2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
また、定年前再任用短時間勤務制は、これまでの、現行の一年以内の任期を更新する仕組みであった再任用制度とは異なりまして、採用の日から定年退職日までの任期を保障する仕組みとなっているところでございます。
また、定年前再任用短時間勤務制は、これまでの、現行の一年以内の任期を更新する仕組みであった再任用制度とは異なりまして、採用の日から定年退職日までの任期を保障する仕組みとなっているところでございます。
短時間勤務をしたい場合は本人の意思に基づいて短時間勤務をしていただくことになりますが、その場合でも採用の日から定年退職日までの任期を保障するという仕組みとなっております。
具体的には、退職手当につきましては、退職日の俸給月額、退職事由、勤続期間、この三つが基本的な要素となって算定されております。 このうち、俸給月額、退職事由については、七割とされる前の俸給月額を用いること、それから六十歳以降は退職事由を定年退職として算定することになりますので、基本的にこれまでと退職手当は変わりません。
五月分は、退職日までの日数を基礎として、日割りによって計算された額との差額について返納を受けたものと承知しています。
○小林正夫君 いろいろ答弁いただきましたけれども、この登記事項証明書提出日を、建築が終わらなかった場合、退職日以降も可能ではあると、このように受け止めてよろしいんでしょうか。
しかし、退職日までに登記事項証明書を金融機関に提出できなければ、利子などに、五年遡り課税対象になります。 退職日に合わせて建築工事を進めている中で、今回のコロナの関係で、資材不足あるいは従業員の健康の確保、さらには三密防止、許認可に係る行政の多忙な業務の理由により、退職日までに工事が完了しない事態が発生をしております。
退職日の俸給月額掛ける退職理由そして勤続年数支給割合プラス調整額。これは、少なく見積もっても六千六百八十六万円、約七千万円ですよ。 国民が、コロナ失業、コロナ不況、コロナ倒産で、十万円、いつもらえるんだと必死に今、日々を、仕事をしたくても仕事がなくなった、店をあけたくてもあけられない。何なんですか、これ、七千万円。これは支給されるんなら、いつ出るんですか、通常は。
○堀江政府参考人 国家公務員の退職手当は、退職日の俸給月額に退職事由と勤続期間に応じた支給率を掛けまして算定することが基本となっております。 退職手当につきましては、今回、二つの措置を講じているところでございます。
○堀江政府参考人 繰り返しになりますけれども、退職手当の算定につきましては、退職日の俸給月額、退職事由、勤続期間、この三つが基本的な算定要素となっております。 このうち、二つの要素、退職日の俸給月額、それから退職事由につきましては、先ほど申し上げた二つの措置を講ずることによりまして、基本的にこれまでと退職手当は変わらないということになります。
新検察庁法第二十二条第二項において、定年退職日を定年に達した日と読みかえています。 黒川検事長が現行国家公務員法第八十一条の三に基づいて勤務延長した時点では、この読みかえ規定はなかったため、定年退職日である令和二年三月三十一日を、定年に達した日、黒川氏の場合、令和二年二月七日と解して準用することはできなかったのではないでしょうか。
現行国家公務員法第八十一条の三第一項の定年退職日については、検察官の定年退職時期の特例を定める検察庁法第二十二条によって定年に達した日と修正されることについて、国民一般において疑問なく解することができるものと考えています。 一方、今般の改正法案においては、国家公務員法の勤務延長の規定は、検察官に観念できない管理監督職などを含むものに改められました。
国家公務員法上、勤務延長は、職員の職務の特殊性又は職員の職務の遂行上の特別の事情から見てその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときに、定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定めて行うことができるものとされております。
○政府参考人(松尾恵美子君) 読み上げさせていただきますが、期限を延長する予定者の氏名、所属部局、官職、職務の級及び号俸、定年年齢及び定年退職日、勤務延長の事由及び期限、現に従事している職務の内容、申請の理由及び延長後の期限、その他参考となる事項ということでございます。
○後藤(祐)分科員 検察官に定年退職日はあるんですか。国家公務員法八十一条の二及び八十一条の三に規定されている定年退職日は検察官にあるんですか。
