2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
そもそも、実演家には録音権、録画権、放送・有線放送権、送信可能化権等認められていないという実態もあるわけです。やっぱり、放送番組の利用を促進するだけじゃなくて、こうした実演家を含むフリーランスの権利を保護する、適切な契約を結び報酬を得られるように文化庁が先頭に立たなきゃいけないと思うんですけれども、もう一度、大臣、前向きにお願いします。ペーパーじゃなく、思いをお願いします。
そもそも、実演家には録音権、録画権、放送・有線放送権、送信可能化権等認められていないという実態もあるわけです。やっぱり、放送番組の利用を促進するだけじゃなくて、こうした実演家を含むフリーランスの権利を保護する、適切な契約を結び報酬を得られるように文化庁が先頭に立たなきゃいけないと思うんですけれども、もう一度、大臣、前向きにお願いします。ペーパーじゃなく、思いをお願いします。
にもかかわらず、実演家には、録音権、録画権、放送、有線放送権、送信可能化権等がそもそも認められていない。驚く状況だと思うんですね。それで正当な対価が還元されないというのが実態です。 レコード実演や放送の実演に認められている実演家の権利と比較しても、劇場用映画の実演家の権利は余りにも現状にそぐわないと思いますが、どのように認識されていますか。
著作権法第九十一条は、実演家が、実演に関する、映画の著作物への録音、録画を許諾すると、原則として、当該映画の二次利用、映画のビデオソフト化、DVD化、テレビ放映等について、実演家の録音権、録画権、放送、有線放送権、送信可能化権等が及ばなくなるんですね。いわゆるワンチャンス主義と言われる規定です。また、同第二十九条では、映画の著作物の帰属が映画製作者とされています。
行政がそもそも法律を犯しているという状態にならないように、複製及び送信可能化ということに関してきちっと法の整備をつつがなく追加してやるべきだと、こういうふうに思っておりますが、この辺り、大臣、いかがでしょうか。
先生御指摘のように、著作物を不特定又は多数の者が利用するクラウド上に保存し、アップロードする行為は、著作権法上の複製及び送信可能化ということに該当いたしまして、原則として著作権者等の許諾を事前に得る必要がある、こういうことでございます。この許諾のことにつきましては、例えば新聞記事等につきましては、事前に契約等で包括的に許諾を得た上でアップロードを行うと、こういう方法もあるところでございます。
確かに、情報検索サービスとか情報分析、解析とか、ああいうようなところで限定されてしまうと、なかなか、例えば送信可能化された著作物だけの限定というのでは、もうリアルワールドのいろんな著作物との関係ができませんので、確かに、あそこのときに改正案として成立したものは、やはり時間がたつと、御指摘のように、なかなか有用性といいますか、実効性といいますか、そういうものに欠けてくるところはございます。
また、一九九〇年代の私的録音録画補償金制度、公衆送信権、送信可能化権、譲渡権、技術的保護手段、権利管理情報というのがございます。また、二〇〇〇年代に入りますと、実演家の人格権、音楽レコードの還流防止措置、罰則の強化というものが改正で行われてきました。また、二〇一〇年代になりますと、違法送信からの録音、録画を対象としたもの、また電子書籍に対応した出版権というものがございます。
具体的には、実演・レコード条約の締結のための法改正として、これは、平成九年法改正でまずは実演家に送信可能化権を付与するとともに、平成十一年法改正で、コピープロテクション等の技術的保護手段を回避して実演を録音、録画することを防止するための措置の導入や譲渡権の創設等が行われました。なお、平成十四年の法改正では、実演家に対する実演家人格権の付与が行われております。
今般のお話というのは、送信可能化行為というものを出版権者の本来持っている複製権の侵害とみなす。もともと複製権は侵害だし、送信可能化行為も侵害なんですね。だから、そういうみなし侵害規定を使って今回の海賊版に対する一つの制度として入れるということは、極めてハードルが高いというのはそこにあるわけであります。だから、黒いものを黒というふうに言うことは少し難しいというのが審議会における議論でございました。
野放しではなくて、今回の刑事罰を付けないと処理ができないのかといったら、そんなことはなくて、一九九九年、まさにインターネット時代の著作権侵害に対応するように、日本の場合は送信可能化権、これは世界でも初めて、類を見ない形でインターネットの著作権侵害に対応しようという形でやったと。これはもう、ある種文化庁の担当課長の人たちがみんな誇っているぐらい先進的な著作権法改正だったと。
「専ら当該放送に係る放送対象地域」、こう云々、こういろいろありまして、「放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化を行うことができる。」と、こう書いてあるわけですね。
また日本レコード協会も、レコードを録音した番組をインターネットで利用する際の送信可能化権の一任型管理を始めたということがありますね。 既にこうして民間団体では、インターネット上での利用についての許諾のルールをつくって合理的な運用を始めていると思うんですが、こういう動きを文化庁としてはどのように把握をされて、どのように見ていらっしゃるのか、伺っておきたいと思います。
