○森国務大臣 個人の退職金額については、個人のプライバシーにかかわるものでもあり、お答えは差し控えますが、退職金の支払いは法令にのっとってされるものと承知しております。
まだ決まったものでない段階で、だって、退職金を払うかどうか決めなきゃいけないじゃないですか。その退職金を払うかどうか決める前に犯罪に当たるかどうか思料した上で、この退職金を払うかどうか決めなきゃいけないんですよ。 再調査した上で、犯罪に当たりそうかどうか、思料する必要があるんじゃないですか、大臣。
今回の処分なんですが、訓告処分ということで、懲戒処分にも当たらない、黒川氏には退職金や給与、六月に支給予定だった賞与の日割り計算分も支払われるという理解でよろしいですか。
人事院に聞きますけれども、訓告の場合は、私も確認していますけれども、国家公務員退職手当法によれば、退職金、減給されるんですか。お答えください。
びた一文退職金も減らされない、七千万円満額受給、こんなことを許して、検察、捜査できるんですか。追加調査、やると約束してください。
退職金、幾ら出るんですか。 私も、この退職手当の試算の基準に従って試算してみましたよ。退職日の俸給月額掛ける退職理由そして勤続年数支給割合プラス調整額。これは、少なく見積もっても六千六百八十六万円、約七千万円ですよ。 国民が、コロナ失業、コロナ不況、コロナ倒産で、十万円、いつもらえるんだと必死に今、日々を、仕事をしたくても仕事がなくなった、店をあけたくてもあけられない。
訓告は、先ほど衆議院の方でもあったけど、退職金は全部払われるし、だってこれ、法律上の処分じゃないでしょう。何でこんなに簡単に処分決めちゃったんですか。どこまで調べたんですか。常習性はないのか、タクシー、便宜供与、ちゃんと全部調べたんですか。副大臣、大事な役目ですよ。何で訓告になったんですか。
GPIFの理事長と理事が退職しましたが、本年三月三十一日の厚生労働委員会で退職金が幾らか尋ねたところ、法の規定に基づきまして所定の計算をして支払うわけでございますけれども、これにつきましては、業績勘定率というものを独法としての評価が終わった後に指定することになっておりまして、実際の支払はその後となってございますと答弁がありました。 退職金、幾らですか。
だから、幾らなんですかというので、前回も聞いたし、もうそろそろ退職金じゃないかと。暫定的に一応払いましたとおっしゃったので、金額を教えてくださいと申し上げているんです。 年金でしょう。極めて大事じゃないですか。しかも、今回すごく損失が起きている。こういう中で、理事長と理事の退職金幾らか、これは言うべきじゃないですか。端的に金額だけ教えてください。計算式結構です。
通報の多くは一年以内との調査結果もありますが、事業者から損害賠償請求や退職金の返還請求を受けるリスクがあるため、保護の必要性があります。退職後の通報の場合に期間の制限を設ける理由と、なぜその期間が、三年あるいは五年ではなく、一年なのか、それぞれ合理的な説明を衛藤国務大臣に求めます。
一つ目は、建設業の退職金の共済、これについてはキャリアアップシステムへ完全に移行するというのが一つ目。二つ目は、社会保険加入の確認、これもキャリアアップシステム活用の原則化。三つ目は、国直轄の工事についても、まずモデルケースから始めますが、各地方整備局で必ず指定をしてそうしたものを進めるということでございます。
一方で、御指摘の再任用制度による対応、これについては、定年退職者というのは、一回退職金をもらい、一回終わったというか、区切りをつけた認識というものがどうしても芽生えがちであります。そうした中で、従事する職務や配置部局、官署の隔たりが見られるなど、高齢期職員の本格的な活用には一定の課題が存在するというふうに考えております。
ちょっと非常に申し訳ないんですが、公庫でいらっしゃるので、一般国民から見るとそれなりの退職金や年金もあるんだと思うんですね。
まず、今回の事案によって役員の皆さんが何人か御退任をなさっているというふうに思いますけれども、この皆さんは、報酬の減額という処分は受けていると思うんですが、退職金、これはそれぞれどうなっているでしょうか。