定年延長を定める国家公務員法八十一条の三は、定年退職日の翌日から起算することとされています。そして、例外は規定されていません。一方で、八十一条の二で定義される定年退職日というのは、検察官にはその概念も適用されないという答弁がありました。そして、この八十一条の二の定年退職日は全て三月三十一日として今運用されているという答弁もございました。
○後藤(祐)分科員 先ほど人事院給与局長は、国家公務員法に定める定年退職日は全て三月三十一日だと答弁しました。検察官についても三月三十一日なんですか。違いますでしょう。八十一条の二及び八十一条の三の定年退職日は、その定年退職日は全部三月三十一日で運用されているんですよ。でも、黒川さんは二月七日が定年退職日だったんですよ。
(1)というのは適用範囲、(2)が定年、(3)が退職日、(4)が勤務延長及び再任用であります。これらが全部そろって定年制度なんですけれども、問題は、(1)の適用があって初めて(2)、(3)以下の話になるという話であります。
八月といえば、稲田検事総長の定年退職日の前後でしょう。なぜ半年延長したのか。法律には稲田さんにつなぐためとは書いてありませんから。法律には、検察業務に対する著しい、まあ、国家公務員法を援用するとしても、我々はそれに反対ですがね、なぜ半年なのか。それは相当説明責任があります。それはまた次回改めたいと思います。 ありがとうございました。
○政府参考人(高橋俊之君) これも派遣であろうが通常の雇用契約であろうが同様でございますけれども、退職日の翌日に厚生年金の被保険者の資格を喪失するという仕組みでございまして、月の途中で退職した場合には退職した月の保険料は支払うことはないと、こういう制度的な仕組みになってございます。
今委員からも御指摘ございましたように、未払のこの賃金について対象となるものについては、退職日の六月前までのものに限るとか、あるいは一定の上限額を設定しているというものでございます。
そういったメリット、デメリットもある中で、年度末に一斉に退職させるというのは、確かに、人材活用の点で、能力のある者を可能な限り長く公務内で活用できるという利点はあろうかと思いますけれども、さまざまなメリット、デメリット、そういった点を考えますと、自衛官の定年退職日については、現時点においては、現行の制度を維持することが適当なのではないかというのが現在の考えでございます。
この対象となる未払賃金は、退職日の六か月前以降の未払賃金のうち定期で支払われる賃金と退職金でございまして、立替払される額は未払賃金の総額の八割でございまして、その上、退職日の年齢によって限度額が設定をされているということでございます。なお、未払賃金の総額が二万円未満と少額の場合には制度の対象外となるものでございます。 この制度につきまして、当日、労働者の方に御説明をしたということでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 先ほど申し上げましたように、退職日の年齢によりまして一定の限度額の設定はございますけれども、原則、未払賃金の総額の八割が支払われるということでございます。
また、和歌山地方検察庁の検事正が、平成二十八年一月二十五日に退職をして、同年二月十四日に板橋公証役場にこれ再就職しているわけですけれども、共に退職日から再就職日まで三週間弱となっているわけですね。在職中に公募に応じているということでよろしいんでしょうか。
しかし、退職日は大抵、この時期ですと、通常国家公務員の人事は三月三十一日付の辞職がほとんどですよね、あるいは四月一日というのもあります。これを仮に九十日で切ると、九十日以内の再就職者数というのは何人になりますか。
○小池晃君 今答弁あったとおり、DCは資格喪失日が退職日の翌日、すなわち三月三十一日に退職したら四月一日が資格喪失日になるわけです。それに対してDBは、基本的には各年金の規約に任されているとは思うんですが、多くは今の説明でいうと退職日がそのまま資格喪失日になるわけですね、この違いがある。そのため、転職などで両方を渡り歩いた場合に、通算加入者等期間が一か月抜け落ちるケースが出てくるわけです。
今般、若年定年退職者給付金の関係の規定を整備させていただくようお願いしておりますのは、昨年の十一月に早期退職募集制度が施行され、勧奨退職が廃止されたため、定年退職日以前一年内に退職する場合には若年定年退職者給付金の支給ができなくなるという問題が生じたものでございます。
ある乗員に対しては、二十二日までに早期退職希望を提出しなければ、二十二日以降十一月十九日までに整理解雇されて、退職日は十一月三十日以降、管財人が整理解雇すると言っているのだからそうなるのではないか、こういう発言までしている。 あくまでも自主的なはずの希望退職に応募しないと、次は強制解雇だ、これ自体が自由な意思決定を妨げるおどしではないかと私は思うんですが、大臣はどう思いますか。