2017-06-08 第193回国会 参議院 総務委員会 第18号
とりわけパイロットの育成というのは喫緊の課題だというふうに思いますけれども、これは飛行機ではもう有名になりました、LCCの普及でパイロット不足というのが言われているんですが、やはりヘリコプターについても同じような状況だそうで、パイロットがちょうど退職期間を迎えてどんどん辞めていっていると、定年を迎えていると、こういう状況で、民間と自治体の間もそうですし自治体間でもそうですけれども、パイロットの取り合
とりわけパイロットの育成というのは喫緊の課題だというふうに思いますけれども、これは飛行機ではもう有名になりました、LCCの普及でパイロット不足というのが言われているんですが、やはりヘリコプターについても同じような状況だそうで、パイロットがちょうど退職期間を迎えてどんどん辞めていっていると、定年を迎えていると、こういう状況で、民間と自治体の間もそうですし自治体間でもそうですけれども、パイロットの取り合
続いて、人事院総裁にお伺いしますが、費用償還をすべき早期退職期間を五年間とした根拠はどういうことでしょう。 また、厚労省が、十八年度の、さきに触れました研究会報告の中で、海外留学制度を設けている民間調査があって、八八・九%が五年以内に退職としていることから民間に準拠したと聞いておりますけれども、労基法十四条、有期雇用契約の制限との整合性について、簡単でいいんですけれども、説明してください。
ただし、その際、今、委員の方から処遇がどういうふうになるのかという御質問でございますけれども、私ども、移籍によりまして乗組員の方が不利益を受けることなく、安心して新しい機構の職員として勤務していただくことができますように、これは現在御審議いただいております法律案の附則の中にも規定してございますが、退職期間の通算の規定であるとか共済組合員の資格の継続の規定でありますとか、そういう所要の経過措置を定めているところでございます
また、先般決定されました総合経済対策におきましても、雇調金の助成率の改善、出向の助成と退職期間の延長等で各種助成金の制度の大幅な改善を図りました。また、出向等の活用や転職のための職業訓練の実施による円滑な産業間、企業間の労働移動の促進等、従来に比べましてかなり思い切った施策を盛り込んでいるところでございます。それで早急に実施するために、十月二十日から実施いたしております。
中高年層が退職期間との関係で退職金プラスアルファの相関関係を計算しながら、定年に至るときの雇用所得の関係と退職金プラスアルファされた場合の雇用所得の関係、そういう個人による利害関係が計算上働いたことも高年齢者層には、私、あったと思います。そういう心情は私は潜在的にあったと思います。
なお、退職でございますが、そのように予定退職期間というものがあるわけでございますけれども臨時雇いを退職させる場合は、臨時雇いを命ずる旨の発令事項を辞令簿に記載いたしまして、本人に確認させた上で押印させるなどの手続によっておるわけでございます。
私が言っているのは、退職手当の支給の基礎となるところの俸給月額は、退職するその人の退職をする日の俸給月額と、それから退職期間の計算というのは入職をしたときからやめるまでの期間が基本だということを先ほど総理府から確認をしていただいたわけなんですけれども、こういうものを逸脱した条例がそれならば、どことどことどこにありますか、具体的に答えてください。
雇用安定を図るために、業種別、事業所単位に雇用率を設定して、その企業に雇用の義務づけをするという問題と、もう一つは、定年延長について、企業が定年延長をしやすくするために、いわゆる延長後の措置として、労働の能力、それから労働の内容において賃金を横ばいにするとかあるいは賃金を低下してもよろしいとかいうようなことを考えておられるようだし、また退職金についても、これはもう五十五歳で一応打ち切って、あとは退職期間
そういった退職期間による年金、恩給の著しい格差、こういった格差の是正という問題がいま問題になっておりますが、こういった不公平または不満に対して、次官はどのようにお考えになっておられますか。
しかも本年三月末日で退職になる方々が、国鉄、公社、電電もわざわざ退職期間延長をして、国会の附帯決議の趣旨がどう生かされるかを待っているという形になっている。
そこでさっきのように、公務員の退職期間通算ということは、既得権を認めておることでしょう。そうすると、それまでに一たん支払われた人たちの取り扱いをどうするかということは、少なくとも政府の中で期間通算をするときに、以前の分はどう処置するかということは検討して結論を出さなければならぬと思うのです。そういう点ではやはり関連がある。関連どころか、中心にその問題の検討をしなければならぬと私は思うのです。
いずれにしてもいま申された退職期間を延長するということも、これは一つの考え方かもしれませんが、仕事の性質から考えて、どうもいまここで私はそれがいいということに御返事しかねる。また、後進のために道をあけるという点からいっても、これは考えものじゃないか。しかし、いずれにしても、若い人間をできるだけ養成し、採用して、できるだけピラミッド型に早くいたしたい、こういうことで考えております。
休職自体が現在の休職と今度の休職とは、人事院の現在の専従制度、休暇という制度と、それから現行の休職という制度が違いますから、一律には言えないし、また休暇が非常に長期にわたるような、三年ごとに更新を許されるというようなことになる場合と、三年でも認めないのだという短期間の場合と、これからこういうものに対して、もし直すとすればいろいろなことを考えなければならないのですが、そういう点についての参考意見を、退職期間
文部大臣にお伺いいたしたいと思いますが、外地から引き揚げた教員が三カ月以内に就職しなければ勤続年数が通算されないというので、非常にお硫の毒であり退職をしぶっておりましたが、文部省と大蔵省と協議の結果、引き揚げて翌年の、五月三十一日までに就職した人は退職期間を通算するというように、先日の分科会で大蔵省当局から答弁がありました。
○委員長(高野一夫君) 再度伺いますが、退職期間は半年であるけれども、この受給されたる期間は二十九年、三十年、両年度にまたがっておることはちゃんと書いてあります。従ってこの両年度からこの問題のあるまでの間に防衛庁では何ら気づかれなかったのかどうか、こういうことを私は伺っておる。
今年度におきましても、これは退職期間が切れる人が相当あるのであります。それと新しく増員した人々の募集とにらみ合せてわれわれは採用しなければならぬ。現在のところではわれわれの想像した以上に退職志望者が少いようであります。従いまして二十九年度で募集すべき人はわれわれの考えておつた数よりも少い。従つて応募者から相当優良な若人を採用し得るのではないかと考えております。
それから公共企業体関係で更に第三の修正点は、例えば国鉄で申しますと、満鉄とか、華北、華中両鉄道等に勤務いたしておりました在勤期間を通算いたしていないのでありますが、一般非現業の場合においては、居留民団なんかに勤務いたしておりました期間も通算いたしておる事例もございますので、彼此勘案いたしまして、今後政令におきまして、こういつた実例をよく調べまして同一事業に勤務しておりました勤務期間を退職期間の計算におきましてその
そこで私が聞きたいのは新聞紙の報ずるところによりますと、今度は二年間になるか年限はよくわからないのでありますが、中途退職、期間内にやめることはできない、それから期間を過ぎても、なお予備として召集に応ずる義務がある、さいぜんから自由意思を尊重するすると言つておるが、これは一旦入つた以上はやめることができない、あるいは期間が過ぎても訓練を受けておるから、召集に対してはただちに応じなければならぬという義務
○本多國務大臣 退職期間の問題の審議の過程のおきまして、ただいまお話のような、國鉄に対する三万人を延ばしたらどうかというお話が出たのでございますが、結局これも原案通り九月一ぱいにやるということにいたしまして、それに対應する退職手当も、予算の流用等によつて同じ取扱いでやることに決定をいたしておるのでございます。