2006-02-28 第164回国会 衆議院 予算委員会 第19号
それから、年金制度の中でも、今お話がございました退職老齢年金制度の見直し等をやりましたのも、恐らく同じような考え方に基づくものだろうと思います。 今後、税制全体を、どうやって高齢者社会を支えていくか、世代間の公平であると同時にその世代内でも公平を期すという観点から、今、町村さんのおっしゃったような視点も含めて、よく議論をしていきたいと思っております。
それから、年金制度の中でも、今お話がございました退職老齢年金制度の見直し等をやりましたのも、恐らく同じような考え方に基づくものだろうと思います。 今後、税制全体を、どうやって高齢者社会を支えていくか、世代間の公平であると同時にその世代内でも公平を期すという観点から、今、町村さんのおっしゃったような視点も含めて、よく議論をしていきたいと思っております。
お年寄りは、年金受給額も少なく、退職老齢年金の受給額も低い。そうした中で、このように大幅な負担金引き上げは、弱者切り捨ての暴挙であると言わざるを得ません。
○国務大臣(竹下登君) やっぱり在職とそれから退職老齢年金という問題はあると思いますが、もちろんこれは検討の課題だと思います。
ただ、この点につきましては、ただいまも申し上げましたように、実はこの引き上げ措置を行います場合に、退職、老齢年金との関係で実は給付調整措置をとっているわけでございます。つまり、寡婦加算を引き上げましたが、そのかわり、ほかに年金をおもらいになっている方との間では一定の条件のもとに併給調整をいたすという措置を伴っておるわけでございます。
なお、実施時期を厚生年金等に合わせるということになりますと、これはいろんな技術的な問題も出てまいりまして、寡婦加算の引き上げという措置は退職、老齢年金等との給付調整措置が伴っておるものでございますから、そういったようなことがさかのぼって一体どうなるのかといったような非常なむずかしい問題も出てくるということも付随的にはあるわけでございます。
たとえば、退職老齢年金すなわち退職年金でありますが、この厚生年金保険で五十二年では九十一万三千六百三十四円、農林漁業団体職員共済組合では八十六万二千二百四十五円、少ないと私は認識しているんですけれども、いかがですか。
○木暮政府委員 五十三年三月末現在でございますが、厚生年金保険につきましては、退職老齢年金の受給者が百四十三万六千人でございます。平均の年金額が七万六千円でございますが、これは五十三年六月のスライド前でございますので、現在は八万一千円になっております。船員保険につきましては、二万九千人でございまして、年金の平均月額がちょうど十万円でございます。
退職老齢年金だから一文もやるべき筋合いではない。しかしながら、生活実態を考えるから、こういうふうに制度を設けておると、そういうことが頭に私は先に立っておるような気がするわけです。
現実には、退職して退職老齢年金をもらいますのは六十二歳ぐらいになっておろうかと思います。それからそのほかに、六十歳以降在職しましても一定の条件で年金が出るというようなことがございまして、厚生年金の六十歳というのは、かなり弾力的な形になっておろうかと思います。
御指摘のように、もう資格期間を満たしておるんだから、一切そのような制限は取っ払って、無条件に支給してもいいではないかと、御意見としては十分理解できるのでございますけれども、しかし、本来的にやはり被用者保険、厚生年金保険はあくまで退職老齢年金であるというのが本来の趣旨でございまして、それを六十五歳につきましては、いわば例外的に緩和したということでございますので、この六十五歳をさらに六十歳までに引き下げるということは
しかも、この国会ではずいぶん待たされた百二号条約の批准案件が間もなく衆議院を通過する、これは恐らくこの国会で成立するのではないかと思うわけでありますが、そういう状態の中で、私どもはこの退職老齢年金というものが老後の生活を保障する、こういうものでなければならぬと思うのでありますが、その点について両次官の見解をまずお伺いいたしたい。
○曽根田政府委員 支給開始年齢あるいは在職老齢年金の共済組合との対比におけるお尋ねでございますが、これはもう当然のことでございますが、ここでお断りいたしておきますと、共済組合は、公的年金制度としては老齢年金を厳格に退職老齢年金としてとらえておりまして、したがいまして、共済組合というその職域にとどまっておる限りは、年齢が何歳になっても共済組合からの年金は支給されない。
最終的には六十五歳時点あるいはまた最後の退職の際に計算し直すわけでございますから、そういうことで御了承願いたいと思うのですが、これは基本的には老齢年金における退職要件をどう考えるかというのがこの問題の基本的問題でございまして、沿革的には、本来退職老齢年金である厚生年金について、四十四年の改正で低所得の方には気の毒だから約束されておる水準の年金程度のものは、賃金と年金と合わせてその額になるくらい差し上
それで、二級につきましては、厚生年金その他の例から申しまして、厚生年金の場合は御承知のように退職老齢年金と同額ということでございますので、国民年金の福祉年金につきまして老齢福祉年金がそれに当たるというようなことから、二級障害については七千五百円、こういうふうなことにいたしたわけでございます。
○横田政府委員 たとえば厚生年金について申し上げますと、厚生年金の最も典型的な年金でございます退職老齢年金につきましては、御承知のとおり、定額部分と報酬比例部分とを足したものが年金給付額ということになっております。
午前中もお話がございました退職老齢年金の問題と、この十五年年金の問題というものを、当面の課題として私ども取り組んでまいりたいと思っておるところでございます。
そこで、たとえば厚生年金で、炭鉱の労働者については五十五歳から退職老齢年金がある。労働者については六十歳からある。普通の国民年金は六十五歳からあるという場合に、それまでの不幸な、対象とされなかった老人に対しては七十でいいということが言い得るか。そういうことは言い得ないと思う。
退職老齢年金の必要度はほかの労働者よりも多いんだ。それを事務的になまけておるから、そういう一番必要な人が厚生年金から排除される。政府の非常な怠慢だ。これは年金局もずっと怠慢。審議会も怠慢。厚生大臣はこういう全部を統括しておられますから、年金問題について御協議をする時間がないと思いますけれども、しかし、いま申し上げても、伊部君だって一言もないはずです。
しかしながら、恩給がそういう年功恩給、勤務期間に立脚しての退職老齢年金と申しまするか、そういうものを考えるときには、あくまでその身分に基づいた勤務というものを土台にして考えておりますので、そうした身分を離れた期間につきましては、これを基礎にするということは考えられないわけでございます。
まあそれとの見合いの問題もございますし、それから今後どれだけ働くか、働ける能力があるにもかかわらず退職老齢年金を出すというのも変なことでございます。そういう就労の実情というものもよく見きわめなければなりません。従って、簡単に支給年令を下げるということだけで考えてはいかぬのでございまして、また別の見方もいろいろしていかなくてはならぬかと思います。