2020-06-05 第201回国会 参議院 本会議 第22号
委員会におきましては、金融サービス仲介業の利用者保護を図るための課題、資金移動業者に対する送金上限額に応じた規制見直しの意義と効果、金融機関等のセキュリティー向上に向けた取組の重要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大門実紀史委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
委員会におきましては、金融サービス仲介業の利用者保護を図るための課題、資金移動業者に対する送金上限額に応じた規制見直しの意義と効果、金融機関等のセキュリティー向上に向けた取組の重要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大門実紀史委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
十四 第一種資金移動業については、送金上限額が設けられていないことに鑑み、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策規制の遵守態勢の確立に向けた実効的な指導・監督体制の整備を行うこと。
○那谷屋正義君 送金の上限額、こういったもので一応分けているということでありますけれども、第三種資金移動業の送金上限額については、特に少額として政令で定める額というふうにされているわけであります。資金移動業者の送金額の実態を見ると、上限額を一万円未満とすれば約七割を、五万円未満とすれば九割をカバーできることというふうになります。
十六 第一種資金移動業において、送金上限額が設けられていないことに鑑み、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策規制の遵守態勢については、海外送金コストの低下という利用者の利便の向上に配慮しつつ、実効的な指導・監督体制の整備を行うこと。 十七 この法律の施行に関し措置した政令等について、国会に対し十分説明すること。
具体的には、利用者の資金が送金上限額を超えている場合には、資金移動業者が受入額、受入れ期間、送金実績、利用目的を総合的に考慮して送金との関連性の有無を判断する体制の整備を求めるというようなことを想定いたしております。