1961-03-09 第38回国会 参議院 外務委員会 第6号
なお、昭和三十五年分までの所得につきましては、沿革的に、日本の税金が高かったというようなこと、それから、占領時代には、日本の税金が外国人のドル払い、外貨払いの給与には課せられなかった等の沿革の理由で、送金ベースをとりまして課税されていなかったことはございますが、それもだんだんとその範囲は縮小されまして、三十五年の所得で終わりまして、その間の特例はございませんことを念のために申し添えておきます。
なお、昭和三十五年分までの所得につきましては、沿革的に、日本の税金が高かったというようなこと、それから、占領時代には、日本の税金が外国人のドル払い、外貨払いの給与には課せられなかった等の沿革の理由で、送金ベースをとりまして課税されていなかったことはございますが、それもだんだんとその範囲は縮小されまして、三十五年の所得で終わりまして、その間の特例はございませんことを念のために申し添えておきます。
○説明員(塩崎潤君) 若干私の説明が拙劣でございましたので、誤解のようなふうに受け取られたのでありますが、非永住者の送金ベースで課税いたしますものは、日本での活動によりまして受け取るいろいろの所得の何たる名義を問わず総合されますので、先ほどの例の、本俸が二十万円、家族手当が十万円、この十万円はアメリカで支払われて、日本に送金されないといった場合も、この三十万円が日本のキリスト教大学におきますところの
従来に比べますと三十一年度は、結局従来は送金ベースのほかに五割控除があったわけです。三十一年度はその五割控除がまずなくなるわけであります。五割控除がなくなることによりまして、先ほど申し上げた例をもって言いますと、一万ドルの人は従来は一〇・八%、千八十ドルであったが、五割控除がなくなることだけで、これが二千九百三十ドル、二九・三%、それだけで実は三倍に近いところへ行くものでありますから……。
○政府委員(渡邊喜久造君) 大体現在、先ほどいいましたように現在というか今の二つのフェーバーがあったが、一つは送金ベースのフェーバー、一つは二分の一課税のフェーバー。送金ベースの方のフェーバーは、日本に住居を持っていない外国人といいますか、これには従来一律に全部与えられてきたわけです。従いましてキャバレーを営んでいるとかそういったような極端な姿のものまで一応与えられた。
それから一番顕著にやっておりますのがオーストラリアでございまして、オーストラリアの場合におきましては、特にオーストラリアの経済に特別な貢献をするといったような特殊な人を一応限定しておりますが、一応そういう人に対しましては、国外で生れたて、この点はイギリスにおきましては送金ベースと呼んでおりますが、送金ベースという一つのプリンシブルを持っておりますが、それ以外は特殊な扱いをしておりませんが、一応イギリス