2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
今回も、逃走で大変な御迷惑をかけておりますので、当然、地域の方々にも謝罪に既に伺ったりもしているんですが、全般的には、昔からある施設でよく知っているよというようなことで、余り非難するような意見ではなく、早く逃走者が捕まってくれるといいですねといった非常に温かいお言葉をいただいたりもしているので、ある程度認知していただいているのではないかというふうには考えているところでございます。
今回も、逃走で大変な御迷惑をかけておりますので、当然、地域の方々にも謝罪に既に伺ったりもしているんですが、全般的には、昔からある施設でよく知っているよというようなことで、余り非難するような意見ではなく、早く逃走者が捕まってくれるといいですねといった非常に温かいお言葉をいただいたりもしているので、ある程度認知していただいているのではないかというふうには考えているところでございます。
しかしながら、今回、そういった対策をとっている中でまさに逃走が起きてしまったということで、やはりその意味では、まだ本件の逃走者がなぜこういう形で逃走に至ったかということは、もちろん本人の身柄を確保しないとわからないわけなんですが、今まで私どもが考えてきた心情の把握の方法あるいはその内容、そういったものについて至らない点があったのではないか、そういったことも含めて検討しなければいけないとは考えているところでございます
何か物事が起きたときにどんな状況になるのかということなんですけども、例えば民間委託にされた人が逃走者を捕らえるというような場面があるのかどうなのか。
他方におきまして、報道機関に対して逃走者の写真等を公開いたしまして、関連する自治体であります川崎等にも通報いたしまして、地域住民に対し所要の情報を提供して警戒方を呼び掛けるなどしたわけでございます。逃走者は同月二十九日、大阪市内において逮捕されました。
○政府委員(東條伸一郎君) 御指摘のとおり、本件逃走者七名は、ほか一名、もう一人のイラン人とともに私どもの東京拘置所の北舎一階の一房という雑居房に収容しておりました。その経緯について若干御説明いたします。
ただ、今から申し上げますことが、本件逃走者の接見の際に現に起こったかどうかまだ確認はいたしておりません。したがって断定はできませんが、一般的に接見の終了時などにお互いにペルシャ語であいさつを交わすというようなことがあるようでございます。このような場合には一般の看守はわかりません。
○政府委員(石山陽君) 実は大阪刑務所ではいろいろな作業をやらしているわけでございまするが、たまたま本件の問題を起こしました逃走者の所属しておりましたのは外掃夫と申す業種に従事しております。
今日の立法例によれば、親族の取り扱いはこれとは逆に、刑法第百五条のごとく、犯人蔵匿罪及び証憑湮滅罪にしても、「犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ為メニ犯シタルトキハ其刑ヲ免除スルコトヲ得」と規定しておるのであります。同法には、親族間における窃盗罪及び横領罪についても免責あるいは告訴の規定を設けておるのであります。
入院の方に逃走者の連れ戻しという数字が三十四年、三十五年に一名ずつ掲げてございますが、従いまして八名逃走しました中で二名連れ戻され、六名はまだ連れ戻されていないということになるわけでございます。合計いたしますと、開設以来本年の三月末までに四百三十一名の補導処分を受けて参っておるのであります。そうして退院または仮退院で出ました者が二百五十五名ということになるわけでございます。
それならば、主として逃走の原因は何であろうかということになるわけでございますが、これは最近東京で逃走いたしました、婦人補導院に参りましてからの逃走者でございますが、これは本人の内縁の夫でございますが、内縁の夫が東京の拘置所に収容されましてそれからいろいろとまあ文通があったのでございますが、そういう拘置所に入れられたということを非常に心配いたしまして、何とか一ぺん会いたいというようなところから栃木の婦人寮
この少年のうち、年間に逃走いたしましたものが、二十五年には二千二百三十一名の逃走者を出したのでございます。これが絶頂でございますが、それからずっと減りまして最近は今一万三百名の収容者、これが昨年中に逃走いたしました全部の数は六百六十名でございます。
事後の措置は、処遇困難な少年と逃走者を作るおそれのあるボス少年と、逃走等の反則の首謀者と認められる少年ら、計四十二名を東京管内の各少年院に分散移送いたし、一時新入院を中止いたしまして収容人員の減少をはかり、退職職員の補充をかねて、職員全般の気分刷新のため、教官七名の配置がえをなしたのでございますが、なお、幹部職員についての配置がえが実施されつつあります。
