2018-03-20 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
ざっくり申し上げますと、愛媛銀行の支店から、昨年の五月末に、香港の恒生銀行というところに口座を持つKなる会社に一千万の現金での送金依頼があった、その実は送金を、愛媛銀行は香港の恒生銀行と取引実績がないために、みずほ銀行に委託をしたのだ、そして、実はこの後、五回に計五億円が送られていたということなんですが、この報道の内容について、きょうは金融庁、若しくは財務省ですか、この報道は事実でしょうか。
ざっくり申し上げますと、愛媛銀行の支店から、昨年の五月末に、香港の恒生銀行というところに口座を持つKなる会社に一千万の現金での送金依頼があった、その実は送金を、愛媛銀行は香港の恒生銀行と取引実績がないために、みずほ銀行に委託をしたのだ、そして、実はこの後、五回に計五億円が送られていたということなんですが、この報道の内容について、きょうは金融庁、若しくは財務省ですか、この報道は事実でしょうか。
インターネットバンキングの不正送金の主な犯罪手口といたしましては、特定ホームページの閲覧を通じて利用者のパソコンをウイルス感染させた上で、ユーザーIDとかパスワードなどを盗み取り、犯罪集団が利用者に成り済まして不正送金する手口、犯罪集団が利用者のパソコンを乗っ取り、遠隔操作で不正送金する手口、あるいは、ウイルスがあらかじめ送金依頼データをセットし、自動的に不正送金する手口などが存在すると承知しております
○大久保勉君 じゃ、念のためでありますが、送金依頼書とか残っていると思いますから、若しくは銀行の通帳の出金、この辺りを私といいますより委員長に出してもらったら、本当に福井総裁というのは立派な規律のある方だと分かると思います。このことはよろしいでしょうか。
これはもう自動的に、購入した費用の一%ということで、別の会計に、ユニセフのニューヨークの方からこの会計課が管理していた口座の方に送金依頼によって振り込まれてくるということでございまして、これはある意味では機械的なユニセフからの管理費のための費用。
で、送金依頼者と受取人の間で暗証番号のやり取りがあるというようなことがあったり、またあるいは、そのお金を送る途中のプロセス、一部だけ合法的に会社の取引として成立をさせてやっているようなことがあるわけでありますけれども。
これは御承知のとおり、送金依頼者の依頼を受けまして、本人に代わって国外に不正に送金をするということで、不法就労で得た収益あるいは犯罪による収益を本国に不正送金する手段として、事実上、多数の不法滞在外国人が利用している実態があるわけでありますけれども、これまでに警察の検挙例で申しますと、三十五件検挙いたしまして、海外への送金総額は、捜査で明らかになった限りでは約四千二百億というような数字にはなっております
○佐々木(憲)委員 お手元に配付しておりますのは、みずほ銀行の外国送金取組依頼書兼告知書と、それから東京三菱銀行の外国送金依頼書兼告知書でございます。若干形は違っておりますけれども、内容はほぼ同じものであります。 前田参考人にお聞きしますけれども、本人確認というのはどのようなやり方になるのでしょうか。この資料に基づいて説明をしていただきたいと思います。
したがいまして、名義人以外の第三者からの送金依頼に対しましては、原則としてお断り申し上げております。
○副大臣(尾辻秀久君) 今、先生お示しになった送金依頼書と私が持っているのはほとんど同じものだと思いますけれども、銀行に、じゃ実際に窓口に来られてもし本人が代理で来たんですと言った場合にこの送金依頼書をどういうふうに書かすんですかと聞いてみましたら、左下のところにこう送金人の名前を書くことになっている、そこに預けたその人の名前を書きなさい、括弧をして代理で来た人の名前を書きなさいと、こういうふうに頼
○浅尾慶一郎君 そうすると、これはちょっと別の銀行、大和銀行の証書でありますが、送金依頼人というところに本当は、そこの、何というんですかね、鈴木宗男さんのお名前が入った形でないと報告はできないと思いますが、鈴木宗男さんの場合は、送金依頼書は外務省の職員のお名前で書かれております。これは、今のお答えでいうと、適法だったか適法でなかったか、それはどちらでございましょうか。
銀行の事務手続上、支払等報告書の控えは取っていないが、銀行に保存してある送金依頼書の記載から支払等報告書を提出していることは確認されておる、こういうことでございますから、そして、支払等報告書の中の方がもっと詳しい内容になっておりますから、中身は、もうお持ちのその紙で御確認いただけるものと思います。
○浅尾慶一郎君 そのフロム・ミスター・ムネオ・スズキということが送金依頼書に書いてあるのは私も承知しておりますが、通常そういう場合には、私の質問は、通常そういう場合には、本当に正当に代理しているかどうかという委任状を取らないといけないんではないですかという質問です。
今回の予算委員会の鈴木さんの証人喚問では、自分の送金だというふうに言っておられまして、自分の送金だというふうに言っておられるんであれば、その報告書にも当然、鈴木宗男氏が送金依頼人として出ていなければおかしいことになります。
