2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
だって、じゃ、今の説明だと、剥奪できないということは、所有権は、事業者、まさに送り主のものに、まだあるということですよね、所有権は。所有権が事業者にあるままの中で、送りつけられた人は自由に処分できる。できないんじゃないんですか、怖くて。だって、所有権はないんだから。自分のものだというふうに確信できてこそ、自由に処分できるわけでしょう。
だって、じゃ、今の説明だと、剥奪できないということは、所有権は、事業者、まさに送り主のものに、まだあるということですよね、所有権は。所有権が事業者にあるままの中で、送りつけられた人は自由に処分できる。できないんじゃないんですか、怖くて。だって、所有権はないんだから。自分のものだというふうに確信できてこそ、自由に処分できるわけでしょう。
その瞬間、送り主は所有権を放棄したと構成するんですか。
所有権は送り主にあるままなんでしょう。返還できないという債権的な規定は書いてあるけれども、所有権はまだ送り主にあるんだったら、どうして消費者は使用したり処分できるんですか。二十九条で所有権は大事だといって答えながら、消費者はそれは使用していいというのは、所有権の説明ができていないじゃないですか。
全世帯へのマスク二枚配布が発表されるや否や、送り主不明マスクに関する消費者被害が、国民生活センターに聞きましたら、もう全国で五百件余り確認されたそうです。
今までは、送り主に対して、あなた、こういう違法なものを送ってきましたけれども、だめですよと、相手に確認をして、承諾を受けないと廃棄処分ができないんですよ、今の法制度のもとでは。今度は、違反だということになったら、もう速攻で焼却処分をするという法体系に変えようと思っています。
させていただいておりますけれども、この中で、十一月九日の三十二ページというところで、真ん中辺のところに、「このX氏とされている方にお会いしたのは今から三年四カ月前の七月の一回でございまして、同行者がおられて、その同行者が主たる来訪者でございました」というお話がございましたが、この同行者、主たる来訪者とありますけれども、この主たる来訪者というのは、前々回、大臣がメモのようなものとおっしゃった手書きの依頼状の送り主
送り主名でわかる場合もあるかもしれませんけれども、わからない場合もあるなど、社会生活上の不都合、不便というものは生じるんだと思います。 そして大臣、大臣も今言っていただきましたけれども、この問題は今、実際に同姓同名になってしまっている夫婦、また、事実婚を選んだ夫婦がどれだけいるかということだけではありません。
この場合、配送中の振動等によりまして、花が落ちたり葉が折れてしまうおそれがございますことから、宅配便事業者からは、特にコチョウランなどの花卉につきましては、適切にこん包されていれば他の荷物と同様に引き受けるけれども、配送完了時に花が落ちているなどの可能性があることを送り主に御了承いただける場合に限って引き受けることもあるというふうに聞いているところでございます。
なお、諸外国の事情でございますけれども、米国におきましても、法律上は送り主への罰則規定を残しており、制度の実効性を担保しているところでございます。
これは、昭和三十三年の四月から昭和三十四年七月ころまでの間に、いわゆる便利屋が会社間の信書を送達した事案でございまして、委託者、送り主ですね、この五社に罰金刑、そして、受託者、送達事業者四名に懲役等が科されたものと承知しております。 こういったように、本罰則が実際にはもう半世紀以上も適用されていないという実態からしますと、そもそもこの罰則規定の必要性は非常に乏しいものというふうに思っております。
なお、米国では、法律上は、運送事業者、送り主、両方に罰則がありますけれども、実務上は送り主までに罰則は適用されていないというふうに承知しております。
第一弾の輸出の送り主でもあります。この経緯をよく知る人物であると目されているところでありますが、ぜひ、参考人としてお呼びをいただきますように、よろしくお願いをしたいと思います。
まず最初に、今言ったことをもう少し詳しく言いますと、報道によりますと、平成十九年の一月の下旬に、ダイレクトメールの企画会社である新生企業が、自称福祉団体である白山会を送り主として記載した低料第三種郵便物を埼玉県内の郵便局に提出したところ、不審のため受け付けられなかったというようなことが報道されておりますが、これはどうして受け付けなかったんでしょうか。
送り主が白山会であったんだけれども、不在のときの返送先がベスト電器であったと。これはもうおかしいということで、それは受け付けられませんと言って、これは正しい態度だと思うんですね。
こんなもの、無傷で送り主に届くわけがない。必ず向こうの郵便局にあけられて、現金を送ってきたら、最低五%ぐらい取られる。つまり、十万円送ったら五千円、二十万円送ったら大体一万円ぐらいはみんな抜かれる、そんな国だそうでございます。
これで本当に年金は大丈夫かと送り主が私に問い合わせてまいりました。この報道どおりなら、私もそれこそ大変だと思いますが、大臣に伺いたいのですが、これは事実でしょうか。政府の責任ある答弁をお願いしたいと思います。
今まで民間のいわゆる運送業者が、送り主から依頼をされてカタログ類やパンフレット類を送って、郵政省から信書だ、郵便法第五条違反だということで注意をされて、そして以降泣く泣く取りやめざるを得なかったりといったケースがたびたび発生をしていました。 さて、そんな中、実は一つ大臣自身に今度はお答えをいただきたいことがあります。
これは確かにそうなんですが、一方で宅配便でございますけれども、宅配便は私が知っている範囲では送り主の郵便番号も書いてこない、受取人の郵便番号も書かないのが実態ではないかなというような感じがいたします。したがって、宅配便については郵便番号というのはちょっと関係ない世界になっているというような感じがするんです。 そうしますと、利用する国民の側は一人の住所について二つを認識しておかなきゃいかぬ。
しかしながら、鑑定が出たことでありますから、それは結婚のお祝いということであったとしても、先ほど涌井局長はわきが甘かったという言葉がありましたが、それで送り主の泉井氏が問題がある人ということもわかったので、直ちに返送したという経過だということは前から知っておりました。
○説明員(西森正広君) 郵便局を例にとりますと、まず郵便物が送り主から届きますと郵便物の到着通知というのが参ります。この通知をお客様が郵便局の窓口に、最初に貯金の方の窓口に行っていただきまして、そこでその郵便物を受け取りますよということでお金の支払いをしていただく。このときに為替を郵便局で作成していただいて、そして送付するわけです。
また一つには、こういう方法もあるのじゃないかと思うのですけれども、荷主なり運送を依頼する側が、積み荷の伝票を運転手の方に渡して送り主の方に届けることは通常的にありますね。
○北村哲男君 確かに、今お聞きしますと余り聞いたことのないという国もありますし、途上国が多いということは確かでございますが、その国々から見て、現在のヘーグ・ルール・システムが送り主、すなわち自分たちの国から物を送るときに余り自分たちの利益でないということから発効したということは注目すべき流れではないかと思うんです。
ここであなた方が呼ばれた企業は特定されてくるけれども、それじゃこの手紙の送り主である東陽通商にもこの問題についてお尋ねになりましたか。
それならば手紙の送り主に対しても聞かないわけはないんだ。聞かないわけがない。私が聞きたかったのは、手紙の発信元である東陽通商はカガヤン電化の談合についてどう言いましたかと聞きたい。あなた方はそういう事実はないと企業が言ったと答えておられるが、その手紙の発信元もそういう事実はないと言いましたかということを私はお聞きしたいんです。
○政府委員(石山陽君) この雑誌の送り主は山田某という女性の名前でございました。ところが架空の人間でございまして、住所その他には実在いたしておりません。恐らく女性の名前をかたって、だれか外部の第三者がそのあて先の人間に対して覚せい剤を送ったものではないかというふうに考えております。