2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
○川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法の改正に関しては、二〇〇〇年に検察官関与制度が創設されて十六歳以上の原則逆送制度が導入され、二〇〇七年に十四歳未満の触法少年への警察調査の導入と少年院送致年齢の引下げが行われ、さらに二〇〇八年、被害者による審判傍聴制度が創設されて、直近では二〇一四年に検察官関与対象事件の拡大、刑期の上限の引上げといった少年法の改正が行われておりますが、こうしたいわゆる
○川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法の改正に関しては、二〇〇〇年に検察官関与制度が創設されて十六歳以上の原則逆送制度が導入され、二〇〇七年に十四歳未満の触法少年への警察調査の導入と少年院送致年齢の引下げが行われ、さらに二〇〇八年、被害者による審判傍聴制度が創設されて、直近では二〇一四年に検察官関与対象事件の拡大、刑期の上限の引上げといった少年法の改正が行われておりますが、こうしたいわゆる
大阪や京都を見ますと、十四歳から十五歳というところが一番、三八とか三三%もいるということでございまして、これは、例えば、最近の児童自立支援施設への送致年齢を見ますと、十三歳以下がふえているんですね。それから、保護処分をした少年も十五歳以下がふえているんですね。年齢が非常に低年齢化しているというのが非常に大きな問題ではないかと思います。
第二に、法案が、少年院への送致年齢をおおむね十二歳以上に引き下げる点です。審議を通じても、処遇の多様性を答弁をするだけで、強制措置が可能な国立二施設への送致ではなく少年院でなければならない対象者が一体どんな子供たちなのか、その姿も、その合理的な理由も根拠も示すことは私はできなかったと思います。
それでは次に、今度は少年院送致年齢の問題に移らせていただきたいというふうに思います。 今回、これももう大分議論になってまいりましたけれども、十四歳未満の少年について、特に必要と認める場合というのは一体どういう場合があるのか、少し典型例のようなものを具体的に御説明をいただけないでしょうか。
次は、少年院の送致年齢であります。おおむね十二歳とされている問題であります。おおむね十二歳とはせいぜい十一歳までということでありますけれども、依然として、小学生が少年院に収容される可能性が残っております。
さて、私はまず今回の改正の中で、少年院送致年齢が引き下げられたという点についてまず何点か質問をさせていただきたいというふうに思っております。 実は、この現行少年院法というのが定められましたのが昭和二十三年でございます。
ところが、今回、最小限の手当てより更に進んでいろんなものが入ってきているんで、まあしかし入ってきたものをゼロにするわけにもいかないから、そこのところには一杯条件を付けて、極力そのとげを抜いて、今の調査のことと少年院送致年齢のことについて手当てをしたんだというのが修正案の皆さんの気持ちじゃないか、提出者の皆さんの気持ちじゃないかと推測するんですが、いかがですか。どちらがお答えになる。
というのは、新聞報道をもうちょっと子細に見ると、少年院送致年齢の引下げについての認識を言ったんだという報道もあるんですね。それから、厳罰化を図る内容であるかについての認識だという、そういう報道もある。要するに、全体として、安倍首相の認識というのは、本改正案は少年事件の凶悪化に対応をして厳罰化を図ることで、それは被害者の気持ちを考えたらやむを得ないんだと、こういう内容なんです。
第三に、民主党修正案は、少年院送致年齢の下限を撤廃するという政府案に対し、おおむね十四歳を下限とすることとしておりました。これに対し、与党修正案は「おおむね十二歳」としておりましたが、おおむね十二歳というのは十一歳も含み、しかも、これは行為時の年齢ではなく収容時の年齢であり、行為時に十歳の児童をも含むことになってしまいます。
そこで、今私が申し上げた三つの視点について質問させていただこうと思いますけれども、先ほど来から少年院送致年齢の下限撤廃の問題がありました。 大臣に改めてお聞きいたします。現在、少年院の収容年齢の下限が十四歳となっているのは、これはどういう考え方でなっているんですか。
概括的な話はまだほかにも、少年院送致年齢の下限撤廃あるいは遵守事項違反による少年院送致の問題、弁護士による国選付添人の問題、こういったような問題も概括的な質問ができていないので、それはしっかりとやらせていただいて、さらに突っ込んだ議論、特に問題と思っているところについて議論させていただくということで、きょうの質問は終わらせていただきたいと思います。