2016-11-24 第192回国会 参議院 総務委員会 第7号
○国務大臣(高市早苗君) まず、介護休業の取得者数は平成二十六年度で三千二十九人ということでございますけれども、この退職者ですね、介護を理由とした離職の状況については一律の調査は行っていないんですが、幾つかの地方公共団体にお伺いをしてみたところ、一身上の都合以上の詳細な事情を把握しておられない団体、それから退職者本人から介護のための退職である旨の報告があったケースは退職者総数の一%未満であった団体といったところでございます
○国務大臣(高市早苗君) まず、介護休業の取得者数は平成二十六年度で三千二十九人ということでございますけれども、この退職者ですね、介護を理由とした離職の状況については一律の調査は行っていないんですが、幾つかの地方公共団体にお伺いをしてみたところ、一身上の都合以上の詳細な事情を把握しておられない団体、それから退職者本人から介護のための退職である旨の報告があったケースは退職者総数の一%未満であった団体といったところでございます
この助成金の支給に当たっては、再就職支援会社が、退職者をつくり出すという一方で、その方に対する再就職支援サービスを受託するということがないように、これまでももちろん、再就職支援会社から退職勧奨を受けなかった点について退職者本人に確認署名を求めるということ、それから、企業が作成した再就職援助計画について労働組合等の同意を得るということは支給要件としてやってきたわけでありますが、さらに、来年度からは、この
○参考人(柳正憲君) あくまで退職者と再就職先との関係で、当行からお答えすることは適当でないと考えますが、あえて申し上げれば、あくまで退職者本人の資質及び能力に基づいて再就職先の判断として就任しているものと認識しております。
それを、希望退職者本人の了解を得てデータベースをどかんと公開する。そういうことによって、物すごく、ああ、こういうキャリアがあったんだとか、こういう実績があった、あるいはこういう論文もあったとか、いろいろわかると思うんですね。そこから進み出すんじゃないかと思っています。 ですから、透明性と、それからデータ化による公開、それが重要だと思うんですね。
しかし、国土交通省としては、今回の談合の発生を真剣に受け止めまして、この談合で重大な違法行為を行った企業への再就職は、当分の間、人事院や大臣の承認を必要とする退職後二年以内の再就職を自粛することにし、さらに退職後二年を超えた場合でも、退職者本人や会社の協力を得てそれぞれの会社に再就職をさせないこと等について検討してまいりたいと思っております。
しかしながら、先ほど、独立は簡単だという言い方をしたときに、多少なりともスキルややる気がありさえすればそんなに難しい話じゃないと申し上げましたけれども、ここで今発生している問題は、非自発的な退職者、本人が望まないにもかかわらずリストラされてしまうということです。
司法当局と違って捜査の権限がない中でどのような調査が期待できるのか、こういうことでございますけれども、退職者本人、関係者の協力というようなことを原則としつつ、十分な調査というのは行えると思います。
したがいまして、退職者の権利尊重の要請というようなことにかんがみますと、退職手当の一時差しとめ処分を行い得る場合、法定刑が、先ほど申し上げましたように、禁錮以上の刑に当たる犯罪について、退職者が逮捕されているとかあるいは退職者本人が嫌疑を認めている場合、あるいは職場内外の調査等により証人、物証が十分得られた場合などが挙げられる、こういうふうに考えております。
それから、保険料の見込み違いでありますけれども、ただいま申し上げましたように、退職者本人の減少に比べまして、所得のない扶養家族の数が当初見込みよりも大幅に減少いたしましたために、全体として、一人当たりの保険料が当初見込みました以上にかなり高くなる結果になったわけであります。
○和田静夫君 その数字の問題も、私の計算とは随分違いますから後で申し上げますが、五十九年度の数字を見ますと、退職者本人で見込みの七五・一%でしょう。それから家族は四九%。家族に至っては半分にも満たないわけですね。これはもう大幅な違いであります。このことは、私は予算委員会で既に予見をしていまして、この制度を導入するときに見込み違いが生じますよと、あなた方の態度ではと。
