2018-11-21 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
一方で、送致件数については、昨年が四件、ことしはゼロとの報告であります。 私も、被害に遭った方々、県内をいろいろ訪ねて聞いたんですけれども、警察に被害届を持っていったんだけれども受理してくれない、どれだけこの声を聞いてきたか。齋藤前大臣にもお話ししました。 警察庁、来ておられると思うんです。
一方で、送致件数については、昨年が四件、ことしはゼロとの報告であります。 私も、被害に遭った方々、県内をいろいろ訪ねて聞いたんですけれども、警察に被害届を持っていったんだけれども受理してくれない、どれだけこの声を聞いてきたか。齋藤前大臣にもお話ししました。 警察庁、来ておられると思うんです。
○東徹君 更なる検挙率の引上げに努力をしていっていただきたいと思いますけれども、先ほどから話もほかの委員の先生からも出ておりましたが、準強姦罪を含む強姦罪についてなんですけれども、平成二十七年度で、送致件数は一千二十一件に対して不起訴になったのは六百三十九件と、六割以上がこれ不起訴になっているんですね。 先ほどから話があった、ジャーナリストの話もありました。
通年の数字で申し上げさせていただきますが、警察における平成二十六年中の児童ポルノ事犯の送致件数は一千八百二十八件、送致人員は一千三百八十人、被害児童数は七百四十六人と、いずれも過去最多となっております。
こうした背景もありまして、インターネットに起因する福祉犯被害、福祉犯というのは、少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいいまして、例えば児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、児童福祉法違反、労働基準法違反などが挙げられますけれども、その福祉犯被害が増加しているほか、平成二十六年上半期における児童ポルノ事件の送致件数、被害児童数が過去最多を記録するなど
警察庁の発表によりますと、二〇一三年度中の児童ポルノ事犯の送致件数は千六百四十四件と、前年よりもこちらは四十八件増加をいたしておりまして過去最多となっております。このうちファイル共有ソフトを利用した事犯の送致件数は五百七件を占めておりました。
まず、過去三年間の児童ポルノ事犯の送致件数と被害児童数をお答え申し上げます。 平成二十三年が千四百五十五件の六百人、平成二十四年が千五百九十六件の五百三十一人、平成二十五年、昨年でございます、これが千六百四十四件の六百四十六人となってございます。これを児童ポルノ法が制定された翌年の平成十二年と比べますと、平成十二年は送致件数で百七十件、被害児童数百二十三人ということでございます。
○衆議院議員(ふくだ峰之君) 平成十六年の児童ポルノ禁止法の改正以降、児童ポルノの事犯の送致件数は増加をしております。平成十七年の送致件数は四百七十件でありました。それに対しまして、平成二十五年の送致件数は千六百四十四件と過去最多となっております。 さらに、ファイル共有ソフト利用事犯は、前年比に僅かに減少しましたけれども、依然として高い水準にございます。
現在は、これに向けて重点的な取り締まりを行っておりまして、その結果、最近五年間の送致件数は、最近数年を申し上げますと、平成二十五年中にファイル共有ソフトを用いました児童ポルノ事犯については五百七件、平成二十四年には五百十九件、平成二十三年には三百六十八件、このような形でファイル共有ソフトを用いました児童ポルノ違反を検挙しているところでございます。 今後とも、さまざまな手口が出てまいります。
○山田太郎君 まさに、児童ポルノに関する取締りが強化されまして、送致件数が最近急速に増えているということだと思います。そして、この二〇〇九年の国会に提出されて、当時廃案になりました児童ポルノ禁止法の改正案をまた再び国会に再提出することが自民党内で検討されています。私どものみんなの党の方にも説明に来ていただきました。
小宮山先生の方で、まだ児童ポルノの検挙数が少ないから、そういう誤判みたいなのが出ていないんだというようなお話がありましたけれども、実は、警察庁の調査では、二十年で、児童ポルノの事件は、送致件数六百七十六件、送致人員四百十二名、被害児童三百三十八名と、急増しているわけですね。