当該外国送金依頼書を拝見いたしますと、これは当委員会の質疑で出てきたものでございますが、外務省課員にその送金人がなっており、川口外務大臣が極めて不適切と答弁されたような事態を起こしています。外務省課員が議員の、しかも政治資金を海外送金とするということは、極めて法的にも、道義的にも疑義のある問題であるというふうに思います。
同日、送金依頼書写しを添付したメモをその日に外務省課員が手交したと聞いております。その写しは、これは二十日のときにも、その写しがありますから必要であればこの委員会に出すというふうに証人はおっしゃいましたが、この当委員会に御提出なさるおつもりはございますか。
○大島(敦)委員 私の手元に、原本のコピーなんですけれども、「送金依頼書」というのがございます。上の段に日本語で書かれていて、下の段に、これはインドネシア語だと思うんですけれども、書いてあるわけなんです。その中の記述の第一項が「研修期間中、IMM Japanから支給される毎月の私の研修手当のうち、二万円については、私が同意したインドネシア労働省の預金口座に送金してください。」と書いてあります。
経過を申し上げますと、以来八年の間、約四万から五万人と言われる在日ペルー人のうち二万五千人が利用しており、日本語や英語が不自由で、スペイン語以外では銀行の送金依頼書も読めず、しかも、銀行の受け付け時間に送金依頼をするために仕事を抜け出す、そういうようなことはとても困難な、時間給で働いていたりするそうした出稼ぎ人のために、土日も営業し、現金書留の依頼も受け付けるとか、ペルー人にとっては世話役的存在である
それで、代表的な事例ということでありますが、思いつくところを申し上げますと、例えば平成九年の六月に神奈川県警において、日本国内にいる中国人多数から中国本土への送金依頼を受けて、〇・五%から一%の手数料を得て中国向けに送金するという手口で、一年三カ月の間に百二十六億円の不正な送金を行っていた中国人を銀行法違反で検挙した事件。
○政府委員(林則清君) いわゆる地下銀行につきましては明確な定義があるわけでは毛頭ありませんが、一般的には全く銀行業の許可を受けずに多数の者から一定の手数料を取って外国への送金依頼を受けまして、そして当該相手国の仲間にこれを連絡しまして、仲間は送金依頼額に見合う金額を依頼先に交付する、事実上送金した格好になる。
その際に、まずは顧客が送金依頼というものを銀行なり郵便局に対してするわけでございますが、その際に、本人口座を持っておられるならば、その本人口座を開いた際にそれなりに本人確認ができていると思いますので、いわゆる告知書の必要性はないわけですが、お金を持っていって窓口でこれを送ってくださいというような場合には、だれがこれを送るのかということがはっきりしないといけないということで、ここでは本人から告知書を出
告知書に記載されている内容をカバーできる顧客からの送金依頼書等の取り扱いについて、これは実務を踏まえまして、特にいつまでということを定める予定はありません。したがって、告知書の保存年限とか方法は、銀行等が内部で決めておられる規則に基づいて送金依頼書等に準じて取り扱われるということになろうかと思います。
このような義務は従来なかったものであり、さきにも指摘したように、金融、手続面での規制緩和の大方針の中で送金依頼者の負担軽減について十分な工夫が必要であると考えますが、この点についてどのように対応しているのか、大蔵大臣の御所見をお伺いします。
その場合、送金依頼者は、これらの事項を銀行等に書面で告知するということにさせていただいて、銀行等はその告知した人について、例えば保険証などによりまして、公的書類といいますか、こういうもので本人であるかどうかを確かめてもらうことにしたいと思っております。かつ、その銀行等の報告義務に違反した場合、それから本人が告知義務違反をして虚偽の告知をしていたというようなときには罰則も必要かと思っております。
資料情報を出してもらうためには、送金依頼者は金融機関に対して書面で告知をしていただくということが必要だと思います。また、金融機関はその人が本人であるかどうかを確認していただくということも必要かと思います。さらには、義務違反が生じた場合に罰則を置いておくことが必要である。こういったことの一連の制度をつくりたいと思っております。
○政府委員(後藤利雄君) 私どもがただいま鋭意分析しております中で、資料の、もう先生御案内のとおりでございますけれども、送金通知とか送金依頼書とか、あるいは送金計算書、船荷に関するメモ、船荷証券、企業のビジネスレター、円借款に関するリスト等というものがいろいろな形で並べられている、これはもう先生御案内のとおりでございます。
現在この部分の内容につきまして調べておりますけれども、内容的には、送金通知、送金依頼書、送金計算書、船荷に関するメモ、船荷証券、企業のビジネスレター等、種々の文書がこの百三十ページ程度に含まれております。御要望がございますれば、到着次第二千ページを超します公表文書につきましても理事会に提出する用意はございます。