2006-04-21 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
したがって、それの小学校への送付義務ということもない、法律上求められていないというのが実情でございます。
したがって、それの小学校への送付義務ということもない、法律上求められていないというのが実情でございます。
結局、これにつきましては、法案の附則三条におきまして、将来の争いに関する消費者の仲裁につきましては、仲裁廷に説明書面の送付義務を課したり、あるいは口頭審理の実施義務を課し、そこで口頭による説明、こういうことをやっていくということですね。
国税庁課税部所 日高 正信君 得税課長 厚生省保険医療 真野 章君 局管理課長 厚生省児童家庭 冨岡 悟君 局母子福祉課長 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 〇一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○国家公務員の育児休業等に関する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○義務
○筒井分科員 納税者番号制度ではなくて、例えば支払い調書の送付義務を銀行、証券会社、企業に罰則つきで負わせる、法定する。もちろん支払い調書には住所とか氏名あるいは生年月日、支払い額等を書いて、送られてきた支払い調書をコンピューターで名寄せすることによって納税者番号制度と同じ程度の所得把握ができるというふうに考えておりますが、その点どうでしょうか。
教育局長 菱村 幸彦君 文部省高等教育 局長 坂元 弘直君 文部省学術国際 局長 川村 恒明君 事務局側 常任委員会専門 員 佐々木定典君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○義務
局長 大崎 仁君 文部省管理局長 阿部 充夫君 事務局側 常任委員会専門 員 瀧 嘉衛君 説明員 文部大臣官房人 事課長 大門 隆君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○義務
説明員 厚生省公衆衛生 局結核成人病課 長 仲村 英一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の 確保に関する法律の一部を改正する法律案(第 八十二回国会久保亘君外六名発議)(継続案件) ○日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○義務
井内慶次郎君 文部省初等中等 教育局長 岩間英太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○教育、文化及び学術に関する調査 (当面の文教行政に関する件) ○学校教育法の一部を改正する法律案(第七十一 回国会内閣提出、第七十二回国会衆議院送付) ○義務
すなわち、第一項におきまして、施行者に対し造成施設等を表示した図書の地元市町村長への送付義務を定め、第二項におきまして、前項の図書の送付を受けた市町村長は、工事完了公告の日の翌日から起算して十年間は、これをその市町村の役場に備え置き、関係人の請求があったときは閲覧させるべき旨を定めております。
すなわち、第一項におきまして、施行者に対し造成施設等を表示した図書の地元市町村長への送付義務を定め、第二項におきまして、前項の図書の送付を受けた市町村長は、工事完了公告の日の翌日から起算して十年間は、これをその市町村の役場に備え置き、関係人の請求があったときは閲覧させるべき旨を定めております。
第一項は、造成工場敷地を譲渡したときの、その造成工場敷地を表示した図書の地元市町村長への送付義務を定めております。 第二項は、前項の図書の送付を受けた市町村長は、第十九条の公告があった日から十年間は、その市町村役場に備え置き、関係人の請求があったときは閲覧させなければならない旨を定めております。
政府委員 文部政務次官 長谷川 峻君 文部大臣官房長 宮地 茂君 文部省初等中等 教育局長 福田 繁君 文部省管理局長 杉江 清君 事務局側 常任委員会専門 員 工楽 英司君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○学校法人紛争の調停等に関する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○義務
第三十四条は、裁判所に会社の総財産の状況を明らかならしめ、かつ一般の閣覧にも供しますために、管財人に会社の総財産の状況を明らかにした財産明細表の作成及びその謄本の裁判所への送付義務を規定いたしております。 次は第三十五条、これは、管財人の管理のための費用及び報酬に会社の金銭を充てることを認め、右の費用及び報酬の立てかえ義務を申立人に課しております。
次は第三十四条でありますが、これは、裁判所に会社の総財産の状況を明らかならしめ、かつ、一般閲覧にも供するため、管財人に会社の総財産の状況を明らかにした財産明細表の作成及びその謄本の裁判所への送付義務を規定したものであります。 第三十五条は、管財人の管理のための費用及び報酬に会社の金銭を充てることを認めまして、右の費用及び報酬の立てかえ義務を申立人に課するという趣旨の規定であります。
大蔵省主計局主 計官 大村 筆雄君 大蔵省主計局主 計官 塩崎 潤君 食糧庁総務部主 計課長 森本 修君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○学校給食法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○就学困難な児童のための教科用図書 の給与に対する国の補助に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○義務
清助君 文部省社会教育 局長 寺中 作雄君 事務局側 常任委員会専門 員 竹内 敏夫君 常任委員会専門 員 工楽 英司君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○学校教育法等の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○本委員会の運営に関する件 ○市町村立学校職員給与負担法の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○義務
政府委員 文部省初等中等 教育局長 田中 義男君 文部省大学学術 局長 稻田 清助君 文部省管理局長 近藤 直人君 事務局側 常任委員会専門 員 竹内 敏夫君 常任委員会専門 員 工楽 英司君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国立学校設置法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○義務
すなわち一、第十四条(不当な履行遅延の禁止)及び第十七条第二項(所定の額をこえて報酬を受ける行為の禁止)に対する違反を、「五万円以下の罰金」とし、二、第十五条(契約書の送付義務)及び第十六条(秘密を守る義務)に対する違反を「二万円以下の罰金」とし、以下法文の整理をしたものであります。何とぞ御賛成を願います。
その通知された法律はそのまま地方長官の方に移送されまして六十日後ですか、三十日後ですか、人民投票に付さなければならない規定があるために、議長は國会法上の議案が議決した場合の送付義務と、自治法第二百六十一條による通知義務と二つの義務を負わされておるわけであります。