1953-07-04 第16回国会 参議院 本会議 第17号
連合国軍労務者で、平和条約発効後引続き駐留軍労務者として勤務している者に対しましては、その身分切替えの際、連合国軍労務者としての在職期間に対する退職手当を精算すべきでありましたが、当時は一般会計にも資金の余裕なく、又特別調達資金もアメリカ側のドル償還停滞によつて現金支払の操作ができないとの理由で、退職手当精算証明書の交付という便宜措置に代えられたのであります。
連合国軍労務者で、平和条約発効後引続き駐留軍労務者として勤務している者に対しましては、その身分切替えの際、連合国軍労務者としての在職期間に対する退職手当を精算すべきでありましたが、当時は一般会計にも資金の余裕なく、又特別調達資金もアメリカ側のドル償還停滞によつて現金支払の操作ができないとの理由で、退職手当精算証明書の交付という便宜措置に代えられたのであります。
にその者が連合国軍労務者として在職した期間に対する退職手当を可及的速かに支給する必要がありまして、即ち、この退職手当は、平和条約発効に伴い従来の連合国軍労務者が新しい労働関係に入り、身分の変更を来たした当時、精算されねばならなかつたにもかかわらず、当時は一般会計にも資金の余裕なく、且つ又特別調達資金もアメリカ側のドル償還停滞によつて現金支払の資金操作が不可能であるとの理由で、止むなく暫定的に退職手当精算証明
しかるにこの退職手当は、平和条約発効に伴いまして新しい労働関係に入つて身分の変更を来しました当時、当然精算されなければならなかつたにもかかわりませず、当時は一般会計にも資金の余裕がなく、かつまた特別調進資金もアメリカ側のドル償還の停滞によりまして、現金支払いの資金操作が不可能であるという理由で、やむなく暫定的に退職手当精算証明を交付するという便宜的処置にかえられたのであります。