1999-06-08 第145回国会 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(林則清君) もう御案内のとおりでありますけれども、一般に暴力団というのは、こういった犯罪を行うに当たりましては、事前に下見、それから実行行為をやる者、それから見張り、事後の証拠隠滅、それから逃走幇助、こういったものを組織的に任務分担いたしまして、行動に当たっては携帯電話等で連絡をとりながら極めて機動的に敢行するということが多いというのが実情でございまして、これが被疑者の早期検挙の大きな障害
○政府委員(林則清君) もう御案内のとおりでありますけれども、一般に暴力団というのは、こういった犯罪を行うに当たりましては、事前に下見、それから実行行為をやる者、それから見張り、事後の証拠隠滅、それから逃走幇助、こういったものを組織的に任務分担いたしまして、行動に当たっては携帯電話等で連絡をとりながら極めて機動的に敢行するということが多いというのが実情でございまして、これが被疑者の早期検挙の大きな障害
したがいまして、約五カ月ほど代用監獄に拘置されておった間のできごとでありますが、一番最後の六月の十日と六月の二十五日の追起訴事件は、先ほどの留置場において警察官が被疑者から買収をされて、そして逃走をするに至ったという逃走幇助と収賄の事件が最後の段階で検察官の手元に送られてまいりましたので、検察官は六月の初めにそれを取り調べて、最後の追起訴をしておりますので、おそらくこの事件を調べたときごろからは、検察官
私のいままで調べた範囲では、先ほど申し上げました永芳巡査の事件が問題になって検察庁に送られてきましたのは三十八年の六月の初めのことでありまして、六月八日に起訴になっておりますので、二月の四日に第一回の事件送致を受けて、それから六月の二十五日に最後の追起訴が終わっておりますので、その一番最後のほうの六月の初めごろにいまの永芳巡査の逃走幇助の事件が送られてきた、こういうふうな関係になっておりますので、私当時
○政府委員(川井英良君) 注意して述べたつもりでありますが、判決に書かれているようなことを全面的にすべてこの事件の当時柴田検事が知っていたかどうかという点については、これはもちろんそこに検討が必要だと思いますけれども、このいまの逃走幇助なり収賄なりというような事件が現実に起訴されて、有罪の判決を受けて、したがって、その間永芳巡査の当時の状況をめぐっての捜査、これは捜査官として当然尽くされておると思いますので
と申し上げますのは、先ほど警察庁のほうから御説明がありましたように、この監房から逃走したことが、逃走幇助と収賄の事件で小倉支部の検事が調べて起訴しておりますが、これが日豊線の汚職の派生事件として、その一環の事件となっておりますので、この事件を調べた以上、その間の事情というものは当時の検事としてはおおよその概要をつかんでいたのではなかろうかと、容易に推察できることだと思います。
かったわけでありますが、一人ではとうてい探すことは困難だという気持が車中で起き、神戸で途中下車いたしまして、二十六日は神戸で宿泊、翌日朝の汽車で再び小倉に引き返し、二十七日の夕刻小倉に着いたわけでありますが、家族と会って出署すべく出かけたところ、かねて小倉署のほうで手配をしておりました係官と会って、そのまま小倉署に連れてきて、二十七、二十八日は行政上の取り調べ、懲戒上の取り調べをなし、二十八日の夜逃走幇助