運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2012-07-31 第180回国会 衆議院 総務委員会 第14号

ちょっと細かい資料で恐縮でございますが、松本英昭さんの「逐条地方自治法解説もあわせて、百条について、いわゆる百条調査権についての自治法規定をここに抽出しています。議会は、自治体の事務に関する調査を行い、関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、これを準用する。

谷公一

2004-04-27 第159回国会 衆議院 総務委員会 第16号

この条文は地方分権推進委員会第一次勧告を受けたものですが、自治省事務次官をやった松本さんの「逐条地方自治法によれば、その趣旨というのは、自治事務であっても法律や政令の規定地方自治体を拘束することができるが、その場合は地方公共団体の裁量や選択の幅を確保するよう配慮するべきであると。

吉井英勝

2003-02-28 第156回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

地方制度調査会専門小委員会委員長をされていますが、「逐条地方自治法一番権威ある解説書と言っていいと思うんですが、その中でこういう解説をされていまして「「住民自治」及び「団体自治」の二つの要素とする「地方自治本旨」に適合しない法律地方自治制度実態的内容を破壊し、その本質的要素を奪うような法律)は憲法違反ということになる」というふうに言っているわけですね。

春名直章

1997-05-26 第140回国会 衆議院 決算委員会第三分科会 第1号

ところが、それが、判決で負けて、一転して今度は普通財産だということになったとしますと、本件の責任がある長野士郎という人が「逐条 地方自治法というのを書いているのです。膨大なこんな本で、私が当事者が書いているからどんな本かと思ってちょっと読んでみたら、地方自治法の二百三十八条の五のところの解説が書いてある。

正森成二

1996-03-15 第136回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

自治省事務次官長野士郎氏が、「逐条地方自治法という本で、土地収用法が第二十四条、第二十六条の二、第二十七条、第三十四条の四、第四十二条、第四十五条、第四十七条の四と、一番特例規定が多い法律とされているにもかかわらず、この土地収用法第三十六条の事務は、機関委任事務に関する行政命令手続特別法の例に挙げられておりません。

吉岡吉典

1996-03-15 第136回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

説明員朝日信夫君) 地方自治法第百五十一条の二の第十五項では、事務代行手続に関しまして、他の個別の法律の中にそれに相当する規定がある場合につきましては、その個別の法律手続による旨を定めておるわけでございますが、御指摘の「逐条地方自治法該当部分につきましては、そうした特別法の主だったものを例示的に掲げられているというふうに考えております。  

朝日信夫

1970-12-08 第64回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

和田静夫君 これは砂川職務執行命令訴訟、それにおける最高裁判所見解が出ているわけですが、その最高裁判所見解にもありますし、ここにいらっしゃる長野士郎さんの書かれた「逐条地方自治法にもありますように、要するに機関委任事務における上命下服関係地方自治との調和というところに百四十六条の条項の存在目的が、端的に言えばあるわけですが、それはそう確認をしていいわけですね。

和田静夫

1969-07-15 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第25号

大臣、この本は、そこにおられる長野行政局長の「逐条地方自治法に匹敵する実は権威があるのだそうであります。これは、元自治省公務員課長であり、自治大学校の校長をやられたりした、いま万博のあそこに行っていらっしゃる今枝信雄さんの「逐条地方公務員法」ですがね。この四〇四ページを見ますと、定年制に触れてこういうふうに書かれているのです。

和田静夫

1969-07-08 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第23号

失礼な言い方ですが、自治大臣はそこまで勉強されておらないなら、長野さんでもいいですがね、失礼な言い方をして相済まぬですが、長野士郎さんの「逐条地方自治法といいますか、あなたの論文だと思うのですけれども、地方自治本旨について言われておりますね。これは有権解釈ですか。それをまず伺いたい。

