2019-03-15 第198回国会 参議院 予算委員会 第10号
○国務大臣(麻生太郎君) これはおっしゃるとおりでして、送金金額の上限ということを踏まえて今制度の見直しを行うということになりますと、それはもちろん利用者の利便が向上される、それは間違いないと思いますが、同時に、先ほど申し上げましたように、その送金をする人にとってそれが確実に履行されるかどうかというギャランティー、保証の問題もあったりしますし、いろんな問題が起きてくるという点も考えなきゃいけません。
○国務大臣(麻生太郎君) これはおっしゃるとおりでして、送金金額の上限ということを踏まえて今制度の見直しを行うということになりますと、それはもちろん利用者の利便が向上される、それは間違いないと思いますが、同時に、先ほど申し上げましたように、その送金をする人にとってそれが確実に履行されるかどうかというギャランティー、保証の問題もあったりしますし、いろんな問題が起きてくるという点も考えなきゃいけません。
まずは、送金金額の上限規制についてであります。現在は百万円が上限になっておりますけれども、それでは、中小企業の海外送金ですとか、また、リテールのモバイル決済で問題が起きてしまいます。資金移動業がよりユーザーの利便性の高いサービスとなって、イノベーションを生みやすい、そんな状態となる必要があると思います。
ただいま申し上げました制度に基づいて報告のありました北朝鮮向けの送金金額を申し上げますが、平成二十五年度におきましては三件、二千九百万円でございました。平成二十六年度四月から八月末までに関しましては、報告件数はゼロでございます。
○井上哲士君 私も都市銀行の本店に幾つか電話をして確認をしてみましたけれども、例えば、みずほ銀行の場合は送金金額にかかわりなく窓口の取扱いで一律に一件当たり五千五百円以上ということでありました。東京三菱銀行も、これ送金金額にかかわりなく窓口取扱いで一律に一件当たり五千円以上ということですから、郵便送金と比べますと随分割高になっているわけですね。
○井上哲士君 手元に資料も配付をいたしましたけれども、とりわけこの振替の場合は送金金額に関係なく一律四百円、大変安くなっているわけですが、一方、都市銀行の国際送金の手数料はどうなっているでしょうか。
○参考人(斎尾親徳君) まず、国際郵便為替につきましてでございますけれども、送金金額に応じまして料金が逓増する料金体系となっておりまして、例えば送金金額が十万円以下の場合には千円、そして五十万円を超えますと、五十万を超え百万以下の場合ですと二千五百円、以降、送金金額五十万円ごとに五百円の料金が加算されることになっております。
また、郵便貯金総合通帳のぱ・る・るを使ったぱ・る・る同士の送金は、送金金額にかかわらず一律百三十円で利用できます。県外の大学に通う子供への仕送り、単身赴任している方が家族へ送金など幅広く御利用いただいています。 このほか、戸籍謄本などの証明書の交付も定額小為替を利用して、役所、役場へ郵送で依頼をするサービスを提供しています。
第四条でございますが、これは国外送金調書を税務署に出していただくというそういう規定でありますが、金融機関は、二百万円を超える顧客の国外送金につきましては、その顧客の氏名、住所、送金金額などを記載した調書、これを国外送金等調書と言っておりますが、それを税務署に提出していただくことになっております。
現実に、公表によりますと、送金金額も年間百万ドル程度ということで非常に小さい金額でございますので、足利銀行の説明もそうかなというふうに理解をいたしております。
ところが、その利用状況も送金金額が年々高くなってきていまして、今のままですとまた複数の支払通知書を切っていかないかぬという話になりますので、これを三十万に引き上げまして一枚で送金ができるようにしたい、こんなところが改正の趣旨でございます。
それぞれの取り扱い実績でございますが、災害の被災者救援を目的とするものにつきましては、これは平成八年度のことでございますが、件数が二万件、送金金額が約五億円となっております。それからもう一つ、社会福祉の増進を目的とするものにつきましては、件数が十万件、送金金額が約十七億円となっております。
そういたしますと、一回当たりの送金金額が二百万以下の場合には調書提出が免除されるということになりますと、二百万円以下に分割したり小口化するといった送金方法をとることによって、税務当局に把握されずに多額の送金を行うことが可能と考えられますが、これらに対する対応策はどのように考えておられますか、お伺いをいたします。
しかし、その具体的な送金金額の内容あるいは停止しているかどうかについては、私どもの方の調査にかかわってくる部分で、個々の案件についてでございますので、申しわけございませんがお答えは差し控えたい、かように思っております。
第一は、現在、送金金額に応じて六段階に分けて法律に個々に金額が定められております郵便為替の料金体系を三段階に簡素化し、利用者にとってわかりやすいものとするとともに、料金の法定制を緩和し、具体的料金は、法律に定める金額を超えない範囲内で、郵政大臣が政令で定める審議会に諮問した上、省令で定めることができることとしております。
第一は、現在、送金金額に応じて六段階に分けて法律に個々に金額が定められております郵便為替の料金体系を三段階に簡素化し、利用者にとってわかりやすいものとするとともに、料金の法定制を緩和し、具体的料金は、法律に定める金額を超えない範囲内で、郵政大臣が政令で定める審議会に諮問した上、省令で定めることができることとしております。
しかし、個人の送金者というのはそのときそのときの事情でいろいろな金額を送られることになるだろうから、特定の部分だけを送る、それしか利用しない、あるいは高額の人は高額しか送らない、現実の社会生活ではそういうものでもなさそうでございますので、これはそのときそのときの送金金額で、トータルとして簡便になるということでぜひ御理解を賜りたいと考えておるところでございます。
その後に貸し付けを実行する場合におきましては、航空機の引き渡し、それから送金等を、インボイスとかあるいは航空機引き渡し証明書、あるいは送金内容の証明書等についてその都度一々チェックをして送金金額を決めて、そして融資をしているわけでございます。この点につきましては、重ねてその後調査をいたしまして、そうして確認をいたしております。
○稲増政府委員 送金金額といたしましてはふえない、大体同じだということに考えております。
まず、送金金額は従来幾らであったか、制度改正によってその送金金額がふえるのか減るのか、どのくらいになるか、こういうことです。
○武藤委員 通産省のほうにちょっとお尋ねしますが、いま明らかになったように、昭和三十四年から三十八年までのこの五年間に送金金額は倍以上にはね上がっておる。三十四年の六百五十万ドルが三十八年は一千五百十万ドルになった。かなりこれは所得倍増よりもずっと早い速度で輸入の送金額というものはふえておる。
○政府委員(大塚茂君) 三千円以下の小額送金につきまして定額小為替制度を設けました趣旨は、今回の普通為替の料金改定によりまして、小額送金につきましては、引き上げ率をなるべく小さくするように考慮は払いましたけれども、しかし、ほかとの均衡上、やはり相当の引き上げになりますので、その割合が、送金金額に対しまして料金の割合が、相当小額の送金については高くなるわけでございます。