2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
改正法で規制対象となります位置情報記録・送信装置等や位置情報の取得方法につきましては、今後の技術の進展や、それに伴う手口の変化等を踏まえ、機動的に規制措置を講ずる必要があると考えられることから、相手方の承諾なく、相手方が所持する位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を取得する行為を規制するという根幹の部分は法律で規定した上で、具体的な位置情報記録・送信装置等や位置情報の取得方法について政令で定めることとしているものでございます