1975-06-19 第75回国会 衆議院 逓信委員会 第22号
これは逓信従業員全体の基本的な問題を守る観点から私は当然だと思うのです。そんなでたらめなことを黙って許しておいて、そうしてただ適当な答弁をいただいて、そうかと言って聞いて帰るわけにはいかぬのです、これは。
これは逓信従業員全体の基本的な問題を守る観点から私は当然だと思うのです。そんなでたらめなことを黙って許しておいて、そうしてただ適当な答弁をいただいて、そうかと言って聞いて帰るわけにはいかぬのです、これは。
すでに現在でも、たとえばここに持っております地図でも、それぞれの二十名に及ぶ殺害された人々の名前あるいは場所、あるいはそのとき何名あるいはどこの事件は目撃者があった、どこの場合は、目撃者はなくて、焼けあとから銃剣で刺されたらしい焼死体になって見つかったというものはわかっておりますし、「元逓信従業員沖繩戦記」、あるいは「久米島具志川中学校創立十周年記念誌」、こういうようなものも残っておりますから、こういうものはすでに
われわれは、逓信従業員の魂をあくまでも強く持ち続けて、公共性の強い事業が国民の信頼に沿えるようにということで、勤務時間も長かった、給料も安かった、劣悪な労働条件ではあったけれども、歯を食いしばってがまんをしてやってきた。ところが、そういったわれわれの尊い過去の対策と使命というものが今日だんだんと失われつつある、これは私は非常に残念に思うんです。
了承しまするが、事柄は単なる傷害事件にすぎないけれども、その及ぼす影響は、全逓信従業員の大部分に関連してくる問題であります。一時は、年末の一時金闘争の問題にも関連したのでありまするが、そのほうは幸い結末がついて、残ったのは城東の告訴事件だけが現在まだどうにもならない状態にある。
○板野政府委員 これは逓信従業員の施設としてできておるわけでございますので、私は中をよく知りませんけれども、部外者はいないと思います。部外者と申しましても、すでに退職いたした者につきましては、規定によりまして、これを利用できるというような制度になっておる次第でございます。
ただ盛岡だけは逓信従業員のための逓信診療所というものとあわせてやっております。ただ会計面などは別にしておるようでございまするけれども、同じ場所で簡保の加入者と郵便従業員とを診療しておるようでございます。
それから国会とか全逓関係の御指摘でございましたが、全逓は逓信従業員、逓信という仕事が昭和二十二年以来郵政省ではございますけれども、実態を表わしているということで逓信という文字を使つて、全逓従業員労働組合ということになっておるわけでございます。
衆参両院にも逓信委員会があり、労働組合にも全逓信従業員組合がある。今度いよいよ逓信省になる、こいうことは、どうも政府の文部省のやっておる文字の政策と逆行するような形になる。これは何としても逓信の逓の字をのけてもらいたいという痛烈な、しかも執拗な陳情があるわけです。おそらく寺尾郵政大臣に対してもそういう陳情があったに違いないと思うのです。
で、私どももちろんこの逓信従業員が非常に御苦労していらっしゃることは、よくわかります、しかし逓信従業員だけでなしに、国家公務員も地方公務員も教職員も、あるいは一般勤労者も非常にまだまだ及ばない予算の中で、低い給与とそして貧しい施設の中で無理な働きをしていらっしゃるのは、何としても国の予算の面でこれを改正しなければならない、早くこれをよくしなければならぬということを非常に感じますだけに、ここに取り上げられました
私ども今度の法案について、逓信従業員の保健と保養の福祉施設の方にこのお年玉の純益の一部を使いたいというふうな修正がきましたから、これは年末非常に繁忙で無理をしているから、そのためのこれは修正だろうと了解いたします。非常に御苦労だと思います。だから、この修正が衆議院で満場一致で出てきたところを見ますと、非常にまだ足りないものがあるのじゃないかと、それを案じております。いかがでございますか。
昨十三日付の公報に掲載されております通り、昨日内閣総理大臣から衆議院議長に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求むるの件、国鉄労働組合関係議決第二号、同じく日本国有鉄道機関車労働組合関係議決第三号、同じく全国電気通信労働組合関係議決第四号、同じく全逓信従業員組合関係議決第五号、同じく全国特定局従業員組合関係議決第六号、同じく全専売労働組合関係議決第七号、以上六件については
小倉 俊夫君 参 考 人 (国鉄労働組合 企画統制部長) 野々山一三君 参 考 人 (日本電信電話 公社副総裁) 靱 勉君 参 考 人 (全電通労働組 合執行委員長) 山村 貞雄君 参 考 人 (全逓信従業員
なお午後一時より出席予定の参考人は、日本国有鉄道副総裁小倉俊夫君、国鉄労働組合企画統制部長野々山一三君、日本電信電話公社副総裁靱勉君、全電通労働組合執行委員長山村貞雄君、全逓信従業員組合書記長大出俊君、日本専売公社副総裁船山正吉君、全専売労働組合執行委員長佐藤新次郎君であります。 この際参考人に一言ごあいさつ申し上げます。本日は、お忙しいところ御出席下さいましてまことにありがとうございます。
運輸省観光局長 間島大治郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選 ○連合審査会の開会に関する件 ○自然公園法案(内閣提出) ○公共企業体等労働関係法第十六条第 二項の規定に基き、国会の議決を求 めるの件(全国電気通信労働組合関 係)(内閣提出、予備審査) ○公共企業体等労働関係法第十六条第 二項の規定に基き、国会の議決を求 めるの件(全逓信従業員組合関係
まず、全逓信従業員組合の裁定について申し上げます。 本年二月五日全逓信従業員組合は、昭和三十二年一月以降の新賃金に関する要求書を郵政省に対し提出いたしまして、両当事者間で数次の団体交渉が行われましたが、郵政省はこれを拒否いたしましたので、調停段階に入り、三月九日公共企業体等労働委員会は調停案第四号を提示いたしました。
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)、(全逓信従業員組合関係)、(全国特定局従業員組合関係)を議題といたします。 提案理由の説明を願います。
