2012-07-31 第180回国会 衆議院 総務委員会 第14号
ちょっと細かい資料で恐縮でございますが、松本英昭さんの「逐条地方自治法」の解説もあわせて、百条について、いわゆる百条調査権についての自治法の規定をここに抽出しています。議会は、自治体の事務に関する調査を行い、関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、これを準用する。
ちょっと細かい資料で恐縮でございますが、松本英昭さんの「逐条地方自治法」の解説もあわせて、百条について、いわゆる百条調査権についての自治法の規定をここに抽出しています。議会は、自治体の事務に関する調査を行い、関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、これを準用する。
この条文は地方分権推進委員会第一次勧告を受けたものですが、自治省事務次官をやった松本さんの「逐条地方自治法」によれば、その趣旨というのは、自治事務であっても法律や政令の規定で地方自治体を拘束することができるが、その場合は地方公共団体の裁量や選択の幅を確保するよう配慮するべきであると。
例えば、自治省の事務次官を務めました松本さんの「逐条地方自治法」を読んでみますと、このような解釈は片りんすら見られません。 地方自治法の所管大臣として、この総合規制改革会議の解釈をどのように受けとめ、またそれをお認めになっておるのか、これが二点。
今地方制度調査会の専門小委員会の委員長をされていますが、「逐条地方自治法」一番権威ある解説書と言っていいと思うんですが、その中でこういう解説をされていまして「「住民自治」及び「団体自治」の二つの要素とする「地方自治の本旨」に適合しない法律(地方自治制度の実態的内容を破壊し、その本質的要素を奪うような法律)は憲法違反ということになる」というふうに言っているわけですね。
ところが、それが、判決で負けて、一転して今度は普通財産だということになったとしますと、本件の責任がある長野士郎という人が「逐条 地方自治法」というのを書いているのです。膨大なこんな本で、私が当事者が書いているからどんな本かと思ってちょっと読んでみたら、地方自治法の二百三十八条の五のところの解説が書いてある。
元自治省事務次官の長野士郎氏が、「逐条地方自治法」という本で、土地収用法が第二十四条、第二十六条の二、第二十七条、第三十四条の四、第四十二条、第四十五条、第四十七条の四と、一番特例規定が多い法律とされているにもかかわらず、この土地収用法第三十六条の事務は、機関委任事務に関する行政命令手続の特別法の例に挙げられておりません。
○説明員(朝日信夫君) 地方自治法第百五十一条の二の第十五項では、事務の代行手続に関しまして、他の個別の法律の中にそれに相当する規定がある場合につきましては、その個別の法律の手続による旨を定めておるわけでございますが、御指摘の「逐条地方自治法」の該当部分につきましては、そうした特別法の主だったものを例示的に掲げられているというふうに考えております。
○和田静夫君 これは砂川職務執行命令訴訟、それにおける最高裁判所の見解が出ているわけですが、その最高裁判所の見解にもありますし、ここにいらっしゃる長野士郎さんの書かれた「逐条地方自治法」にもありますように、要するに機関委任事務における上命下服の関係と地方自治との調和というところに百四十六条の条項の存在目的が、端的に言えばあるわけですが、それはそう確認をしていいわけですね。
大臣、この本は、そこにおられる長野行政局長の「逐条地方自治法」に匹敵する実は権威があるのだそうであります。これは、元自治省の公務員課長であり、自治大学校の校長をやられたりした、いま万博のあそこに行っていらっしゃる今枝信雄さんの「逐条地方公務員法」ですがね。この四〇四ページを見ますと、定年制に触れてこういうふうに書かれているのです。
失礼な言い方ですが、自治大臣はそこまで勉強されておらないなら、長野さんでもいいですがね、失礼な言い方をして相済まぬですが、長野士郎さんの「逐条地方自治法」といいますか、あなたの論文だと思うのですけれども、地方自治の本旨について言われておりますね。これは有権解釈ですか。それをまず伺いたい。
○和田静夫君 第四条ですね、あなたのお書きになった「逐条地方自治法」によって地方自治法第六条第一項の解釈を見てみたのであります。「都道府県の廃置分合又は境界変更は、国家全般の政治行政上に重大な影響を及ぼすものであるので法律によってのみ行い得ることとせられている。この法律は憲法第九十五条にいう「一の地方公共団体のみに適用される特別法」となるものと解される。」、とあるわけです。
時間が長くなりますから、これ以上は申しませんが、せっかく長野さん、地方自治を尊重する精神で「逐条地方自治法」をお書きになった当時の自治省の姿勢はよかった。当時の長野さんも同じく地方自治尊重の精神に立っておられた。ところが最近の自治省の姿勢を見ておりますと、中央集権の傾向が非常に強まっておる。
特に洛陽の紙価を高めたといわれます「逐条地方自治法 長野士郎著」この百四十八条並びに百五十条の解説を書いておられるわけでありますが、特に百四十八条、これに対する長野さんの解説を見ますと、「機関委任事務」については別であるが、「「団体事務」の管理執行については、かかる包括的な主務大臣の指揮監督をうけることはない。」
こういう場合いつも手がかりになるのは、いま答弁に立っていらっしゃる長野行政局長が書かれたこの「逐条地方自治法」という分厚い大冊であります。長野さんはこの「逐条地方自治法」の冒頭でこのように述べられているのであります。「地方自治、あるいは地方自治の根底をなしている自治権とは何をいうものであるか。
○田邊委員 それは長野士郎著「逐条地方自治法」の中にこういうふうに書いてございますね。「この審査期間内に署名の効力の決定が終了しなければ、やむを得ずその期間を経過しても、審査を続行せざるを得ないけれども、法の趣旨に従って、二十日以内に完了するよう努力しなければならない。この意味においては、二十日以内の規定は訓示的規定であるといい得る。」こういうようにこの著には書いておるのであります。
そのコースもいいでしょうが、その場合でも、都道府県の合併に関する限りは憲法九十五条の適用は受けるのだ、それがいままでの定説であるし、長野さんがはっきりとこの「逐条地方自治法」にも書いている解釈なんだ、こういうことを申し上げているわけです。ですから、いまあなたが、いや県議会の議決があればそれはそっくりそのまま住民の意思を投影しているんだ——しているかもしれません、していないかもしれません。
○細谷委員 私があなたの「逐条地方自治法」というのを丁寧に読んだのを、それを落とさないで頭に入れてくださいよ。あなたの書いたことなんです。「法律によつてのみ行ない得ることとせられている。」、「のみ」という字句があるのですよ。法律によって行ない得ることとせられていると書いてないのですよ。「法律によつてのみ行ない得ることとせられている。
それでは申し上げますが、あなたの書かれておる「逐条地方自治法」こういう本がございます。きょうそれを持ってきておりませんけれども、あなたの自治法六条についての解釈は、いまのお答えと違うのであります。参考のために読んでおきます。あなたの書いた本の五九ページ。「都道府県の廃置分合又は境界変更は、国家全般の政治行政上に重大な影響を及ぼすものであるので法律によってのみ行ない得ることとせられている。
「逐条地方自治法」だったですか、当初お書きになったのと最近のとでは少し変わっているのではないかという、国民あまねく批判が一致しているのではないかと思いますが、地方自治法の解釈をお書きになった権威として、地方自治のたてまえというものが、制度の上からどう侵されてきたというふうに思っているか、ひとつ御感想をお聞かせいただきたいと思います。