1973-07-10 第71回国会 参議院 逓信委員会 第14号 しかし信書になりますと、郵便法上独占ということになってございますので、おのずからやはり郵政省に独占させているそのサービスのあり方については、他の代替手段のある、民間で送達代替手段のあるものとの扱いということになりますと、おのずから私どもとしてはやはり信書というものについてのウエートを置かざるを得ないし、またその扱いについては慎重も期さなければならないという形は内部的には生じようかと思います。 溝呂木繁