日本政府は、アメリカの著作権に貸与権の規定がないため、外交ルートを通じて送信可能化権の明記や実演家の著作隣接権、放送事業者の著作隣接権の保護、人格権の保護拡大、貸与権の明記など改善要求を提出されておりますけれども、アメリカ側の反応はいかがなものでしょうか。
このような著作物の利用形態の多様化に対応いたしまして、著作権を適切に保護するとともに、その活用を図っていくという、こういう観点からこれまでの著作権法の改正が行われてきているものでございまして、例えば平成元年以降でも四つの条約の締結に伴う改正が行われましたし、また近年では、インターネットの普及に対応するための送信可能化権、これは無断でインターネットによる送信をされない権利、こういうものも創設させていただきました
本案は、インターネット等新たな情報伝達手段の発達等に対応して、放送事業者等に対し放送等の送信可能化に関する権利を付与するとともに、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結のために必要な国内法の整備を行う等のため、所要の改正を行うもので、その主な内容は、 第一に、インターネット等を用いた放送番組等の再送信について、放送事業者及び有線放送事業者に送信可能化権を付与し、無断再送信を差しとめることができることとすること
また、もう一点の放送事業者にいわゆる送信可能化権を付与する件につきましては、放送事業者の団体等からかねて要望があったものでございますが、いわゆる利用者側の団体の間に特に反対ということはないというふうに承知をいたしております。 このようなことから、文化庁といたしましては、今回の法改正事項につきましては、権利者と利用者の意向は十分に反映されているというふうに考えております。
○山内(惠)委員 今おっしゃられた回答の中であるように、インターネット上での侵害が横行しているということでは、ぜひ固定化された放送についても、放送事業者の送信可能化権の創設をしてほしいという声がありますよね。
○銭谷政府参考人 放送事業者にいわゆる送信可能化権を付与するという件は、今回の法改正では、受信をしたテレビ番組などについて、これをそのままパソコンを用いてインターネット上で再送信してしまう行為を防止するためのものでございます。番組を受信してそのままインターネットに流すと。
第一は、放送事業者及び有線放送事業者に対して、インターネット等を用いた無断再送信を差しとめることができるよう送信可能化権を付与することであります。 現在、著作者、実演家及びレコード製作者には、既に送信可能化権が付与されておりますが、従来はインターネットによる動画の再送信が容易でなかったことから、放送事業者及び有線放送事業者には付与されておりませんでした。
本法律案は、インターネット等新たな情報伝達手段の発達等にかんがみ、放送事業者又は有線放送事業者の利益を適切に保護するため、これらの者に放送又は有線放送の送信可能化に関する権利を付与するとともに、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の実施に伴い、著作権法による保護を受けるものとして、同条約により我が国が保護の義務を負う実演及びレコードを加え、実演家の人格的利益を適切に保護するため、実演家人格権
今回の仮処分は、音楽のコンテンツの送信そのものは行っていないものの、ファイルローグというシステムによって各利用者がそれぞれのパソコンに持っている音楽コンテンツの曲名情報や所在情報を提供するサービス管理をしていることについて、レコード会社のいわゆる送信可能化権を侵害するとして、その差止めを認めたものと承知をいたしております。
また、放送事業者等は、送信可能化権の創設前の現時点においてはその侵害行為に対してどのような対策を講じているのか。また、この送信可能化権の創設後、侵害防止に対する体制整備について放送事業者等はどのような方針を持っていると文化庁は聞いておるのか、併せてお伺いをいたしたいと思います。
そこで、今回の放送事業者等の送信可能化権の対象でありますが、固定されていない放送のみとされております。したがいまして、固定された放送は対象から外れておるわけであります。法案の条文で見ますと、「放送を送信可能化する」となっておりまして、放送の固定物を送信可能化するという文言は入っていないようであります。
第一は、放送事業者及び有線放送事業者に対して、インターネット等を用いた無断再送信を差し止めることができるよう送信可能化権を付与することであります。 現在、著作者、実演家及びレコード製作者には、既に送信可能化権が付与されておりますが、従来はインターネットによる動画の再送信が容易でなかったことから、放送事業者及び有線放送事業者には付与されておりませんでした。
そこで、格差でございますが、レコードに固定された歌手などの実演に関する具体的な権利の内容としては、録音権、放送権、有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権といった許諾権のほかに、放送二次使用料を受ける権利でありますとか貸しレコードについて報酬を受ける権利が認められておるわけでございます。
ネットワーク上に著作物をアップロードする行為につきましては、既に平成九年の著作権法の改正において送信可能化権を設け権利の対象としたところでございます。違法行為に対しては刑事罰を含む厳格な対応がなされることが必要であると考えております。