2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及び国家公務員退職手当法
関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及び国家公務員退職手当法
本法律案は、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、役職定年による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件につきましては、ただいまの事務総長説明のとおり改正することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
このため、法律上、各府省に対して、新たな定年の引上げがある年度、例えば最初でございますと令和五年度に引き上がるわけでございますが、その前の年度、令和四年度に、職員に対して、六十歳以降の任用につきまして、役職定年制でありますとか短時間勤務制でありますとか給与に関する措置、それから退職手当に関する措置等々についての情報提供を行いまして、職員の継続勤務の意思を確認するという制度を入れているところでございます
議院運営委員長提出、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(大島理森君) 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長高木毅君。 ――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高木毅君登壇〕
○高木委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正の件、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○岡田事務総長 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件外四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員の定年を段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
このため、今回の改正案では、情報提供・意思確認制度を規定しておりまして、任命権者は、当分の間、職員が六十歳に達する年度の前年度に、六十歳以後の任用、給与、退職手当の制度に関する情報提供を行った上で、職員の六十歳以後の勤務の意思を確認するように努めることとなります。
母数の取り方は、御指摘ありましたとおり、ちょっと難しいところがございますが、先生からお示しいただいたように、退職手当の支給状況調査に基づく二十代以下の自己都合退職者を当該年の任用状況調査の母数で割っていくという計算をしてみますと、お示しいただいたとおり、二十七年度は一・四五%、二十八年度は一・六〇%、二十九年度は一・六三%、三十年度が一・八四%で、令和元年度が二・一二%と、この数年間で上がってきているという
基本的に、定年の引上げによりまして、個々の職員に支払われる退職手当が増加することはないものと考えております。 具体的には、退職手当につきましては、退職日の俸給月額、退職事由、勤続期間、この三つが基本的な要素となって算定されております。
さらに、本法案におきましては、給与に関する措置に加えまして、退職手当についても幾つかの措置が講じられておるわけですが、六十歳以降、定年前の退職を選択した職員についても、当分の間、定年を理由とする退職と同様に退職手当を算定するなどの措置が講じられているということですが、定年の引上げによって、実際に職員に支払われる退職手当の額、これは増えるのでしょうか。人事局にお願いを申し上げます。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります。
退職手当の自主返納という大変、こういうことでございますので、本人が判断すべきものというふうに考えております。それは本人が、もろもろの社会の要請ということに照らして、しっかりと判断するということであるというふうに考えます。
○上川国務大臣 ただいま、退職手当を自主返納するかどうかにつきまして、私自身が大臣として求めるべきではないか、こういう御質問だと思います。 この点につきまして、先回も答弁をしたところでございますが、退職手当を自主返納するかどうかは、まさに本人が判断すべきものというふうに考えております。
○上川国務大臣 御質問の自主返納の有無ということでございますが、黒川氏に支払われた退職手当につきましては、自主返納されていないものと承知をしております。
これにより、例えば、これまでの特別職や臨時的任用から一般職の会計年度任用への移行によりまして育児休業の取得が可能となるなど、任用の適正化がなされたほか、いわゆる空白期間の解消によりまして新たに退職手当が支給されることとなる職員が生じること、ほとんどの団体で期末手当が支給されるなど、処遇の適正化も大きく進んだものと承知をしております。
