓次繰り越しといったものもございますし、歳出面では過年度支出というものもございます。歳入面では過年度収入あるいは前年度剰余金の繰り入れといったようなことも認められているわけでございます。
明許繰り越し、事故繰り越し、それから継続費の年割り額の逓次繰り越しというのがあるわけでございます。そのほか歳入面では過年度収入というものが会計法九条に規定がございますし、前年度剰余金の繰り入れ、これも例外になるわけでございますけれども、財政法の四十一条にございます。歳出面では過年度支出で、会計法二十七条にあるわけでございます。
これは明許繰り越し、事故繰り越しとか継続費の年割り額の逓次繰り越しといったようなものがそういうものに当たる。それから収入面では、過年度収入というのは会計法九条で認められておりますし、前年度剰余金の繰り入れも財政法四十一条で認められております。
一会計年度の歳出予算の経費の金額は原則としてその年度内に使用すべきものである、使用し終わらなかったものはこれは不用額として立てるのが原則である、こういうことでございますので、私はやはり会計年度独立の原則とそれからいわゆる財政節度と申しますか、そういう点からいえば、例外としてございます今おっしゃいました十四条の三の明許繰り越し、それから四十二条ただし書きの事故繰り越し、それから継続費の年割り額の逓次繰り越し
それからまた、建造工程が比較的長い、したがって複雑であるというような事情から、場合によりますと、工程とか仕様に変更を生ずるようなこともございまして、年割り額の逓次繰り越しをする必要があるという事情もございます。
なぜ、そういうような仕組みをとっておりますかということにつきましては、ただいま大蔵大臣がお答え申し上げたとおりでございまして、そういう特殊性に照らしまして、制度としてこのような状態を予想して国債整理基金特別会計法の八条二項で歳出権の逓次繰り越しという制度が認められておる次第でございます。
これがただいま申し上げました逓次繰り越しの規定によりまして国債整理基金として動いておるものでございます。五十年度末の金額は、これはこれから買い入れ償還その他にどれだけ発動するかとか未確定の要素がございますので、現在時点で断定的なことは申し上げかねますが、約三千五百億円程度になるのではないかと思っております。
さらに、先ほど剰余金にしぼって先生の御指摘がございましたので、私も剰余金にしぼって御説明申し上げましたが、国債整理基金が、ただいま申し上げましたように相当の額のものを持っておりますので、これの運用益も償還のために充て得る、これは予算上は特別会計で前年度剰余金受け入れという形で予算化いたしては逓次繰り越しの規定に乗せておりますが、そういったものも使い、さらに、最終的には予算繰り入れも盛って、これが全額完全
これは、この基金が持っております金が、もし必要が起こった場合には時期を失せずに買い入れ償還なり何なりに充て得るようにということで、ここから生じます運用収入は予算の段階では計算に入れないということでやってきておりまして、したがいまして少ないのでございますが、一方、決算の方の運用収入は、大きな逓次繰り越しの累積でございます基金の運用収入が含まれるわけでございます。
これは制度上の逓次繰り越しの制度でもって救われておると思うのでございますので、その点は資料の上には、いずれにしましてもまだ確定しておらないために、はっきりあらわれてきてはおりませんが、繰り越しを予定するということはかえっておかしいのではないか、このように考えます。
この年割り額が年度途中で消化ができないという場合には、財政法四十三条の二の規定に従がいまして逓次繰り越しができるという点も、違いでございます。
ただし特殊な繰り越しとかなんとかの場合に、逓次繰り越しの制度をつくるとか、そういうことについては特別会計にございますけれども、一般にこの財政法の規定というのは、特別会計にも適用になるわけでございます。
○村上(孝)政府委員 先ほど申し上げましたように、たとえば繰り越しの制度に関しますると、一般会計の場合には予算書で繰り越しの明許をいただかなければできないようになっておりますけれども、特別会計の場合には逓次繰り越しというふうに、当然に使い残したものは翌年度の歳出権として繰り越されるというふうな繰り越しに関する制度等々、そういうふうな特別会計の性格として必要なテクニックについて、一般会計の場合と違うような
○国務大臣(田中角榮君) 三十三年から三十七年を申し上げますと、明許繰り越し、事故繰り越し、それから継続費、逓次繰り越し、合わせまして、三十三年が二百四十八億、それから三十四年が三百四十一億、三十五年が四百十五億、三十六年が六百四十六億、三十七年が五百二十二億九千九百万円、こういうことでございます。
でありますから、明許繰り越しと、事故繰り越しと、継続費、逓次繰り越しという内訳によりまして、合計五百二十二億九千九百万円の繰り越しを行なったと、こういうことでございます。
国庫債務負担行為でも法的にはやれないことはないわけでございますが、小さいものは最初の契約で一括してきめられるというものでございますので、二年間であれば国庫債務負担行為でやれるということで、国庫債務負担行為といたしまして、継続費は、御承知のように、逓次繰り越しだとか、そのほか途中でのいろんな事情の変化があったり、あるいは分けて契約したりというようなことでございますので、長期を要する、三年ないし四年を要
したがいまして、御指摘の千三百万円余の経費は、この当初の計画の際に搭載することを予定しておりましたレーダーの発注がすでにそのときに済んでおりましたので、レーダー分につきましての支払いをいたしまして、本艦の建造費としての金額は逓次繰り越しをいたした、さような次第でございます。
その格好が、その運用が予算の中に現われてきておればいいのですけれども、特別会計の予算を見ると、その逓次繰り越しなり、そういうものがさっぱり現われないというような格好になってきておりますから、そこで、これは悪く考えると、大蔵省がこの国債整理基金の会計の運用によって、ことしの分を来年に回すとか、あるいは来年の償還に充てるために数年間の金をためておくとか、いろいろな操作ができるわけでありまして、こういう経理
いま一つは、大型艦につきましては、今申しましたように構造が複雑でございますので、逓次繰り越しをする必要も生じて参ります。こういう関係で大型艦につきましては、三十一年度の潜水艦、三十二年度の甲型警備艦、また本年度計上いたしました三十三年度の甲型警備艦、これは継続費の制度によっております。
その結果、減価償却をいたしまするというと、その分が欠損になりましてで、逓次繰り越しという規定がございまして永久に埋めるはずのない欠損がたまっておるわけでございます。
つまり、逓次繰り越しと申しまして、毎年残っただけを繰り越してきております。たまたま二十九年度から今年度にも二億円以上の、少し上まわる金額を歳出繰り越しの形で持ってきております。