2004-04-06 第159回国会 参議院 法務委員会 第8号
破産するに至った会社の従業員は会社の破産により職を失うことになることから、かかる従業員の未払賃金の請求権や退職金請求権については、十分に保護されることが社会的にも国際的にも要請されてきたところでありますが、労働債権は、破産手続上、一般債権よりは優先性が認められているものの、従来は労働債権に優先して租税債権が財団債権として弁済されるために、破産財団が十分に確保されていない事案では、実質的な保護が図られないことが
破産するに至った会社の従業員は会社の破産により職を失うことになることから、かかる従業員の未払賃金の請求権や退職金請求権については、十分に保護されることが社会的にも国際的にも要請されてきたところでありますが、労働債権は、破産手続上、一般債権よりは優先性が認められているものの、従来は労働債権に優先して租税債権が財団債権として弁済されるために、破産財団が十分に確保されていない事案では、実質的な保護が図られないことが
そうだとすれば、実質は退職金請求権がある労働者の権利だと言っても差し支えないと私は思うんです。 それなら、坂口厚生労働大臣、直接権利者であるその勤労者に、退職年齢の直前ぐらいでもいいですよ、五年に一回でもいいですよ、消滅時効五年というんですから、五年に一回ぐらいははがき一本出してやったらどうですか。そして、少なくともこんな二百六十四億円もの金が、請求権がありながら知らずになくなっている。
ところが、調べてみますと、中退共事業では、せっかく退職金請求権が発生しているのに権利者から請求がなく、消滅時効によって消えてなくなってしまっている、そういうものが大量にあるようであります。 それで、厚生労働省にお聞きいたします。直近の数字で結構であります。請求権が発生しながら、具体的な請求がなく時効で消えてしまっている、そういう件数、そして総額、どうなるんでしょうか。
そこで、この二人が同時に警察庁長官に退職金請求権を辞退したいというふうに申し出てきたということなんですが、非常に不自然な感じがします。
いわば、退職金請求権の放棄と申しましょうか、そういう申し入れがあったということであります。 私も、この連絡を受けまして、両名が国民からの批判を真摯に受けとめてみずからの責任をこのような形であらわしたことに対しては、やったことは遺憾千万であり言語道断なことでありますけれども、本人たちが責任を感じてくれたということで幾分かの救いは私自身感じたところであります。
しかし、今度はまた再生手続開始後に労働者側の都合により退職した場合には、退職金請求権のうち、再生手続開始後の従業に対応する部分については共益債権、その他については一般優先債権というように、使用者側の都合により退職するのか労働者側の都合により退職するのかでもまた労働債権がどれだけ強いかということが違います。 この点について、ちょっと二つの質問を同時にして申しわけないんですが、いかがでしょうか。
そういう前提でお答え申し上げますと、退職金請求権の再生手続上の取り扱いは、退職の時期や理由、先取特権の有無によって違ってまいります。 まず、再生手続の開始後に使用者側の都合によって退職があった場合、その場合には、退職金請求権の全額が共益債権となりまして、随時弁済を受けられるということになります。一般の再生債権よりも、当然優先して弁済を受けられることになります。
まず、再生手続開始後に使用者側の都合により退職があった場合、例えば整理解雇になった場合ですが、退職金請求権の全額が共益債権となります。ですから、随時、自由に弁済を受ける、計画によらないでも弁済を受けることができるということになります。
しかも本件の場合、形式上から見るとなるほど退職金請求権があるように見受けられますけれども、いま言ったように、法律上もそして同時に実質上もまた道義的にも本件の場合は疑義があるわけでございまして、果たして退職金受給資格があるかどうか、請求権があるかどうかということについては、十分司法裁判所において御審判いただく価値のある事件だと私は思うのでございます。
○大倉政府委員 前段の御質問について私からお答えいたしますが、沢田委員よく御承知のように、退職給与引当金というのは負債勘定に計上されているものでございまして、担保とか流用とかいう感じでお取り上げいただくのにやや適さないわけでございますが、御質問の御趣旨は、その退職金請求権が発生したときに、せっかく引当金を持っているんだから、退職金がちゃんと払えるような法的な担保をもって考えるべきじゃないかという御趣旨
これにつきましては、くどくなって恐縮でございますが、退職給与引当金というのは、私どもの立場から申しますれば期間損益を合理的に計算するためのシステムでございまして、本当に従業員の退職金請求権を担保するためにいかなる手段があるかということになりますと、それは退職金請求権の、他の各種の法人に対する請求権との優先劣後の関係をどのように考えたらいいかという問題ではなかろうか。
なお更生手続開始前の在職期間についての退職金請求権は更生債権となるので、更生計画においてその支払方法をきめるべきものであります。次に第二百七十九条、更生計画は認可決定後はもとよりその変更を許さないのが原則でありますが、経済事情の変動等によりどうしても変更しなければならない場合もなしといたしません。