2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
ここも、重なるところではございますが、収容という手段に限らず、個別の事情に基づき、逃亡、罪証隠滅あるいは不法就労活動のおそれ等を考慮して、収容の必要が認められない者については、退去強制手続の当初から、あるいは途中から仮放免を許可し、実際に収容することなく手続を進めておりますので、この要請も、我々としては、制度上、運用上確保できているものと認識しているところでございます。
ここも、重なるところではございますが、収容という手段に限らず、個別の事情に基づき、逃亡、罪証隠滅あるいは不法就労活動のおそれ等を考慮して、収容の必要が認められない者については、退去強制手続の当初から、あるいは途中から仮放免を許可し、実際に収容することなく手続を進めておりますので、この要請も、我々としては、制度上、運用上確保できているものと認識しているところでございます。
起訴前の被疑者としての勾留は、法定の勾留期間内に、被疑者の逃亡、罪証隠滅を防止した状態で捜査機関が必要な捜査を行うためのもの、こういうものであるのに対しまして、起訴後の被告人としての勾留は、被告人の公判廷への出頭確保など、公判の遂行を確保するためのものでございます。
○参考人(小木曽綾君) 捜査段階の身柄拘束というのは、まず理由があって、そして逃亡、罪証隠滅のおそれがあるということが要件とされているわけであります。
○政府参考人(林眞琴君) 今回、被告人の勾留中の取調べについて、これをこの義務の対象から外している理由について若干御説明をさせていただきますけれども、まず通常の被疑者段階での勾留、これにつきましては、法定の勾留の期間内にその被疑者の逃亡、罪証隠滅を防止した状態で捜査機関が必要な捜査を行うための勾留でございます。
しかし、合意制度が入ったといたしましても、それは、合意の対象となる人について、勾留の要件が認められるのかどうか、保釈の要件が認められるかどうかという判断であり、逃亡、罪証隠滅のおそれ等についてきちっと厳格に判断していくという形で対応していくしかないのではないか、私はそう思っております。
接見禁止の場合の方が、そうした逃亡、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由が高いということになります。 その上で、もちろん、勾留した上でも、逃亡するおそれというものについて、これを観念し得ないわけではございません。
○大塚大臣政務官 勾留の原則、刑事訴訟法で、これは逃亡、罪証隠滅のおそれがあるようなケースということに限定をされておりますけれども、身柄を拘束されていることについて国際的にどうか、こういう議論の中での前提でしたので、身柄を拘束された中での取り調べという前提で私もお答えしたというふうに記憶をしておりますけれども、当然、身柄をとらないで取り調べをしているケースもあるというふうに思っております。
解放というのは、本人たちに自由にさせて、それで、もし戻ってこなかったらこれは逃亡罪というんですけれども、これは、例えば刑はどの程度の、例えば私の地元の拘置所には死刑囚が、死刑が確定している者が五十人ほどいるんです、この解放というのはどういう犯罪の人たちが解放になるんですか、それで、私のところにいる五十人の死刑囚なんかはどうなるんですか。
○政府参考人(山崎潮君) 制度的には、逃亡、罪証隠滅等を防止するため必要な措置はやむを得ない制約として認められておりますけれども、その点を除けば被告人と弁護人は自由に接見ができるというふうにされているわけでございまして、その接見交通権は制度上は保障されているということになるわけでございます。
昭和二十六年でございますか、参議院のこの厚生委員会で三つの園の園長さんがお越しになりまして発言をしておみえになりますが、らいの専門家と言われる方が、隔離政策をこれはやらなければならない、そして、ステルザチヨンという言葉が使われておりますが、断種をしなければならない、逃亡する人には逃亡罪をつくらなければならないというようなことを発言しておみえになるという、そういう時代背景。
そういったときに、簡単なことを言いますが、敵前逃亡罪的な刑罰は、自衛隊員がもしそういったことを犯しますとどのぐらいのペナルティーになりますか。 これは懲役七年でございます。答弁結構です。このくらいのスピードで出てこないようじゃ、これはもう日本の、本当に情けない、今の自衛隊。 最高刑は七年でございます、懲役または禁固刑で。
これに対して刑事訴訟法の三十九条の二項の方の「前項の接見又は授受については、法令で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。」
その法案百十条というものは、刑訴法三十九条に照応しまして、まず第一項で弁護人らとの接見は自由に行わるべきことを定める、そしてそのただし書きまたはその別項で、休日または執務時間外に接見を行わせるにつき、逃亡、罪証隠滅または戒護に支障ある物の授受を防ぐため必要があると認められる場合に限ってそれを制限できる、そういう立て方をすべきではないかと思うわけでございます。
結局は自白した者の心身の状況でございますとか年齢とかいうような供述者側の事情、そのほか事案の性質、これは例えば逃亡罪証隠滅のおそれがあってそれは身柄を拘束しておかなければならない必要性というのが非常に高かったのか、この場合にはそれが非常に薄いのだ、薄いにもかかわらず身柄を拘束しておいたということからこれは不当に長いという場合に当たるというようなこと、あるいはその事案が非常に重いのか軽いのか、あるいはこれを
必ずしも逃亡罪のようなものばかりじゃなくて、もちろん逃亡罪というのもございましたが、そういった普通一般に軍隊でない社会で起こる刑法犯と大体同じような犯罪を犯しておるわけでございますので、これが軍人であるからという理由でほかの扱いとは違えるということはできがたいことじゃないかと思っております。
それは結局逃亡罪を構成するわけですか。あるいは何か奪取罪に当たるというのですか。刑事局長どういうふうに見ていらっしゃいますか。
それでこれは何かいままで法務省の御説明によると、逃亡罪というのですか、逃亡に当たるという、そういう御解釈のようですが、そういうふうに法律的な評価を受けるものと考えていらっしゃるのですか。
児玉の強制捜査の問題がいま論議をされておりますが、法務省に伺いたいのは、いまのままで、任意捜査で児玉自身について効果を上げるという自信があるのかどうか、逃亡、罪証隠滅のおそれの問題についてどう考えているのか、伺いたいと思います。
また、その遺族はまだ遺族年金ももらえない、あるいは旧戦時軍事刑法でやられて三年以下であっても、逃亡したために、逃亡罪という罪で——逃亡したのじゃない、食を求めてさすらっていたのもいるかもしれませんけれども、その人たちは、曹長の地位から一等兵に降等されたというようなままで放置されている者もおるのでありまして、私の手元にあるこの資料だけでも、旧陸軍の軍法会議にかけられて処刑をされ、または死刑になった者が
その中で、いままだ君たちの足元に、いわゆる旧軍刑法でやられて、逃亡罪だとか併合罪だとかの罪に基づいてはずかしめを受けているのが山ほどいるじゃないか。なぜそれを始末しないか。フィリピンあたりまで行って、小野田さん、小野田さんと呼んでいれば、厚生省というのは人道に富んでいると新聞も書いてくれる。
四千名の部隊が四百名に減って、食うものもない人たちが食糧もあさって出て歩いたからといって敵前逃亡罪で死刑にしておるという、一体こういう不公平がこのまま許されていていいかということを私は申し上げておる。それをあなたがいま法体制の中でどうにもならぬではないか、どうにもならないといって済ましておける問題とあなたはお考えになっておるのかどうか、私はそれを言っておるのです。いかがでございますか。
そうすると、この逃げたのは軍刑法で逃亡罪、軍服を着ていったのは一般刑法の窃盗罪。 あとで言いますけれども、山下馬吉さんなんというのは、終戦になった、降伏しようじゃないか。しかし陸軍大臣と天皇は何と言ったか。