2019-03-01 第198回国会 衆議院 本会議 第8号
特に、インボイス制度の導入に伴って、中小零細事業者が免税事業者から課税事業者になるということは、約百六十万者の、最も規模の小さい、財政基盤の厳しい事業者に二千億円を超える規模の増税を行うわけで、こんなに大きな、累進課税とは真逆の超逆進課税は見たことがありません。一気に廃業が進んで、更に地方が衰退することが強く懸念されます。 消費の平準化策はどうでしょうか。
特に、インボイス制度の導入に伴って、中小零細事業者が免税事業者から課税事業者になるということは、約百六十万者の、最も規模の小さい、財政基盤の厳しい事業者に二千億円を超える規模の増税を行うわけで、こんなに大きな、累進課税とは真逆の超逆進課税は見たことがありません。一気に廃業が進んで、更に地方が衰退することが強く懸念されます。 消費の平準化策はどうでしょうか。
また、日本型消費税の持つ問題点である逆進課税の問題は、これまでの公述人の方々の公述を聞いていただいてもお分かりのように、改善されておりません。さらに、消費税増税が社会保障充実につながるという国民の納得が得られていない中での増税は、国民の消費を冷やしてしまうという可能性もあります。
そういう意味では、消費税というのは広く薄く課税するわけですけれども、今の担税力で申しますとやはり逆進課税になっているわけでございます。ですから、所得税の方で一応各所得階層一律に減税をしたといたしましてもこの消費税の逆進性というものがそのまま残るわけでございまして、どこで残ってくるかといいますと、所得水準が平均所得水準以下のところで残ってまいります。
ですから、場合によっては低所得の階層におきまして所得税を含む税制全体としても逆進課税になるというおそれがあるわけであります。そうだといたしますと、これは活力を得るために公平を犠牲にするという結果になるかと思います。
しかし、税負担の公平性という観点から見ました場合、租税特別措置法は所得課税制度を根本的に侵食しまして、税制に抜け穴をつくり、勤労所得には重く、事業所得、特に大企業ほど有利な逆進課税構造として作用しています。
この辺はやはり区別して考えなければいけないと思いますが、一般に言われております反対論の論拠は逆進課税にある。所得の高さに関係なく、財貨サービスを購入した場合にそれに税分が上に乗っかるということは、いわば価格が高くなるということである、そうすると、所得の高い人に高い消費税をかけるというやり方をとらない以上は逆進的だという反対論。
しかし間接税となりますと、これは逆進課税じゃないかという議論が野党を初め方々にあるわけでございますが、これは当然のことで、間接税というのはもともと逆進的なものでございますけれども、これは直接税、間接税を合わせまして全体として税負担の累進がどうなるかということを見ていただかなければならぬわけでございまして、単一の税目だけを見て逆進だヘチマだというようなことでは、私は議論にならぬのじゃないかと思いますので
それで、今度東京都が発表した例の資本金別法人の税負担率調査ですね、これが新聞に大きく出て、たいへんなセンセーションを巻き起こしておるのですが、具体的にいうと、いろいろな租税特別措置その他の減税措置によって、逆進課税になっておる。資本金の大きいものほど税率は低い、税負担は安い。そういう数字が実は東京都の税調から出されたわけですね。ところが、これに向かって大蔵省から挑戦をしておられる。
その他、消費税についても、逆進課税といいますか、たばこでも酒でもこれは非常に不合理ですよ。ですから、負担能力のある人に多くの負担をさせるという論拠でこれを存続する理由にするということについては、どうも説得性が少ない。しかも、もっと割り切れないのは、いままでの一等の運賃が今度は安くなるんですよね。そうして、二等の運賃は高くなるのです。これなんかずいぶん不合理だと思う、その負担能力説からいえば。
つまり逆進課税ですよね。そういう点を考慮して考えなければいけないんです。重いんです。こっちのほうが重いんです。所得税を納めることのできない低所得層の人の間接税の負担率が所得税を納める人の負担率よりも重いのですよ。そうでしょう。特に最近のができたら——昭和三十五年のくらいしかないんですよ、最近のができたらいただきたい。
所得保障等について、年金とかいろいろお考えのようでありますが、その掛金等は逆進課税的になっている、低所得の人が不利のような状態になっている、こういう点も十分考えなければならぬという公述があったのです。こういう点も今後留意していただきたいと思うのです。
総合的な考え方はお伺いいたしましたが、これについてはいろいろ意見はございますが、たとえば、インフレが非常にひどくなったような場合、個人所得は捕捉が困難だから、そういう物品税みたいなこういうものを課税することの方がむしろ公平であるという、やみ所得なんか出てきていますからね、そういうような場合は考慮されると思いますが、一般的にはやはり、今応能原則のお話がございましたけれども、どうしても物品税というものは逆進課税
それはそういう統計なんかでいろいろあれしたと思いますけれども、とにかく簡単にいって、たとえばたばこなんか逆進課税の比例税です。何億という金を選挙に使った鮎川さんがスリー工ーを吸ったって、ニコヨンがスリー工ーを吸ったって、同じでしょう。それから見ても、これが逆進課税でないということがどうして言えますか。応能原則に合ってということは決して言えないと思います。お酒だってそうです。
大衆課税的な性格を改善するどころか、却つて逆進課税的な作用が拡大されておる。不公平な性格を改善するどころか、却つて不公平の度合が大きくなつておる。尚、基礎控除は戰前の免税所得千二百円を今日の価値に換算すれば二十一万六千円となる。又各国の免税点を邦貨に換算すれば、アメリカが八十六万円、イギリスが四十三万円、西ドイツでさえも二十二万円であつて、改正案の二万五千円は苛酷な程低額である。
余りにもその恩典が高額所得者に厚く、低額所得者に薄く、大衆課税的な性格を改善するどころか、却つて逆進課税的作用が拡大されていることは誠に遺憾であります。
ところが却つて逆進課税的な作用が拡大されているということをまあ指摘せざるを得ないのであります。政府の税制改革の基本方針であるシヤウプ勧告の五目標は、九原則の確保と、それから長期且つ安定した税率、釣合の取れた公平な税制、地方財政の強化、税務行政の改善、こういう工合になつておりまするが、この五目標は同時に実際の税制に取入れなければ何らの意味がない、かように私は了解いたします。
これは累進課税の反対の逆進課税と言わるべきものであると考えるのであるが、こういう点にも現われておりますように、負担の公平化ということ自身がここでは出ておらないと思います。いろいろありますが、まず第一にどういう形でどういう内容で協力をされたか。その点をぜひこの際率直にひとつ話していただきたいと思つております。