この四百六万人と申しますのは、既存の統計を活用いたしまして推計をいたしたものでございまして、まず退職者本人につきましては年金受給者、厚生年金でございますとか国民年金でございますとか共済年金といった年金受給者数を基礎にいたしまして、その年金受給者数のうちどのぐらいが国民健康保険に加入をしているかというのが厚生行政基礎調査、私どもで毎年実施をしております調査で得られておりますので、それを用いまして退職者本人
それから被扶養者につきましては、厚生年金の加給年金対象者数というものを参考にいたしまして、現在健康保険に加入している同じ年代の被扶養者の扶養率というものを用いまして被扶養率を出しまして、それにさきに推計いたしました退職者本人に乗じて推計したというのが概略でございます。
すなわち、これらの退職者及びその家族を対象に、市町村が国民健康保険事業の一部として事業を行い、給付率は、退職者本人は入院・外来八割、家族は入院八割・外来七割とし、また、高額療養費支給制度を適用することとしております。この医療給付に要する費用の負担は、退職者及びその家族の支払う国民健康保険の保険料と現役の被用者及び事業主が負担する拠出金により賄うこととしております。
すなわち、これらの退職者及びその家族を対象に、市町村が国民健康保険事業の一部として事業を行い、給付率は退職者本人は入院、外来八割、家族は入院八割、外来七割とし、また高額療養費支給制度を適用することとしております。この医療給付に要する費用の負担は、退職者及びその家族の支払う国民健康保険の保険料と現役の被用者及び事業主が負担する拠出金により賄うこととしております。
けたものであるときは、指定を拒むことができるものとする等保険医療機関等に関する規定を整備すること、 第四に、日雇労働者健康保険制度を廃止し、日雇労働者を健康保険の日雇特例被保険者とするとともに、その給付内容及び保険料については、就労の特性を考慮し一般の被保険者と実質的に同様とすること、 第五に、市町村が行う国民健康保険の被保険者のうち、事業所の退職者及び家族を対象に退職者医療制度を創設することとし、給付率は、退職者本人
非常に理論的に言いますと、退職者が勤めておった期間に応じてその企業というか、その企業の現役が負担をする、あるいはその退職者本人の保険料でもって賄う、こういうことになるわけでありますが、なかなかこの被保険者について、何年分をある事業主が責任を持ち、何年分を次の事業主が受け持つ、こういうことは難しいわけでございます。
一方、退職者につきましては、現在の給付率は七割でございますので、七割を八割に上げていくということでありますので、これを被用者保険本人のように、一たん九割に上げでまた八割に下げていくというのではやはり少し問題があるのではないか、したがって、将来展望で八割ということを頭の中に描いておるわけでありますので、八割のところへそろえていくのが適当なのではないか、こういうことで、私どもは、退職者本人につきましては
すなわち、これらの退職者及びその家族を対象に、市町村が国民健康保険事業の一部として事業を行い、給付率は、退職者本人は入院・外来八割、家族は入院八割・外来七割とし、また、高額療養費支給制度を適用することとしております。この医療給付に要する費用の負担は、退職者及びその家族の支払う国民健康保険の保険料と現役の被用者及び事業主が負担する拠出金により賄うこととしております。
すなわち、これらの退職者及びその家族を対象に、市町村が国民健康保険事業の一部として事業を行い、給付率は、退職者本人は入院、外来八割、家族は入院八割、外来七割とし、また、高額療養費支給制度を適用することとしております。この医療給付に要する費用の負担は、退職者及びその家族の支払う国民健康保険の保険料と現役の被用者及び事業主が負担する拠出金により賄うこととしております。
○吉村政府委員 退職者本人並びにその家族を含めまして約四百万人でございます。
これがそういう公文書という形になったからといって、さっき冒頭に申し上げました勧奨退職の性格と申しますか、あくまで退職者本人の同意があって結果としていわゆる勧奨退職になる、こういう勧奨退職の性格そのものが、そういう文書があるとかないとかで変わることではないというふうに考えております。