2012-02-28 第180回国会 衆議院 予算委員会 第17号
また、今回の改定の中で、外泊日ですとか退院日に、入院機関の看護師等コメディカルのスタッフと訪問看護ステーションの看護師等のコメディカルスタッフが患者さんの自宅を訪問したり、そういうことをした場合にもそれぞれ評価をさせるというふうにしてございますので、この点数をちゃんと評価させるということと、実態が動いているかどうかという細かい目配りをしていきたいというふうに思っています。
また、今回の改定の中で、外泊日ですとか退院日に、入院機関の看護師等コメディカルのスタッフと訪問看護ステーションの看護師等のコメディカルスタッフが患者さんの自宅を訪問したり、そういうことをした場合にもそれぞれ評価をさせるというふうにしてございますので、この点数をちゃんと評価させるということと、実態が動いているかどうかという細かい目配りをしていきたいというふうに思っています。
例えば、お客様から保険金支払い請求をいただいて、本来十九日の退院日を十七日というふうに読み間違えて、二日分少なく払うケースなどがございます。 もう一つは、お客様からの請求に基づいてお支払いをするという、いわゆる請求主義に基づいて事務処理をしてきたことによるものでございます。
そこで、今後、在宅医療を進めるに当たり、患者さんの退院日の訪問看護についてお尋ねいたします。 入院医療から在宅医療を考える際に最も重要なのは、いかに入院医療から円滑に在宅医療に移っていただくかということです。そこでかなめとなるのが、医療機関から在宅に退院した退院当日、この日に訪問看護師が訪問を行うことは、スムーズな在宅医療への移行に最も重要であります。
御指摘の退院日の訪問看護につきましては、退院日における患者の医学管理は退院する医療機関において行われるべきものと考えられておりますので、退院日について訪問看護に係る費用を算定することはできない、今先生御指摘のとおり、こういう整理になっているところでございます。
こういうふうになって、入院日昭和何年何月何日何時、退院日昭和何年何月何日、これが私の聞いている人のでは、十二日間というのがあるわけですね。病院名何々病院、こういうふうに指定をされているわけでありますが、私が先ほど申しましたように、医療行為でございます。医療行為というのは、本人の同意が必要だということであります。