そこで静かに本を読んだりいたしておりましたり、それからどうしても個室処遇をしなければむずかしいと申しますのは、逃走者、お恥かしい話でございますけれども、逃がしまして、帰りまして、それが大へんIQも高く、自治当番と申しておりますが、そういった多少指導的な位置におりますような子が帰って参りましたときに、どうしてもみんなの部屋に入れない、入りたくないという子がおります。
しかもこれが執行されずにおったのは、執行停止であるとか、執行延期であるとか、逃走者であるとか、このうちのどれに入るのですか。これ以外にあるわけですか。
○古島委員 逃走者というのは行方がわからなくなったのでありますが、逃走をしたというこの既決囚に対して尾行をつけておるようであります。尾行をつけておれば、その所在もわかり、その挙動が一切わかるわけであります。尾行をつけておって逃走者の範疇に入るというのはどういうわけですか。
第三項は逃走者の遺留金品の処分についての規定でございます。 第二十条は実地監査の規定でございます。監査官による婦人補導院の実地監査を明示いたしたものでございます。 第二十一条は処遇に関する規定でございます。 本条第一項は、婦人補導院処遇規則の根拠を規定したものであります。 第二項は、各婦人補導院処遇細則の根拠を規定したものであります。
連れ戻し収容状は、逃走者の連れ戻しに当たりまして令状主義に準じて処置するためのものでございます。 本条第三項は、連れ戻し収容状及びその執行について仮退院の取り消しの場合の再収容状及び当初の収容の場合の収容状に関する規定を準用することを規定いたしたものでございます。 第十七条は子の保育に関する規定でございます。
現行法では少年院の在院者が逃走した場合の連れ戻しについての方法及び時間的制限等について、明確を欠いていたため、連れ戻しについて機宜の措置を敏速かつ適切にとることが困難であり、連れ戻しの時期を失して逃走者を犯罪に陥れ、さらに社会不安の一因となるとともに、他面逃走した少年の前途をますます暗くさせることにもなりますので、この際、逃走者を連れ戻す場合の措置を明確にして、少年院の在院者が逃走した場合には、敏速
私たちが少年院から逃走者を出すことは、まことに国民の皆さんに対して申しわけないことであります。そしてこれは一刻も早く復院させなければならない。その復院の方法は、何といっても、第一に、本人を説得し、任意出頭というか、任意で、本人の気持ちで院に帰ってくるということに全力を尽すべきであることはもちろんであります。
この従来逃走者を連れ戻すことについて警察官の援助を求めていた事例は相当あると思います。
そういうときには強制力をもって、罪人ですから連れ帰らなければならないのですが、少年院の逃走者は何ぼ時間がたちましょうとも、それは犯罪者じゃないのですから、必ず独制的に連れ戻さなければならないという建前をとらない方がいいのじゃないかと思いますのでございますが、これはまあ法律の解釈は解釈としてどうでございましょうか。
一体この印旛少年院の逃走者に対しましての手当なんかも、これはやむを得ぬとはいいながら、矯正局としてはこれは最善の方法だったというようにお考えになっておりますでしょうか。
この政府の法律案に対します提案理由を見ますというと、これはまことに時宜に適しました納得のできることなんでございますが、ここにもございますように、逃走者を連れ戻す場合の措置を明確にして、少年院の在院者が逃走した場合には、敏速かつ適切な措置によって、社会と本人の利益のために、なるべく早く連れ戻しができるように、という希望から今度の改正をしたというその趣旨にも私はまことに賛成でございます。
一つの見解といたしましては、少年院の職員は逃走者を時間の経過に関係なく、たとえば三カ月たっても、六カ月たってもあるいはもっと二年でも三年でもたっても、いつでも強制的措置をもってしても連れ戻すことができるとする見解であります。
ところが栃木県におりたということを疑うに足る資料は相当多いのでありますが、これもまた逃走者が捜査陣営をくらますためにいろいろなことを言っておるとも考えられるということを念頭に置きまして、それ以外の府県のこともなおざりにしていないということを申し上げておきたいと思うのであります。
○井本政府委員 小菅の刑務所は東京地方検察庁の管轄でありまして、逃走者の菊地が刑務所を出たという報告を受けまして、東京地検では直ちに梶原検事を主任にして現場の検証その他犯罪の捜査を行なっております。
第二に、少年院の在院者が逃走した場合の連戻しについては、従来、その方法及び時間的な制限等について明確な規定を欠いていたため、連戻しについて、機宜の措置を敏速かつ適切にとることが困難であり、連戻しの時期を失して、逃走者を犯罪に陥し入れ、社会不安の一因となるとともに、他面、逃走した少年の前途をますます暗くさせることにもなりますので、この際、逃走者を連れ戻す場合の措置を明確にして、少年院の在院者が逃走した
少年院の在院者数、それから逃走者数もそれに従ってお願いしたい。それから少年刑務所の在所者と逃走者、それと手錠の問題に関係いたしますが、少年院の現在の収容者のうち、ヒロポン中毒で犯罪をいたしました者の数、そしてできればその研罪状態をお願いしたい。