2018-05-11 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
もちろん、動かなかったときどうするああするというのは契約上はありますけれども、政府においては動かないものを買ったとしても返済義務が生じる、これが今言った返済保証ですけれども、外貨兌換、送金保証だけに限るということになれば、少なくとも、プラントを建設するリスク、それから創業するリスクというのは全部事業者で、そこは政府フリーなんですよね。政府はそこを負う必要がない。
もちろん、動かなかったときどうするああするというのは契約上はありますけれども、政府においては動かないものを買ったとしても返済義務が生じる、これが今言った返済保証ですけれども、外貨兌換、送金保証だけに限るということになれば、少なくとも、プラントを建設するリスク、それから創業するリスクというのは全部事業者で、そこは政府フリーなんですよね。政府はそこを負う必要がない。
これはまた後で提案をさせてもらいますが、今言いました、政府としていわゆる返済保証はできない、であれば、返済保証ではないけれども、先ほど政府参考人からの言及がありました、例えば外貨への兌換保証また外貨の送金保証、こういうものでいいから出せないか、こういう持っていき方をしたいんですけれども。
途上国政府による返済保証と外貨兌換、送金保証の違いという点でございます。 途上国政府による返済保証と申しますのは、融資の返済が滞った場合に、理由のいかんを問わず、保証人たる途上国政府が当該債務を返済するというものでございます。
したがって、現在では外国投資家の売買は自由になっておりまして、ただ、そうしますと、元本の送金保証というのはつかなくなってしまいます。現在外資法で認可した場合には、それを今度売って外国へ持っていく場合には、送金保証ができる。かってに外国人同士で外国で売買した場合には、最初に認可を受けた株で送金保証があっても、売買しちゃいますとその効果は消えてしまいます。
なお、これに付随しまして、もし世界銀行が資金の必要から、その外債を日本におらない外国の投資家が譲り受けたような場合に、元本及び利子につきまして、ほかにいろいろ例があるように、外資法による送金保証の道を開いておいたほうがいいということで、そのことも一緒に規定してございます。 なお、附則によりまして、今度はその利子につきまして所得税を免除するということが必要でございます。
第六条は、導入外資の対価、果実及び元本の対外支払いの予定額を外国為替予算に計上し、送金保証の裏づけとしようとする措置の規定でありますが、外国為替予算制度の廃止に伴い、この規定は必要がなくなったわけであります。
○賀屋政府委員 御承知のように、外資法が昭和二十四年に制定せられました最初の目的と申しますか、これは、当時外資を導入いたしますためには、送金保証ということがなければなかなか入りにくい。
といいますのは、外資法によりますると、日本の重要産業の発展、あるいは国際収支の改善に役立つ外資に限りまして送金保証をするという建前になっております。ところが、だんだん日本の外貨事情がよくなって参りますと、その意味におきましては、もう少しランクの低いものでも導入していいんじゃないかということになって参ります。
従いまして、日本といたしましても、外資法のようなヴィヴィッドな法律の送金保証というようなことでなくて、各国のように為替管理の運営の一環として外資導入をしても、外貨送金には事欠かないという態勢を作っていくことが、一方におきましてはより弾力的な措置である。
この外資導入の場合に、外資法は先ほど来申し上げておるような送金保証の規定がある。これは非常な保護であるように一面考えられますが、そのために非常に入ってくることが困難でもあったということでございまして、保護に厚いことは御指摘の通り必ずしも望ましいことではない、かように思います。また、ものによりまして、多くの場合に政府保証を必要とするという場合が過去の例であるわけです。
また、元本の今日までありました送金保証にしても、いわゆる優良外資だから導入を積極的にする、そのかわりに元金利子の送金を保証するという変則的な制度はやめたらどうだろうか。その意味でお話をいたしまして、日米投資の保証に関する協定云々についても、これをおやめになるべき段階ではないか、こう考えるのでありますが、いかがですか、
