2016-03-16 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号
逐語調書という中におきましては、録音反訳方式と速記の調書、両方がございます。一般的に、裁判利用者の要望については真摯に耳を傾ける必要があると考えております。 ただ、録音反訳方式でありましても、反訳業者が提出した反訳書を裁判所書記官が確認して、必要に応じて校正を行った上で書記官の調書として完成させておりまして、正確性を欠くということはございません。
逐語調書という中におきましては、録音反訳方式と速記の調書、両方がございます。一般的に、裁判利用者の要望については真摯に耳を傾ける必要があると考えております。 ただ、録音反訳方式でありましても、反訳業者が提出した反訳書を裁判所書記官が確認して、必要に応じて校正を行った上で書記官の調書として完成させておりまして、正確性を欠くということはございません。
私、国会に来る前、弁護士をしておりましたので、裁判所でも、書記官が作る要約調書、速記官が作る逐語調書、もちろん、国会の議事録とはその作成の性質、目的が違いますので一律には比較できません。裁判所での証言というのは、間違った証言自体、間違った発言したこと自体が証拠的な価値を持つ場合がありますけれども、ただ、そういった点を差し引いてでも、速記官の専門性というのはすばらしいというふうに思います。
音声入力認識システムによる本格的な逐語調書の作成という理由も、それから今申し上げた、後継者の確保が難しい、あるいは速記タイプの安定供給が難しいので速記官の養成停止という決定理由、これは根拠がなかったというふうに言わざるを得ないと思います。いかがでしょうか。
また、加えて、将来的に確実に増加するであろう逐語調書の需要に対応するために過渡的に録音反訳を導入したが、さらに将来的に音声入力認識システムによる逐語調書作成を本格化するという対応策を考えた結果、速記官の養成停止を行ったというふうに御説明をされました。
それから、併用の点でございますが、上訴審の関係で、きちんとした正確な逐語調書をつくらなきゃいけないことは当然でございます。その意味で、速記官の調書も、これは当然併用して使われることになる、そういうふうに考えております。
全件について逐語調書が入っているわけではもちろんこれはございません。要領調書でやっていくのが大半でありますが、そういう中でそういうことがありましたときには、今うなずきましたねとか、泣きながら証言をされていますがどうしてですかとか、そういった態度証拠というものを調書上残して、それを上級審における審理に役立てると。これは当然裁判官の職責であります。
私は、昔、ある座談会に出まして、調書のあるべきもの、本当に理想的なものは何かということを問われたときに、全部が全部逐語調書ではないと。例えば、証人尋問が始まりますときに、あなたはどういうような経歴の方ですかというようなところからすごく、導入部分というのがすごく長い、そういうところは要旨調書あるいは要領調書で十分なんであります。
そうしますると、逐語調書の重要性というものは、控訴審あるいは上告審においてはそれは今までと変わりませんけれども、少なくとも一審においては、相当その比重というものは減ってくる。むしろ、そういった音声、語調といったものもあわせて必要なときにそこの部分だけが聞ける、こういうようなものにしていく必要があるのではないかなというふうに個人的には考えているというところをつけ加えさせていただきたいと思います。
平成九年度にそういった養成停止を行いましたのは、今、先生がおっしゃったように、委員おっしゃったように、タイプの確保に不安が生じたこと、あるいは希望の減少、希望者の減少ということがあったからでありますけれども、他方で、将来的に事件数は確実に右上がりに増えていく、しかも要逐語調書、逐語的な調書が求められる事件もますますその需要が増えてくるということが間違いないという状況の中で、それに対してどうやって裁判所
○中山最高裁判所長官代理者 その要請に対してどういう対応をしたかという前に、まず、速記官の養成停止とともに、裁判所におきましては、逐語調書作成体制ということで、その方式として録音反訳方式を導入いたしました。現在、高裁本庁六庁、高裁支部四庁、地裁本庁四十六庁、地裁支部百九十六庁で円滑に運用されており、既に裁判所の逐語録のうち五四%はこの録音反訳体制で行っているところでございます。
このような機械速記方式をめぐる社会的状況に加えまして、他方、社会経済情勢の複雑化、多岐化の進展によりまして、裁判所に提起される訴訟も争点が非常に複雑困難化してまいりまして、今、これに伴って増大する逐語調書の需要に的確かつ機動的に対応していく必要が迫られております。 以上のような状況を踏まえまして、速記制度を見直して、録音反訳方式の導入と速記官の新規養成停止を決定した次第でございます。
ともあれ複雑な事件が沖縄でも多いわけで、逐語調書の重要性、必要性というのは、私も二十五年弁護士をやっておりますので、身にしみてよくわかっております。 そこで、最高裁が考えていらっしゃる民間委託の録音反訳方式導入に当たっての日本弁護士連合会との協議状況、これはどうなっておるのか。
