1970-05-06 第63回国会 衆議院 法務委員会 第23号
さらに依命通牒が出ておりまして、右取扱規程の運用についてという中に、未決拘禁者に対しては、「当該施設に収容中の被疑者、被告人が罪証隠滅に利用するおそれのあるもの」「逃走、暴動等の刑務事故を取り扱ったもの」「所内の秩序紊乱をあおり、そそのかすおそれのあるもの」「風俗上問題となるようなことを露骨に描写したもの」「犯罪の手段、方法等を詳細に伝えたもの」「通信文又は削除しがたい書き込みのあるものあるいは故意
さらに依命通牒が出ておりまして、右取扱規程の運用についてという中に、未決拘禁者に対しては、「当該施設に収容中の被疑者、被告人が罪証隠滅に利用するおそれのあるもの」「逃走、暴動等の刑務事故を取り扱ったもの」「所内の秩序紊乱をあおり、そそのかすおそれのあるもの」「風俗上問題となるようなことを露骨に描写したもの」「犯罪の手段、方法等を詳細に伝えたもの」「通信文又は削除しがたい書き込みのあるものあるいは故意
そこで所長といたしましては、事ここに及んでは自分一人の力ではどうにも收拾がつくまい、寧ろこの際に自分の責任において池谷を釈放することが所の秩序を維持し、或いは逃走暴動等を防止する所以だというふうなことに判斷いたしまして、逐に池谷に対して釈放することを言明いたしたのであります。