山本伊三郎

1969-07-03 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第22号

和田静夫君 第四条ですね、あなたのお書きになった「逐条地方自治法によって地方自治法第六条第一項の解釈を見てみたのであります。「都道府県廃置分合又は境界変更は、国家全般政治行政上に重大な影響を及ぼすものであるので法律によってのみ行い得ることとせられている。この法律憲法第九十五条にいう「一の地方公共団体のみに適用される特別法」となるものと解される。」、とあるわけです。

和田静夫

1969-07-03 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第48号

時間が長くなりますから、これ以上は申しませんが、せっかく長野さん、地方自治を尊重する精神で「逐条地方自治法をお書きになった当時の自治省姿勢はよかった。当時の長野さんも同じく地方自治尊重精神に立っておられた。ところが最近の自治省姿勢を見ておりますと、中央集権の傾向が非常に強まっておる。

山口鶴男

1969-07-03 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第48号

特に洛陽の紙価を高めたといわれます「逐条地方自治法 長野士郎著」この百四十八条並びに百五十条の解説を書いておられるわけでありますが、特に百四十八条、これに対する長野さんの解説を見ますと、「機関委任事務」については別であるが、「「団体事務」の管理執行については、かかる包括的な主務大臣指揮監督をうけることはない。」

山口鶴男

1969-07-01 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第21号

こういう場合いつも手がかりになるのは、いま答弁に立っていらっしゃる長野行政局長が書かれたこの「逐条地方自治法という分厚い大冊であります。長野さんはこの「逐条地方自治法の冒頭でこのように述べられているのであります。「地方自治、あるいは地方自治の根底をなしている自治権とは何をいうものであるか。

和田静夫

1968-11-11 第59回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

田邊委員 それは長野士郎著「逐条地方自治法の中にこういうふうに書いてございますね。「この審査期間内に署名の効力の決定が終了しなければ、やむを得ずその期間を経過しても、審査を続行せざるを得ないけれども、法の趣旨に従って、二十日以内に完了するよう努力しなければならない。この意味においては、二十日以内の規定訓示的規定であるといい得る。」こういうようにこの著には書いておるのであります。

田邊誠

1968-05-10 第58回国会 衆議院 地方行政委員会 第27号

そのコースもいいでしょうが、その場合でも、都道府県の合併に関する限りは憲法九十五条の適用は受けるのだ、それがいままでの定説であるし、長野さんがはっきりとこの「逐条地方自治法にも書いている解釈なんだ、こういうことを申し上げているわけです。ですから、いまあなたが、いや県議会の議決があればそれはそっくりそのまま住民の意思を投影しているんだ——しているかもしれません、していないかもしれません。

細谷治嘉

1968-05-10 第58回国会 衆議院 地方行政委員会 第27号

細谷委員 私があなたの「逐条地方自治法というのを丁寧に読んだのを、それを落とさないで頭に入れてくださいよ。あなたの書いたことなんです。「法律によつてのみ行ない得ることとせられている。」、「のみ」という字句があるのですよ。法律によって行ない得ることとせられていると書いてないのですよ。「法律によつてのみ行ない得ることとせられている。

細谷治嘉

1968-05-10 第58回国会 衆議院 地方行政委員会 第27号

それでは申し上げますが、あなたの書かれておる「逐条地方自治法こういう本がございます。きょうそれを持ってきておりませんけれども、あなたの自治法六条についての解釈は、いまのお答えと違うのであります。参考のために読んでおきます。あなたの書いた本の五九ページ。「都道府県廃置分合又は境界変更は、国家全般政治行政上に重大な影響を及ぼすものであるので法律によってのみ行ない得ることとせられている。

細谷治嘉

1968-03-14 第58回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号

逐条地方自治法だったですか、当初お書きになったのと最近のとでは少し変わっているのではないかという、国民あまねく批判が一致しているのではないかと思いますが、地方自治法解釈をお書きになった権威として、地方自治のたてまえというものが、制度の上からどう侵されてきたというふうに思っているか、ひとつ御感想をお聞かせいただきたいと思います。

山口鶴男

  • 1