2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○黒岩分科員 最終的な判断は国民の代弁者である国会ということは論をまたないところなんですけれども、今局長のおっしゃったとおりに、やはり内容については、個別ごとに民意を問うんだという、これは大変重要なことでありますし、そして、おっしゃりたいのは、逐条ごとといっても、憲法も一つの条文だけで完結しているとは限らないわけですよね。
○黒岩分科員 最終的な判断は国民の代弁者である国会ということは論をまたないところなんですけれども、今局長のおっしゃったとおりに、やはり内容については、個別ごとに民意を問うんだという、これは大変重要なことでありますし、そして、おっしゃりたいのは、逐条ごとといっても、憲法も一つの条文だけで完結しているとは限らないわけですよね。
○新妻秀規君 まず、逐条ごとの審査から入りたいと思います。 最初に、型式指定の取消し要件の拡充における不正な手段の定義について伺いたいと思います。 今回の法案の第七十五条、また七十五条の二、七十五条の三には、不正な手段によって指定を受けた型式を取り消すことができるという規定が新たに設けられております。ここで何をもって不正とするのか、その明文の規定はあるのでしょうか。
じゃ、これ逐条ごとにやっていくのか、それとも何か章ごとにやっていくのか、あるいは全体として賛成なのか反対なのか、これは非常にこの解釈の取り方によって憲法改正の発議の仕方というのは多種多様になってくると思うんです。
物によりましては、逐条ごとに、どこが改正の必要があるか、どこが改正の必要がないかといういろいろな世論の調査もあるわけでございますが、私自身が見ても、そういった状況で、憲法に対する改正すべきであるといういろいろな意見は我々にも寄せられている、こういう状況でございます。
逐条ごとにちょっとお伺いしたいんですが、まず最初の論点として、第六条で定められております評価委員会について、この農地中間管理機構には中間管理事業評価委員会を置かなければならないということで設置が義務付けられているわけでありますけれども、この評価委員会を設ける意義について御答弁をお願いいたします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) こういう逐条ごとの質問については質問通告してくださいよ。だって、質問通告していればちゃんと答えますよ。これは行政……(発言する者あり)いや、普通は、私が質問者であれば、当然質問通告をしてより深い議論をしようと思いますが、全く質問通告がなかったということはまず申し上げたいと思います。 その上でお答えをすれば、それは行政機関です。
ドイツはドゥルクザッヘンというのがございまして、一つの法案に対して非常に分厚い逐条ごとの分析データ、それで、それを修正する理由、そういうものの統計データ、厚いものですともう何百ページ、二、三百ページになるような報告が出ます。
私は、特定秘密の保護に関する法律案、本当に、逐条ごとにいろいろと審議を深めていかないと、国民の不安は一向に解消されないのではないか、きょうも各委員からそのような意見が出ておりましたが、そのことをやはり真摯に質問させていただき、また明確に御答弁をいただきたいと思います。 きょうは、適性評価についてお聞かせいただきたいと思います。 第五章第十二条からはこの適性評価について述べられています。
この中で、こういう言い方をするのはちょっと、大臣の前で不適切だったら申しわけございませんが、「甘利法案について、この五年間の日本を取り巻く状況・環境の変化も踏まえながら、逐条ごとに精査していきます。 そして、おおむね一か月後に国家公務員制度改革推進本部を開催し、改革の全体像(仮称)をお示しし、決定することを目指します。」というふうに発出されておられます。
○稲田国務大臣 今御指摘のとおり、今後、改革の全体像を、仮称ですけれども、決定するに当たっては、平成二十一年政府提出、甘利大臣のときに出された法案について、五年間の日本を取り巻く状況、環境の変化も踏まえながら、逐条ごとに精査をしてまいります。また、与党・政府部内での意見調整を行うこと、そして引き続き意見交換会で有識者の意見を聴取すること等が必要であると考えております。
○新藤国務大臣 今、稲田大臣のもとで、公務員制度改革を根本から見直そう、これまでの議論も踏まえた上で、極端な話、逐条ごとにチェックをしつつ、この方向性を出したいということで検討に入っているわけであります。
これは、将来の憲法改正の手続が基本的には逐条ごとであるということから、そのどの段階でも本則及び全体との統一性がとれる内容がふさわしいとの考えからでもあります。そうでなければ、時代の変化、本則の改正に合わせて前文を書き直す必要が生まれ、基本理念たる前文の過度な改正は、国内外に不要な懸念をもたらす可能性もあります。
逐条ごとに改正をしなければいけませんから、これは国民投票も必要でしょうし、そして九十六条を変えていないのであれば三分の二の発議が必要であります、衆参それぞれの。 ですから、これは相当の議論を経なければ、それは成し遂げない。
細かくなりますけれども、逐条ごとに質問をしていきたいと思います。 まず、第一条に、「利用されている金属」、そして「その他の有用なもの」という規定がございますけれども、「利用されている金属」とはどういうものなのか、また、「その他の有用なもの」とはどういうものなのか、お答えを願いたいと思います。
しかし、ようやくこの国会で、衆議院は与野党一致して、片方で三つの懸案を処理する作業を進めながら、もう片方で、憲法が今の時点でどのように展開されているかを各章逐条ごとに検証し、審査する時間を持てることになりました。大変に重要で、得がたいことだと思います。ひとえに、大畠章宏会長の御尽力のたまものと感謝申し上げる次第でございます。
私、もしかすると記憶違いかもしれませんけれども、戦後の割合早い時期に労働基準法をつくったときの労働省のつくったファイルというのは大変なものでございまして、その法律案についても、単に閣議請議案をとじているだけというようなものも場合によるとあるんですけれども、そうじゃなくて、第一次案、第二次案、なぜこういう労働基準法のこの規定を置くかというようなこと、逐条ごとに例えば資料がついていて、こんな厚さのものが
政府の方も累次いろいろな懇談会等々をつくって検討を重ねておりますし、また党の方では、これは石破小委員長の下で国際平和協力法の案というものが既に逐条ごとの案が取りまとめられているわけでございます。
そこで逐条ごとに議論なんかされるんでしょうか。それで、それを両院の審査会に振り分けるなんということが憲法改正の手続の中で今考えられていますか。
しかし、一方では、余り細かく、例えば逐条ごとに設問をするということになりますと、当然その中にはお互いに関連をする、内容的に関連のするものもあるわけで、その一方が半数を超え、また一方が半数を超えないで否決をされる、こういった事態も国民投票においてはあり得る話でございます。
もちろん、逐条ごとに、今ほど五十、百項目の投票ということがございましたけれども、これは国民にとっては大変な負担ですので、できないというふうに思います。合理的な範囲で、お互いに矛盾しない範囲のくくり方をすべきではないか、そのことをこの国民投票法案の中でしっかり明記すべきではないかという考えです。
午後は条文ごとの細かい点について逐条ごとに伺っていきたいと思いますが、第一条には教育の目的ということで、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な素質を備えた心身とともに健康な国民の育成を期して行われなければならないと第一条に書いてありまして、第二条は教育の目標ということで様々書いてあるわけでありますが、目的と目標の違い、これはどういうところですか。