1980-04-01 第91回国会 参議院 法務委員会 第4号
しかし、それを決定を送達するのには送達料が七百五十円要るというようなこともございます。増額をすることについては先ほども申しました、やむを得ないと考えるのでありますが、先ほどもちょっと触れました訴訟救助というもの、あるいは法律扶助という制度の現状を考えますと、この案に対してにわかにもろ手を挙げて賛意を表するということは言えないというのが私どもの意見でございます。
しかし、それを決定を送達するのには送達料が七百五十円要るというようなこともございます。増額をすることについては先ほども申しました、やむを得ないと考えるのでありますが、先ほどもちょっと触れました訴訟救助というもの、あるいは法律扶助という制度の現状を考えますと、この案に対してにわかにもろ手を挙げて賛意を表するということは言えないというのが私どもの意見でございます。
具体的に申し上げますと、調停、仲裁に要する費用についていえば、現行法で参考人または鑑定人に支給する運賃、日当、宿泊料または鑑定料、もう一つは委員会に対して提出を命じられた文書、物件の提出費用、もう一つは事件担当委員または職員の出張に要する費用、事件処理のための通信料、送達料等がいわば当事者負担から除かれております。
おそらく……(横山委員「安いか高いかじゃない、郵便よりもはるかに安い、ただなんだ」と呼ぶ)もう少し具体的に数字で申し上げますと、ただいま郵便法は改正案が審議されておると聞いておりまするけれども、現行では特別送達料は百三十五円でございます。そういたしますると、百三十五円以下でなければ、執達吏の送達ということが実際上利用されないわけでございます。
権利の行使をしようとする者は、まず最初に、十万円を基準といたしますと、千円の印紙を張り、百三十円の送達料十回分を予納させられるのであります。その途上においてさらに証人申請、証人の旅費日当その他いろいろの費用を負担した上で判決を得るのであります。その後においてさらに執行吏にお願いして、この委任に多額の費用を要するということは、いたずらに権利の行使を妨げるといわなければならない。
これにつきまして、料金の還付のことでございますが、送達料の過納料金と申しますか、速達の扱いをしない——途中の運送は速達の扱いをしているわけですが、とにかく速達として配達しなかったものについて、料金の還付は受け取り人でなく差し出し人にするというたてまえをただいまとっておりまして、そのために、手続等の関係で還付の失効が十分にあがりかねるというようなことになっております。
ところがそこから先の引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、持別送達料ということになりますと、この原価計算というものは、どこで原価計算をやってどういう形においてこの料金がきまったかということについては、現在全然それを明確にする資料がない。
それからあとは特殊取り扱いの料金の中で、特別送達という制度がございますが、この特別送達料につきまして現行の五十円が百円ということになっておりましたものを八十円といたしておるわけでございます。大体以上です。
先だって白紙逮捕状に関連して高井判事の場合に、略式命令の送達料が足らぬからというので葉書で呼び出して、来ないと拘引状を分したというやつがありますね。これは何か刑事訴訟法の五十八条ですか、あれを誤解したんだと、こういうことです。弾劾裁判所で調べてみると誤解したというのです。しかしそれも判事の法の解釈は自由なんだというような感じのすることをちょっとおっしゃっている方もあった。
まず第一の点でありますが、民事訴訟における訴訟書類の送達料を低廉にすることは、国民の権利の保全を容易にするために訴訟費用の軽減をはかるという問題の一環としまして、まことに必要性のある問題と存じますが、最近における物価の高騰等の事情からいたしまして、その送達料を現在以上に安くするということは、国家財政上の見地から見ましても、相当困難ではないかと存じます。
航空庁長官に対する質問おありになりましたら……、若しなければ私から一点だけお尋ねして置きますが、この郵便送達料は全収入の何割くらいという見込なんでしようか。一億五千万円というのは何割くらいに相当するのですか。
○大野幸一君 本法案と一連の関連があるように思いますから、お尋ねするのですが、この裁判所執行吏が刑事訴訟に関して証人や、弁護人、或いは被告を喚び出すときに、その送達料が無料というか國家に奉仕的なものになつておるらしいですが、その点はどうなつておるのですか。
○政府委員(佐藤藤佐君) お答えいたしますが、執達吏手数料規則によりますると、裁判所又は檢事局の命によつて書類を送達する場合には、手数料を支給しないという規定がありまするので、それに基いて從來刑事事件についての書類の送達料を執行吏に支拂つておらないのであります。