刀剣の所持禁止についてはこの前も、送致件数でも六百二十七件、五百七十八人ということでございましたが、刃物の携帯禁止違反はもっと多くて、四千六百七十七件、三千七百四十一人という大変な数がやはり指摘されているわけでありますから、そういった意味では、刃物に対してのより一層の厳格なチェックということが必要ではないか。
昨年、平成十九年の数でございますけれども、刀剣類の所持禁止の違反につきましては、送致件数が六百二十七件、送致人員が五百七十八人でありまして、ここ数年、増加傾向にございます。また、刃物の携帯禁止の違反につきましては、送致件数は四千六百七十七件、送致人員が三千七百四十一人でありまして、こちらも増加傾向にあるということでございます。
警察庁の統計によりますと、平成十八年の銃刀法違反送致件数は六千件近い五千九百三十五件、そのうちの刃物の携帯違反は四千六百七十七件と、約八〇%が実際には刃物の携帯違反です。 ちょっと関心があってお伺いするんですが、刃物の携帯に対する取締りというのは実際にはどのように行われているんでしょうか。
そのような中で、最近、海上犯罪送致件数は増加傾向にあります。平成十四年には四千八百三十一件であったのが平成十八年の件数は六千六百九十一件、この五年間で約四割も増加している。中でも、密漁等の漁業関係法令違反がここ数年増加しております。平成十四年には千四十六件であったのが平成十八年には千五百五十件、五割の増加となっております。
そのうちDV防止法違反単独で処理された事件が百六十件ございまして、うち起訴件数が百二十七件、ちなみに公判請求七十五件、略式が五十二件でございますが、不起訴件数は三十二件、家裁送致件数が一件となっているところでございます。
そして、その解釈の変更によってこれだけ届出件数も二倍、三倍に増え、送致件数も増えたわけです。それに対して、医事課は全くかかわっていない。つまり、これは勝手に解釈を変えてしまってガイドラインを作ってしまったと。これは非常に大きな問題ではないかなというふうに思っています。
これの前後でこれによる届出件数及び送致件数はどういう経緯をたどったのか、お教えいただきたいと思います。
送致件数は平成十四年で三百六十三件ということでありましたけれども、この新規立法によって捜査等の効果が上がり検挙数大幅に増える、このようにお考えでしょうか。
平成十四年中におきます軽犯罪法一条第三号侵入器具携帯違反でございますが、送致件数は三百六十三件でございます。平成五年から過去十年間の推移で見ますと、百七十一件、約八九%の増加となっております。
送致件数と言った方がいいんでしょうか。
次に、軽犯罪法第一条三号違反による取り締まりで見ていきますと、これは「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」ということで、その規定で、軽犯罪法による侵入工具携帯違反の送致件数が過去十年間で百二十三件増加して、〇一年で三百十二件になっているとか、これはデータで既に聞かせていただいております。
○上田(清)委員 後で結構でございますので、北朝鮮絡みで送致件数も教えてください。 それで、国家公安委員長にもお伺いしたいと思います。 事前に警察庁の薬物対策課からいただいた覚せい剤の大量没収の案件でありますが、平成十四年度に、その他不明というのが六一%ですが、次いで北朝鮮が三七・三、約百五十一キログラム没収しているわけであります。
先ほど、先生、覚せい剤のことを御指摘されましたけれども、先ほどの申し上げました数字の送致件数の五千六百件の中の北朝鮮関係、今ちょっと手持ちにデータがございませんけれども、覚せい剤関係で申し上げますと、私ども、平成十年から平成十四年までの間におきまして五件の北朝鮮仕出しのものを摘発いたしております。
そうであれば、今すぐではなくて後で結構ですけれども、各地検の、全体の検察庁の取扱件数の中の警察からの送致件数、警察以外の司法警察もありますけれども、それから、検察庁の独自捜査の取扱件数を後で教えていただきたいと思います。
少年事件の簡易送致件数でございますが、近年、全体的に増加傾向にございます。その理由につきましては、簡易送致の対象となるべき軽微な少年犯罪の増加によるものと思われます。
犯罪白書によりますと、さっきもちょっと触れましたが、外国人犯罪の送致件数あるいは人員、犯罪の急増あるいは多国籍化、それらの内訳がわかったら教えてください。