1961-05-23 第38回国会 衆議院 本会議 第44号
そのおもなる内容について申し上げますと、 まず、第一に、退職手当金は、退職手当共済契約を締結している社会福祉施設に勤務する職員が一年以上勤めて退職したときに、振興会が直接退職者に支給することとし、退職手当金の額は、退職者の勤務年数及び退職理由に応じて定めることとしております。
そのおもなる内容について申し上げますと、 まず、第一に、退職手当金は、退職手当共済契約を締結している社会福祉施設に勤務する職員が一年以上勤めて退職したときに、振興会が直接退職者に支給することとし、退職手当金の額は、退職者の勤務年数及び退職理由に応じて定めることとしております。
従いまして、退職手当共済契約を結ぶのは経営者と振興会との間でございます。掛金は、従いまして経営者だけが出すので、施設に働いております従業員は全然出しません。この辺は御承知のことかと思いますが、ちょっと……。
退職手当共済契約が解除されました場合に——これは六条の二項の各号にいろいろあります理由で解除になるわけでありますが、それが遡及するというようなことはない、将来に向かってのみ効力を生ずるということであります。
○滝井委員 それから六条の五項の「退職手当共済契約の解除は、将来に向ってのみ効力を生ずる。」というのはどういうことを意味しますか。
第一に、この制度の実施主体である社会福祉事業振興会と退職手当共済契約を締結できる経営者の範囲を、都道府県知事または市町村長から援護、育成または更生の措置の委託を受ける生活保護施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、精神薄弱者援護施設その他これらに準ずる施設を経営する社会福祉法人等といたしております。なお、退職手当共済契約の締結につきましては任意といたしております。
内容の要点につきましては、まず第一に退職手当共済契約でございますが、この施設の経営者、それから一方におきましては社会福祉事業振興会との間に退職手当共済契約を結ぶのでございます。
第一に、この制度の実施主体である社会福祉事業振興会と退職手当共済契約を締結できる経営者の範囲を、都道府県知事または市町村長から援護、育成または更生の措置の委託を受ける生活保護施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、精神薄弱者援護施設その他これらに準ずる施設を経営する社会福祉法人等といたしております。なお、退職手当共済契約の締結につきましては任意といたしております。