2017-04-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第5号
最高裁判所といたしまして平成十年から速記官の養成を行っておりませんが、その後、逐語録需要に機動的に対応するための録音反訳方式による調書作成は順調に行われ、その利用が拡大、定着しているところでございます。最高裁といたしましては、今後の逐語録需要にはこの録音反訳方式によって十分応えることができるというふうに考えておりまして、速記官の養成を再開する考えはないところでございます。
最高裁判所といたしまして平成十年から速記官の養成を行っておりませんが、その後、逐語録需要に機動的に対応するための録音反訳方式による調書作成は順調に行われ、その利用が拡大、定着しているところでございます。最高裁といたしましては、今後の逐語録需要にはこの録音反訳方式によって十分応えることができるというふうに考えておりまして、速記官の養成を再開する考えはないところでございます。
このように、録音反訳方式と速記とについては、いずれも逐語録需要に対応するものであるところ、この両者について、どちらがすぐれているということはないというふうに考えておりまして、利用者からの要望のみによって速記録を作成するということにはならないというふうに考えております。
今、御答弁の中で、増大する逐語録需要に応えられない、これに応えていく必要があるというふうにおっしゃったんですが、九七年当時、具体的にどれだけ逐語録の需要がふえると予測されて、あれから十七年、現状、どれぐらい逐語記録の需要がふえたのか、把握されているのであればお答えください。
速記についても、最近の増大する逐語録需要に的確に応えていくために録音反訳方式を導入しているところでございます。 また、IT化の進展を踏まえまして、会計部門における府省共通システムに参加するなど、司法行政部門の業務の合理化、効率化というものを図っているところでございます。
それから、前段のところで委員の方から御指摘がありました平成十五年当時の答弁の話でございますが、まず、平成九年に速記官の養成の停止を決めまして、その当時において停止した理由というのは、まず、いわゆる今後増大するであろう逐語録需要に対して、今の速記官制度ではこれに機動的に対応することが困難であるということから養成停止に至ったということでございます。
○中村最高裁判所長官代理者 先ほど御答弁申し上げましたように、平成九年当時の速記官養成停止の大きな理由というのは、今後増大する逐語録需要に機動的に対応できないというのが大きな理由でした。
今後、逐語録がどんどん必要になってくる中で、それではそういった逐語録需要に応じていけないだろう、そういうことを全体として考えまして、速記官を含めて今後の裁判所に対する逐語録体制をどういうふうに考えていくかということを平成九年に決しまして、今後は速記官に対しては養成をやめて、それにかわるものとして録音反訳という制度を導入いたしました。
もう一つ、委員お尋ねの裁判記録の今後の方針でございますが、最高裁判所といたしましては、速記方式と録音反訳方式を併用しながら、緩やかに録音反訳方式へ移行していくことによりまして、速記官が減少していっても、裁判手続においてますます増大すると予測されます逐語録需要に的確に対応していくことができるものというふうに考えております。
このような録音反訳方式の導入に当たりましては、裁判事務に支障が生じないよう十分配慮していく必要がありますことから、当面、速記官制度と録音反訳方式を併存させながら、速記官の減少状況や逐語録需要等を見ながら、緩やかに録音反訳方式に移行していくことになると考えております。
さらに、今後の逐語録需要に十分こたえるために導入した録音反訳方式も今後拡大をしていきたいと思っております。 さらに、事件数の増加に対応して人的体制の増強も検討していく必要があるというふうに思っているところでございます。