合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基き、国会の議決を求めるの件(日本国有鉄 道機関車労働組合関係)(内閣提出、議決第三 号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基き、国会の議決を求めるの件(全国電気通 信労働組合関係)(内閣提出、議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基き、国会の議決を求めるの件(全逓信従業
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(議決第二号)、同じく(日本国有鉄道機関車労働組合関係)(議決第三号)、同じく(全国電気通信労働組合関係)(議決第四号)、同じく(全逓信従業員組合関係)(議決第五号)、同じく(全国特定局従業員組合関係)(議決第六号)、同じく(全専売労働組合関係)(議決第七号)、同じく(全印刷局労働組合関係)(議決第八号)、同
合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基き、国会の議決を求めるの件(日本国有鉄 道機関車労働組合関係)(内閣提出、議決第三 号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基き、国会の議決を求めるの件(全国電気通 信労働組合関係)(内閣提出、議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基き、国会の議決む求めるの件(全逓信従業
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係、議決第二号)、同(日本国有鉄道機関車労働組合関係、議決第三号)、同(全国電気通信労働組合関係、議決第四号)、同(全逓信従業員組合関係、議決第五号)、同(全国特定局従業員組合関係、議決第六号)、同(全専売労働組合関係、議決第七号)、同(全印刷局労働組合関係、議決第八号)、同(アルコール専売労働組合関係、議決第九号
合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基き、国会の議決を求めるの件(日本国有鉄 道機関車労働組合関係)(内閣提出、議決第三 号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基き、国会の議決を求めるの件(全国電気通 信労働組合関係)(内閣提出、議決第四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基き、国会の議決を求めるの件(全逓信従業
まず、全逓信従業員組合の裁定について申し上げます。 本年二月五日全逓信従業員組合は、昭和三十二年一月以降の新賃金に関する要求書を郵政省に対し提出いたしまして、両当事者間で数次の団体交渉が行われましたが、郵政省はこれを拒否いたしましたので、調停段階に入り、三月九日公共企業体等労働委員会は調停案第四号を提示いたしました。
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第二号)、同じく(日本国有鉄道機関車労働組合関係)(内閣提出、議決第三号)、同じく(全国電気通信労働組合関係)(内閣提出、議決第四号)、同じく(全逓信従業員組合関係)(内閣提出、議決第五号)、同じく(全国特定局従業員組合関係)(内閣提出、議決第六号)、同じく(全専売労働組合関係)(内閣提出、議決第七号
ですから、この点で打ち切りますが、全逓信従業員組合の計算によりますと、郵便の業務量増加に伴うもの、これを適正に処理していくためには少くとも三千七十名を必要とするだろう、こういう見解が出ております。私たちがちょっとしろうと目で考えてみましても、この計算はそう誤まりでないように思っております。ところが現場で現実に仕事に携わっている人が三千七十名要るというのに、これを約七百名近くで片づけていこうとする。
(笑声)しかし私の申し上げたのは、全逓信従業員組合の現実に働いている人たちの要求です。もしそれならば、一つこの算定の基礎を一つ一つ突き合せてお話をいたしましょうか。
それが原因になって、ひとり全逓信従業員組合のみが闘争が一番最後まで残ってしまった。そのために小包引き受けを制限しなければならなくなったような事態が出てきた。結果的には、組合に対しても自重を要望して、健全な労働組合運動をこれからしてもらいたい。これがまあ大体国民に、全逓の内部事情等を含めて年末の始末に対する、私は省側の釈明の内容であったというふうにとれるわけです。
それを全逓信従業員だけを、六千名ですか、不当に処分をして、そうして天地に恥じないというような、そういう省側の態度については、われわれは納得できないということになると思う。その点の食い違いが明らかにありますよ。次官その点どうですか。
これが対策につきましては、かねてから万全の措置を整えておったのでありますが、全逓信従業員組合との話し合いが意外に長引きましたことが影響して、年末首における郵便業務運行の面で各所に支障を来たし、小包郵便物の滞留や年賀郵便の元旦配達がうまく参らなかったことは、まことに遺憾に存じております。
これは非常に現在俸給制度というものが複雑になっておりまして、会計に従事しまする職員の服務が非常に多忙、繁雑をきわめておるときなのでございますので、私どもといたしましては、極力これを簡素化いたしたいという趣旨から、組合ともいろいろと懇談いたしまして、その結果、全逓信従業員組合も私どもの趣旨を了解し、会計事務の簡素化という見地から、各種手当類を一括して翌期、または翌月において一括して精算するということに
これが対策につきましては、かねてから万全の措置を整えておったのでありますが、全逓信従業員組合との話し合いが意外に長引きましたことが影響して、年末首における郵便業務運行の面で各所に支障を来たし、小包郵便物の滞留や年賀郵便の元旦配達がうまく参らなかったことは、まことに遺憾に存じております。