2003-06-02 第156回国会 参議院 決算委員会 第9号
また、未収金、前受金、減価償却後の資産額、退職給与引当金等、企業会計のための手法を考慮した資産・負債情報を新たな情報として提供いたしております。 そういう意味での目的を果たしているのではないかと考えております。
また、未収金、前受金、減価償却後の資産額、退職給与引当金等、企業会計のための手法を考慮した資産・負債情報を新たな情報として提供いたしております。 そういう意味での目的を果たしているのではないかと考えております。
○政府参考人(野村卓君) 公社の資本につきましては、日本郵政公社法施行法七条におきまして、承継される資産の価額から負債の価額及び退職給与引当金等の引当金の価額に相当する額、この合計額を控除した額に相当する額が政府から出資されたものとするというのが法律の規定でございます。
それから、減価償却後の資産評価額の計上、退職給与引当金等の計上など、企業会計の手法を考慮した資産・負債情報というものを国の財政情報として、財政事情を明らかにする新たな情報を提供していくというようなことを意図しておりまして、そういうものを通じて国が国民に対して説明責任を果たして、できるだけ透明性を高めていくということだと理解をいたしておりまして、今後の取り組みについては、今、委員おっしゃられましたが、
それで、割賦販売と退職給与引当金等について、六年間の経過措置を長くせよ、こういうお尋ねであったかと思います。 この六年間といいますのは、確かに、法人税制改革と財政構造改革との整合性を図るという観点を総合的に勘案して六年間と設定したものでございます。 また他方、この課税ベースの議論をしていく中では、もっと早目に経過期間をとれないかという議論もあったところでございます。
ただ、貸倒引当金あるいは退職給与引当金等についてお触れをいただいたわけでありますが、私は、これ自体が政策税制というとらえ方をされることには、異論が率直に申してございます。しか し、引当金についで、それぞれその趣旨、利用実態等を踏まえながら、実情に即した見直しを行っていく必要はあると考えておりますし、これまでも随時そうした見直しは行ってまいりました。
それから後藤参考人は、むしろその課税ベースの問題につきましては、いわば配当課税以外はほとんど今の法人税課税について課税ベースを広げなくていい、引当金というのはやはり必要なんだ、こういうふうにおっしゃったわけなんでございますが、ただ退職給与引当金等について考えてみましても、それを退職給与引当金としてどこか特別に積み立てたりファンドしたりひもをつけたりしておるわけではなくて、企業会計上そういう計算書になっておるということだけで
法人税についても、国際化を理由に基本税率の引き下げが行われますが、表面的な税率比較は余り意味もないし、比較自体も難しいと言われている上に、賞与引当金、貸倒引当金、退職給与引当金等の圧縮もなく、課税ベースの拡大は十分に実現されていません。 租税特別措置法による減免税は、それ自体で不公平な制度であります。今現在、何項目の減免税措置がありますか。
しかし、その論議によって当時貸倒引当金とかあるいは退職給与引当金等が圧縮されまして、実際改正されたわけでございます。そういった措置を十分にとって比較してこそ諸外国との間の法人税率の問題が論議できるのでございますけれども、ただ単なる表面税率やあるいは実効税率だけを、すなわち国税、地方税を含めた実効税率だけを取り上げて諸外国の税率と比較するのは私はどうかと思うんです。
それから、旧会社の退職給与引当金等は全額新会社が引き継いで、従来どおりの退職金が支払われるというように理解してよろしゅうございますか。
これらは、もちろんすべてをなくせということではなくて、現状と推移を見ながらやはり適正な思い切った措置を講ずべき時期だ、このように思いますけれども、今回は退職給与引当金等の問題は改革されなかったわけでございますが、今後のことについて大臣はどう考えられるか。 我々は見直す時期だ、まさにそのときが来ていると思うのでございますが、もう一度この点に関しまして大臣の御所見をお伺いしたい。
その中で未払い地方たばこ消費税であるとか、あるいは現在、公社は国と同じように、一般の会社と違いまして退職給与引当金等を積んでいないわけでございますけれども、今回商法に基づく会社になるとまた法人税等を納めるというようなことがございまして、退職給与引当金を積む必要があるわけでございますが、そういったいわば負債性のもの、これが約四千百億あるわけでございます。