NHKは、視聴者への説明責任を果たす観点から、職員の給与等の支給の基準を定め、給与と退職金の支給基準につきましてホームページで公開をいたしております。また、管理職の基本年俸や一般職のモデル年収なども公表をいたしております。平均年間給与では、在京民放や大手新聞社と比較して、現在の水準は一割から二割程度低い水準となっております。
さらに、四十五歳以上の年齢層では退職者が増加ということなんですが、この四十五歳以上の部分は、平成二十五年十一月から実施している早期退職募集制度というものがございまして、自ら手を挙げて退職をしますと退職金が割増しになるという制度ですけれども、そういったものに対する応募が定着して増加しているものと思われます。
また、退職金のお話がございました。GPIFの理事長及び理事、三月末で退任の予定でございます。これに伴います退職手当でございますけれども、GPIF法の規定に基づきまして所定の計算をして支払うわけでございますけれども、これにつきましては、業績勘案率というのを独法としての評価が終わった後に指定することになっておりまして、実際の支払はその後となってございます。
この見直しにつきましては、今回、退職金を除けば、賃金請求権の消滅時効期間の見直しということについては、昭和二十二年の労基法の制定後初めての見直しということになるわけでございます。そういった点で、労政審の中でも、やはりその影響についてこの法案の提出時点において具体的に見通すということも困難ということで、今回、当分の間の措置ということで御提案をさせていただいたところでございます。
委員御指摘のとおり、退職金課税につきましては、勤続期間が二十年を超えますと一年当たりの控除額が四十万円から七十万円に増加するという仕組みになっておりまして、転職などの増加に対応していないんではないかといった御指摘があることも事実でございます。
これは退職金が入っておりませんので、これに退職金を加えますと、実は三十年間で一千万円、大卒の場合、退職金が減っております。これは、麻生財務大臣が報告書を受け取る受け取らないと言った報告書の中に記載されています。二十年でも六百万円退職金が減っております。しかも、一般労働者と同じ企業に勤め上げた方との間では、多分、退職金も更に格差が出てくるのかなと思います。
二つ目は、退職金の充当ですとか社会保険の加入の徹底など、賃金以外の処遇改善もしなければいけないと。三つ目は、発注者、元請、下請と、それぞれの生産性向上につなげる施策をしなければいけないと。四つ目は、これは建設キャリアアップシステムに関する業界全体の理解と普及を進めていかなければいけないと。
「俺の退職金は、選挙費用の足しに全部使ってよい。イライラせずにやれ。自信を持って!握手とお辞儀を忘れるな。気楽にやれ。」父の手紙を抱き締めて泣きながら、出馬する決心を固めました。 私は、父はメーカー勤務、母は奈良県警勤務という平凡な共働き家庭に育ち、両親ともに、私が早く結婚して安定した家庭生活を送ることを望んでいました。
○坂口政府参考人 改正の内容については、先ほども申し上げたような形で、当分の間三年ということにさせていただくということでございますが、今回の法案というのは、退職金を除きまして賃金請求権の消滅時効期間について初めて見直しを行うということでございますので、その影響についてやはり現時点で特定の期間ということを見通すということはなかなか難しいということで、この点については、労使の方でもいろいろ御議論いただいた
また、期末手当の支給に加え、昇給制度の導入や退職金の支給、給料や報酬の基本額の改善も必要と考えますが、これらの改善にも十分応えられる財源となっているのでしょうか。総務大臣の明確な答弁を求めます。 最後に、核兵器のない世界の実現に向けて、被爆体験の継承についてお伺いします。 本年は被爆七十五年、核不拡散条約発効五十年という節目の年であります。
それで、ただ、この予算がなくなり次第終了ではなくて、一定の期間の申請分は受け付けてほしいとか、あるいは退職金での買換えを考えている方々からは、やはり対象年齢をもう少し下げてもらえなかったのかという声も出ております。 そこで、何とかこの補助金について、対象年齢を引き下げて、予算額に達したら終わりではなくて、ニーズを踏まえた支援継続というものもしていくべきではないかと考えます。