1980-10-22 第93回国会 衆議院 法務委員会 第2号 しかも本件の場合、形式上から見るとなるほど退職金請求権があるように見受けられますけれども、いま言ったように、法律上もそして同時に実質上もまた道義的にも本件の場合は疑義があるわけでございまして、果たして退職金受給資格があるかどうか、請求権があるかどうかということについては、十分司法裁判所において御審判いただく価値のある事件だと私は思うのでございます。 白川勝彦