2018-03-23 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
電力広域的運営推進機関が定める送配電等業務指針におきまして、各電源が系統に接続された状態で系統を流れる電気の量が最も過酷となる状況を前提に計算するということになっておりまして、具体的には、これまでのルールにおいては、接続する全電源がフルに稼働する前提で計算を行っているところでございます。
電力広域的運営推進機関が定める送配電等業務指針におきまして、各電源が系統に接続された状態で系統を流れる電気の量が最も過酷となる状況を前提に計算するということになっておりまして、具体的には、これまでのルールにおいては、接続する全電源がフルに稼働する前提で計算を行っているところでございます。
例えば、送配電等業務指針におきましては、契約申込みから原則として九か月以内に回答を行うようにというようなことが取り決められているところでございます。
今御指摘のとおり、地域内送電線におけます先着優先と申しますのは、火力あるいは再生可能エネルギーといった電源が何であるかによらず、電力系統への接続を希望する全ての電源を公平に取り扱う、つまりは申込みの受付順で判断していくと、こういった接続ルールでございまして、これは電力広域的運営推進機関が送配電等業務指針の中で規定しているものでございます。
こうした検証の結果、例えば災害時の事業者間の連携のために広域的運営推進機関において定めるべきルールを検討し、同機関の業務規程及び送配電等業務指針の認可基準に反映いたしました。また、一般送配電事業者から発電所への指令のルールについて検討を行い、これを踏まえて各一般電気事業者がシステム開発に着手をしております。
第一は、私どもは送配電等業務指針という各電気事業者に守っていただかなきゃいけないルールを定めるということでございますが、この中に安全配慮に関する事項を含めるということで、それを電気事業者に遵守していただくということでございます。
○参考人(金本良嗣君) 既に御承知おきとは思いますが、本年四月に理事会で決定いたしまして、経済産業大臣の認可を受けました送配電等業務指針におきまして、一般電気事業者の系統運用において、人身の安全、設備の保全、電力系統の安定性等を確保して、電力品質を維持するために、電力系統の利用者に対して電力設備の運転や停止などの指示を出すことができると定めております。
広域的運営推進機関の設立後は、この広域的運営推進機関が、送配電業務の実施に関する基本的な指針といたしまして、送配電等業務指針を策定する業務を担い、この中で設備形成や接続に関する事項を定めることとしておりますので、現行の仕組みというものもございますので、これを踏まえながら、発電事業者と送配電事業者との間で合理的な設備形成あるいは系統アクセス、こういったことが可能となるようなルールの整備を図ってまいりたいと
仮に、各電気事業者の供給計画が送配電等業務指針などに照らして不適当だという場合には、その計画を取りまとめる段階で、広域的運営推進機関は、その会員である電気事業者に対して、指導とか勧告を行うことができるたてつけになっております。 ただ、これは法律上の強制力があるというものではありませんので、事業者がこれを拒否することも想定されるわけであります。