ただ、先ほど申しますように、外資法の特徴は、外資法で入ってきた技術導入あるいは外資そのものについて送金保証の規定がある、あるいは三年あるいは五年の後に向こうにドルにして返すのだ、こういう規定があるわけです。
しかもこれに送金保証がついているのでございますから、これは何も審査をしないで通してやるというやつですから、あまり率は大きくなくて、三分の一になっちゃうとか、過半数になるということになると、これはやはり一つ一つ審議しなくちゃいかぬ。ただ全体として五%や七%資本金が入っておっても、企業がそれだけでどうということはないということで、これは若干ゆるめてもいいのじゃないか。
現行の外資法によりますと、日本経済の復興開発に役立つもの、国際収支改善に寄与するものというふうにしてありまして、いずれも送金保証がついておる。
○政府委員(酒井俊彦君) 実は先ほどからの議論で、ちょっと抜かしておりましたけれども、現在の外資法におきまして、外貨を持ってきて、それを円にかえて投資をすると、その返る場合に送金保証は求めないと、円で入ったままでよろしいというものにつきましては、現在の外資法は無審査でございます。自由に入ってよろしいというのが、昭和二十六年でありましたか、あの法律ができましてからの建前なんであります。
○佐藤国務大臣 そういうことでなくて、今後は送金保証という問題ではたく、普通の外貨保有の状況で考えればいいじゃないか。ただ国際決済上必要があればその送金をとめる。そうでないものは自由にさせていい、こういう方向へ順次持っていく。ただいままだ全面的に非常に大幅な自由の状況ではございません。ございませんが、将来はそういう方向べ向かって検討していくということでございます。
○佐藤国務大臣 外資法はただいま申し上げますように送金保証というものがついております。送金保証がついておる限り、わが国の国際収支、決済に非常に大きな影響がございますから、もちろんその手続は煩瑣であります。従って一見優遇ではあるが、実際の面から見るとなかなか困難だ、こういうことに実はなるわけであります。そこで最近は外資法と為替管理と両建で扱っております。
○佐々木(良)委員 そうすると現在の行政措置によるところの外資の入ってくるのを制限する問題は、全部これをやめて、外資法の本来の精神に基づいて送金保証だけをむしろ外資導入のプラスの条件とするような格好に運用する、こういうことですか。
とにかく外資法による外資が入ります場合には、積極的に送金保証をしておる。こういうことは申すまでもなく非常な優遇だということも言える。これは建前の問題です。実際は、送金保証があるために、国際収支の面に非常な影響があるだろうと思うから、なかなか外資法では入りにくいということはございますが、建前自身は、ただいま申し上げるように、その心配はないわけであります。
そこで、外資法の建前は一体どういうことかといえば、送金保証ということなんです。送金保証ということは、これは確かに優遇しているんだ。ただ、優遇の結果は国際収支に影響ありと考えるから、送金保証のついた外資というものを入れることにはなかなか慎重で、現実には許可が非常に困難だということになる。
○佐藤国務大臣 いや、通商条約を原則にするということは、言いかえますと為替管理法のような考え方で、今の外資導入の方は送金保証をするというようなこと、これはそれだけのフェーバーを与えているんですから、国際収支がどうあろうと、送金保証がついておる限り、とにかく引き上げていかれても仕方がないものだから、通商協定よりも外資法というものはそれだけフェーバーを与えたことになっているということを、先ほど説明しているわけです
○佐藤国務大臣 先ほど申し上げましたように、この送金保証が一番ポイントになるわけであります。今日のような国際収支の関係であれば、おそらくこの送金の点について特に制限を加える必要はないと思いますが、そういう実情を承知の上で外国の資本が入ってくることは望むべきことだと思います。ところで、この外資を日本の国に導入いたします場合に、まず最初に取り上げられるものは、経営取引のものをまず取り上げる。