実は、今回考えております構想といいますのは、今いる速記官八百名余りを一気にその仕事をかえてしまうという案ではございませんで、従前のシステムではなかなかこたえていけないような新しいといいますか、逐語調書の需要にもっと的確かつ機動的にこたえていくような、そういうシステムをつくるために、当分の間はこの速記官制度と併用する形で録音反訳方式を採用していこうということでございます。
そうしますと、やはり証人の供述等も、要領を筆記するだけじゃなくて、その言葉どおりに逐語的に調書にとっていく、そういう逐語調書の需要というものがどんどん大きくなってくるだろう。
一回当たり大体一時間弱の立ち会いを週二回程度やるのが限界というような状況になっておりますので、これでは、今申し上げましたような今後の逐語調書の需要の増大になかなかこたえていけないのではないかということ。さらに、これは機械の速記でございますので、速記用のタイプ機械の製造というものがいつまでできるかという点も非常に不安な状況が出てきております。
こういうふうな状況を踏まえますと、これからの裁判のあり方というものを考えていく場合に、やはり今のシステムではなかなか逐語調書の要望にこたえていけないのではないか。
そういうふうなことを考えますと、やはりこれからの逐語調書の作成を担当していただく人というのは、従前のような機械速記じゃなくて、この新しい録音反訳方式という形で担当していただく、そういう人として養成し採用していく方がいろんな面で見て合理的じゃないかと、こういうふうに考えているところから、速記官の新規の養成は停止しようという、こういう方向で停止を今考えておるところでございます。
○涌井最高裁判所長官代理者 今回の制度の改正の構想は、単にこれからの逐語調書の作成方法のシステムを変えるというだけではございませんで、現在裁判所に在職しております八百名を超えます速記官の方に、これまで以上に生きがいを持ってといいますかやりがいを持ってといいますか、仕事をしていただける、そういうふうな新しい職務内容の充実改善といったことも考えておるわけでございまして、そういう検討の中で、先ほど御指摘ございましたような
それにつきまして、またいろんな理由があるのだろうと思いますが、最近の技術革新の時代でこういう逐語調書をとる方法というのが、今後速タイプをたたく速記というようなことからほかの方法に移っていくのではないかといったような不安が受験希望しようかどうかと考えられる方にあるいはあるのではないか、そういったこともございますし、またせっかく速記官の研修所に入る試験に受かられても途中辞退されるという方もあります。
そういったことから録音機とワープロを用いて相当程度の逐語調書というのができるのではないかとか、あるいはこれから例の音声入力によって書面化していくといった方法の進展等も見守ったり、一般的な形では将来の逐語調書の作成方法としてはどういう形がいいのか、私ども折々議論をし情報も集めておるところでございます。
○金谷最高裁判所長官代理者 逐語調書を作成することが必要な証人等がどの程度の数あるかということ、これは非常に把握の難しい問題でございます。
○金谷最高裁判所長官代理者 事件の中には非常に難しい事件がございまして、それがむしろ最近ふえているような状況もございますので、やはり証人あるいは本人を調べる場合に速記あるいは逐語調書になるような方法を用いなければならないという必要のあることは私ども承知しておりまして、今後そういう逐語調書に対する需要が減少するというふうには考えておりません。
ということで、現在欠員がありますために、高村委員ただいま御指摘のように、訴訟関係人からの速記による逐語調書をつくってほしいという要望に全部応じられないという面があるわけでございますが、これも全国的にそうだというわけのものではございませんで、場所場所によってほぼ要望にこたえ得るところもありますし、なかなかこたえ得ないところも実はあるわけでございます。
ただ速記の需要、つまり逐語調書と申しますか、一語一語全部録取する、そういう速記の需要に対して十分足りておるかどうかと言われますと、これはいろいろ議論があるところであると存じます。ただ裁判所といたしましても、速記をすべき事件というものはどういうものかということをよく考えなければいかぬわけでございます。
と申しますのは、最近におけるところの当事者、関係人の逐語調書に対する要望というものはかなり強いものがございます。しかも、その逐語調書と申しましても、全部速記によるところの逐語ということではございませんで、事件に直接関係のある重要な部分についてはできるだけ詳しい調書をということが、関係人の希望としてはかなり強いわけでございます。
○田宮最高裁判所長官代理者 速記官が足りないか足りるかという問題でございますが、確かに最近、そうした逐語調書と申しますか、供述をそのまま録取するということに対する要請がふえていることは間違いないとは思いますが、結局、いかなる事件が速記を必要とする事件であるかといったような基準等、これは各裁判官の御判断ということになるわけでございますので、速記を必要としないような簡単な事件に速記が付されているという面