その中から未払い地方たばこ消費税、退職給与引当金等四千百億円を引いたら、たばこ事業に係る出資財産の価額は七千百二十億円である。そこから、五十四年度から五十九年度までのたばこ事業に係る利益の合計額五千五百九十億円を差し引いて、資本金の上限は千五百三十億円であるという資料をいただきました。 それについて、五千五百九十億円分については資本準備金ということで財務上考えておる。
それで大蔵省の専売監理官や公社から提出された資料では、五十九年末のたばこ事業の貸借対照表による純資産額が約一兆一千六百二十億円ある、その中から未払いの地方たばこ消費税や退職給与引当金等約町千百億円を引くと、出資財産の価額というのは七千百二十億冊である、これを資本金及び資本準備金ということで考えている、それで資本金としてはほぼ一千五百億円前後が上限であろうというのが今までの質疑の中で出てきた線であります
そこで、伺いたいと思いますが、この間大蔵委員会に御提出願った「日本たばこ産業株式会社の資本金についての考え方」ですね、これを見ますと、五十九年度末たばこ事業貸借対照表純資産額は一兆一千二百二十億である、そこから未払い地方たばこ消費税、退職給与引当金等四千百億円を引く、そうするとたばこ事業に係る出資財産の価格は七千百二十億である。
だけれども、当委員会に出したものは「未払い地方たばこ消費税、退職給与引当金等」となっておれば、だれでも有税でなしに、税法上許される退職給与引当金を引くのだなというように見るのは当然じゃないですか。だから、こういう書き方は、大蔵委員会に対する提出資料としては非常に不十分なものであるというように言わざるを得ないのですね。
そのことはその他の部分について見ても一目瞭然にわかるので、この間いただきましたのに、未払い地方たばこ消費税と退職給与引当金等四千百億円というのがありますね。その明細について私が事前に説明してほしいということで専売公社から資料をいただいております。 それを見ますと、四千百億円の内訳は、昭和六十年三月の見込み販売数量に係る未払い地方たばこ消費税を約八百億円と見込んでおる。これは問題ないですね。
それから負債は流動負債としての未払い金あるいは固定負債として退職給与引当金等が内容になろうかと思います。現在、公社制度のもとにおきましても、やはりたばこの事業と塩事業は区分的に経理もいたしておることでございますから、このような財産の区分も可能であろうというふうに考えております。
企業の貸倒引当金、退職給与引当金等の繰り入れ率の実績とのはなはだしい乖離の実体にも何らメスが入れられていません。 政府は、こうした不公平税制の是正には指一本触れないばかりか、逆にいわゆるクロヨン、トーゴーサンなどといった問題を過大にあおり立て、給与所得者と中小零細業者、農漁民、医師などの反目と分裂を策しています。
それから、退職給与引当金等の問題についてでございますが、退職給与引当金は、五十五年度の改正において、累積限度額を期末退職給与の要支給額の五〇%から四〇%にまで引き下げたところであります。
あるいは退職給与引当金等、あるいは貸倒準備金等、こういったものを総体的に洗い直して何とか率を下げるとか、こういうこともまだ残されているのではないだろうか。だから、こういった物品の課税ベースを広げる前に何かやることがあるのではないだろうか、いまの税制全体を見直しして。そういう点をもう少し私は検討していただきたいと思います。 それから、今回十九段階の税率刻みを十五段階にいたしました。
教育減税制度の導入、サラ金法案成立後の施行措置、国有財産の処分による資金の活用、厚生年金の積立金の自主運用、自動車損害賠償責任再保険の収支状況と保険料の値上げ、東京ディズニーランド建設に伴う融資のあり方、農家に対する税務調査、所得税減税、給与所得控除の引き上げ、自営業者についての記帳義務化、旧日本軍用地の払い下げ問題、臨調答申にいう推計課税の整備、申告納税制における税務行政のあり方、企業規模別の退職給与引当金等
御承知のように、これらの三法律案につきましては、慎重かつ熱心に審議を続けてまいりましたが、この審議を通じまして今後検討しなければならない諸事項、たとえば退職給与引当金等の適正な繰入率、租税特別措置の整理合理化、総合的な土地政策のあり方、税負担の公平の確保など、また、住宅貯蓄控除制度の廃止に伴い、勤労者の持ち家取得のための効果的な施策と勤労者に実害が生じないような措置などについて、その問題点が指摘されました