1949-05-14 第5回国会 衆議院 本会議 第29号 その説明によれば、本法案の対象となつている在外公館等借入金とは、終戰に際して日本より外國へ送金出來なかつたため、東亞各地における在外公館、居留民会等が、外務省の訓令に基き、在外邦人の救済、引揚げ等に要する資金を各地において居留民から借入れたものでありまして、右関係の債権者は約二十八万名、借入金額は邦貨にして合計約九億円と見積もられております。 岡崎勝男