2002-04-04 第154回国会 参議院 法務委員会 第7号
もちろん、一般的には、退去強制令書執行停止申立てがあった場合には、裁判所が退去強制令書に基づく執行のうち、送還部分について第一審判決言渡しまで停止する旨の決定がなされることが多いわけでありますので、そういう実情を踏まえて判決言渡しまで送還されることがほとんどなく、裁判の推移にも配慮しながら適切な送還を実施している、こういうことでございます。
もちろん、一般的には、退去強制令書執行停止申立てがあった場合には、裁判所が退去強制令書に基づく執行のうち、送還部分について第一審判決言渡しまで停止する旨の決定がなされることが多いわけでありますので、そういう実情を踏まえて判決言渡しまで送還されることがほとんどなく、裁判の推移にも配慮しながら適切な送還を実施している、こういうことでございます。
また、実務上、裁判所の場合でも送還部分についてのみの執行停止というのが実務上行われておるんだと承知しておるところでございます。
でありますから、二つの申し立てをして送還部分だけ停止になったんだ、仮放免の方については裁判所は却下したんだとは決して書いてないわけでございますから、法務大臣が今御答弁になりましたとおり、どうぞもう一遍よく御検討の上、とにかく収容所に入れられっ放しでございますし、やはり人権にもかかわる問題でもありますから、ひとつ十分な御検討をくださるようお願いをいたしまして、時間がもう過ぎておるようでございますから、
「相手方が」「申立人に発付した退去強制令書に基づく執行は、送還部分に限り、本案事件の判決が確定するまでこれを停止する。」というふうに理由書に書いてございます。それ以外は書いてございません。理由の本文でございます。
○熊谷政府委員 先生今お読み上げになりましたのは裁判所の決定の理由でございますが、「送還部分に限り、本案事件の判決が確定するまでこれを停止する。」というのが申し立ての趣旨のように書いてございます。
しかるところ行政訴訟が提起されまして、結果的に裁判所から送還部分についてだけ執行停止の決定があったということで、現在収容が続いておるわけであります。
しかしながら、この方たちがなぜこのように長い期間収容される結果になっておるかと申しますと、これらの方々の中では、行政訴訟を提起されて現に訴訟が係属中である方、さらには送還部分の執行停止の決定というようなものが出された方もあるわけでございます。
名古屋の地裁で却下したものを即時抗告して、すぐ次の日に、判決確定まで退令を、送還部分を停止しているわけですね。だから、名古屋の高等裁判所でなぜこの決定を変更して、送還部分に限って本案判決の確定に至るまで退令を停止したか、ここがこの事件のポイントになっておるわけですよ。だから、そこのところを聞いているわけです。
それからもう一つは、行政訴訟で、裁判所の方から送還部分の執行停止がかかることがございます。その場合は、送還部分の執行停止でございますから送還できないので、一応とどまっていただくということがございます。
るであろうというものについては、これは収容しておく十分の理由がございますけれども、いま局長が言われたように、ただ船待ちのためだけでなしに、本邦において正当な在留活動が許されないという点を加味しておるわけですから、それはわかるわけですが、しかし、一方において韓国政府との間で十分に送還についての合意がまだ得られない、早急に得られる見込みが現段階ではないというような事案とか、あるいは訴訟を提起したから、これは送還部分
それで、現に訴訟が係属中でございまして、なおかつ、送還部分の執行停止の決定が裁判所からございますと、その場合には送還できないのは御承知のとおりでございます。また、被収容者の本国の政府がその人たちを引き取るのを留保しておる、こういうことがあって、長く収容されている方が出てきているわけでございます。
それから裁判所の執行停止決定(送還部分)を受けたものに対する収容状況の具体的資料。次に、退去強制令書発付処分の取り消し訴訟の記録、訴状と答弁書をつけて出していただきたい。七に、入国者収容所内で死亡した者の年度別人員統計。それから入国者収容所、各出入国管理事務所の収容者処遇規則。九は、外国人登録法違反を理由とする退去強制令書発付に関する統計。