我が国は、昭和五十三年度から在日米軍従業員の福利費等を、また、昭和五十四年度から国家公務員の給与条件に相当する部分を超える格差給、語学手当及び退職手当の一部を負担してきました。
これは、主に、昨年の歳費法改正による議員歳費の月額の削減が本年四月までであること及び退職予定職員数の増に伴い退職手当が増額となることによるものでございます。 その概要を御説明申し上げます。 まず、国会の権能行使に必要な経費として二百三十九億九千三百万円余、参議院の運営に必要な経費として百六十一億円余を計上いたしております。
これは、主に、退職手当等の人件費が増額となることによるものでございます。 その概要を御説明申し上げます。 第一は、運営に必要な経費でありまして、人件費等、百一億八千四百万円余を計上いたしております。 第二は、業務に必要な経費でありまして、国会サービス経費、情報システム経費等、七十七億百万円余を計上いたしております。
今回の谷脇さんはそういうケースにも該当し得るのかどうなのか、これは、国家公務員退職手当法に基づいてちょっと御説明をいただけますか。
しかし、退職後も、今の説明、つまり、国家公務員退職手当法十五条によれば返納を命ずる処分を行うことはできるわけですから、可能性としては、今後も、例えば山田真貴子さんであっても黒川さんであっても、これは過去には退職金全額返納している事例もありますよ、調べましたけれども、不祥事で。そういうことは法律上もできるし、可能性としてもあるということで、理解でよろしいですか。
国家公務員退職手当法は、第十五条におきまして、退職手当の支給後に、退職した職員が、一つには、在職中の行為で禁錮刑以上の刑に処せられた場合、二つには、在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合には、退職手当の返納を命ずる処分を行うことができる旨規定しているところでございます。
国家公務員退職手当法第十五条第一項第三号は、既に退職した職員が在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合には、退職手当の返納を命ずる処分を行うことができるとしているところでございます。
その際、国家公務員退職手当法の規定にのっとり退職手当を支給してございますが、これもプライバシーに関することということで、詳細についてはお答えは差し控えたいと存じます。
先ほど答弁ありましたとおり、退職後には懲戒処分を行えないわけでございますが、退職手当法の問題として御説明いたしますと、退職手当法第十五条第一項第三号は、既に退職した職員が在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められたときは退職手当の返納を命ずる処分を行うことができると定めているところでございます。
政府は、その要請に応えるため、一九八八年の通常国会において、日本人従業員の退職手当など八手当を全額負担することにしたわけです。 同じ事情は一九九〇年の湾岸危機でも再現され、日本政府は、国際協調行動への協力とは別枠として、日本人従業員の本給や光熱費を日本側が新たに負担する一九九一年の特別協定を締結しました。
その上で、現行の特別協定の下での我が国の負担額については増加してきましたが、これは、各年度における実際の予算額が、時々の経済情勢を踏まえた人事院勧告や退職手当などの見込額の変動等により増減することによるものであります。 我が国は、新ガイドラインや平和安全法制の下で、人的貢献を含め、日米同盟の抑止力の一層の強化に貢献をしてきています。
これは、主に、昨年の歳費法改正による議員歳費の月額の削減が本年四月までであること及び退職予定職員数の増に伴い退職手当が増額となることによるものでございます。 その概要を御説明申し上げます。 まず、国会の権能行使に必要な経費として二百三十九億九千三百万円余、参議院の運営に必要な経費として百六十一億円余を計上いたしております。
これは、主に、退職手当等の人件費が増額となることによるものでございます。 その概要を御説明申し上げます。 第一は、運営に必要な経費でありまして、人件費等百一億八千四百万円余を計上いたしております。 第二は、業務に必要な経費でありまして、国会サービス経費、情報システム経費等七十七億百万円余を計上いたしております。
その理由は主に昨年の歳費法改正による議員歳費の月額の削減が本年四月までであること及び退職予定職員数の増に伴い退職手当が増額となることによるものでございます。 要求事項のうち、国会の権能行使に必要な経費は、議員歳費、議員秘書手当等の議員・秘書関係経費のほか、議員会館の維持管理運営費等でございまして、要求額は二百三十九億九千三百万円余でございます。
これは、主に退職手当等の人件費が増額となることによるものでございます。 その概要を御説明申し上げます。 第一は、運営に必要な経費でありまして、人件費等百一億八千四百万円余を計上いたしております。 第二は、業務に必要な経費でありまして、国会サービス経費、情報システム経費等七十七億百万円余を計上いたしております。