ただいま制限をつけておりますのは、特にその重点は送金保証の点でございますが、将来送金保証なしに自由に動く、そういう形になる場合に、国際収支のバランスがどうなるかという点が一つと、もう一つは、外資が入って参りまして、経営に対してどういうような関係を持つか、この二つの点を十分考えていかなければならないのです。そういう意味で、ただいまお尋ねの点についてはせっかく検討中という実情でございます。
アメリカに輸出しておりますこの品物は雑貨が主でございますから、高級雑貨が主でありますだけに、ただいま輸出超過と申しましても、こういう状況が、長続きするかどうか、非常な疑問がもちろんあるのでありますが、これらのことも考え、大筋の為替貿易の自由化という方向に少しずつでも踏み切っていくという考え方でございますので、そこで外資導入にいたしましても、過去のわが国の円、あるいは信用の薄弱な場合には、やはりこの送金保証
この保険は、為替取引の制限または禁止、為替取引の途絶、配当金の管理、配当金の送金保証の不履行、配当金の没収というような事由によりまして、投資者が株式等の配当金を一定期間本邦に送金することができなかったことにより受ける損失を填補する保険制度であります。この保険におきまして、填補率は七五%、保険料率は一・二五%と定めております。 以上が今回の改正の概要であります。
次に、海外投資利益保険について申し上げますと、この保険は、外国における為替取引の制限、禁止、戦争、革命、内乱による為替取引の途絶、外国政府等による配当金の管理、配当金の送金保証の不履行、配当金の没収等の事由によって、株式等の配当金を一定期間本邦に送金できないことにより受ける損失を填補する保険でありまして、その填補率は百分の七十五であります。その他保険金の算定方法を規定してございます。
この保険は、一、為替取引の制限又は禁止、二、為替取引の途絶、三、配当金の管理、四、配当金の送金保証の不履行、五、配当金の没収というような事由によりまして、投資者が株式等の配当金を一定期間本邦に送金することができなかったことにより受ける損失をてん補する保険制度であります。この保険におきまして、てん補率は七五%、保険料率は一・二五%と定めております。 以上が今回の改正の概要であります。
そこでさらにお伺いいたしたいことは、先般新聞の報ずるところによりますと、大蔵省はその技術援助契約で送金保証を希望しないものは外資法上の認可を要せず、為替管理法上の支払い許可の手続によつて送金が許される、こういうような見解をとられておるということが新聞に報道されたのでございます。
それから株式の取得、それから受益証券、株式の中には下期も含みますが、これは極く例外でございますが、これらの取得の形に二通りあるわけでございますが、外貨で株式の配当金、それから元本送金、これの将来の送金保証を希望するものにつきましては、これは全部認可を要するわけでありますが、外貨或いは円で取得いたしましても、将来の送金保証を望まない、円でよろしいというものにつきましては、これは届出でだけで取得することかできるようになつております
私も長い間この問題を取扱つて参りましたが、そういうところで結局送金保証のない外資というものはなかなか入つて来ない。ところが送金保証が付いているからには現在の外資法を適用することができる。そうなれば、この条約ができまして早急に殖えるということは考えられない。それではなぜ条約を作つたか、向うに「うまみ」がないじやないかとおつしやるかも知れませんが、平和条約の十二条というものは四年間であります。
殊に今までの状況から考えてみまして、送金の保証のついたもの以外で円で投資して日本で円の株としていつまでも持つておこうというような人は非常に少いのでありまして、三年後にこれが自由に買えるようになつも送金保証のない株をたくさん買うというようなことはあり得ないだろうという見当に基いたものであります。
それでその旧株のほうの内容を申しますと、一三%即ち大体十三億のうち大部分は外貨送金の保証の付いたもの、即ち許可を得てとつた例えば技術契約をするとかいろいろな契約をいたしまして、そうして外資委員会の議を経てとつたものが大部分であつて、送金保証のないもの、現在私どもがこの条約に関して問題にしておりますところの円で買つて、そうして蓄積して置くという今この条約上問題になつておる種類の旧株というものは殆んどノミナル